「短時間勤務等の措置」
会社によって
利用できる制度が
異なります。

短時間勤務等の措置とは

労働者が要介護状態(負傷、疾病または身体上もしくは精神上の障害により、2週間以上の
期間にわたり常時介護を必要とする状態)

にある対象家族を介護するための、
所定労働時間の短縮等の措置のことです。

  • ※要介護状態の定義は、介護休業と同じです。

介護保険制度の介護サービス
育児・介護休業法の両立支援制度を
組み合わせて
活用し、仕事と介護を両立しましょう。

対象となる労働者

対象家族を介護する男女の労働者
(日々雇用を除く)

労使協定を締結している場合に
対象外となる労働者

  • ・入社1年未満の労働者
  • ・1週間の所定労働日数が2日以下の労働者

労使協定とは、事業所ごとに労働者の過半数で組織する労働組合がある時はその労働組合、労働者の過半数で
組織する労働組合がない時は、労働者の過半数を代表する者と事業主との書面による協定のことです。

対象となる家族

対象家族は、配偶者 (事実婚を含む) 、父母、子、
配偶者の父母、祖父母、兄弟姉妹、孫です。

※介護関係の「子」の範囲は、法律上の親子関係がある子(養子含む)のみ。

短時間勤務等の措置

事業主は次のうち、いずれか1つ以上の制度を
設ける必要があります。

  • 短時間
    勤務制度
  • フレックス
    タイム制度
  • 時差出勤
    の制度
  • 介護費用
    の助成措置
  • ■短時間勤務の制度
    • ・ 1日の所定労働時間を短縮する制度
    • ・ 週又は月の所定労働時間を短縮する制度
    • ・ 週又は月の所定労働日数を短縮する制度
      (隔日勤務や、特定の曜日のみの勤務等の制度をいいます)
    • ・ 労働者が個々に勤務しない日
      又は時間を請求することを認める制度
  • ■フレックスタイムの制度
  • ■始業又は終業の時刻を繰り上げ又は繰り下げる制度
    (時差出勤の制度)
  • ■労働者が利用する介護サービスの費用の助成
    その他これに準ずる制度

利用期間/回数

対象家族1人につき、利用開始の日から連続する
3年以上の期間で2回以上。

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