概要情報
事件名 |
エッソ石油(昇格差別) |
事件番号 |
中労委 昭和57年(不再)第33号
中労委 昭和57年(不再)第34号
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再審査申立人 |
エッソ石油 株式会社 |
再審査被申立人 |
スタンダード・ヴァキューム石油自主労働組合エッソ大阪支部 |
命令年月日 |
平成 1年 2月15日 |
命令区分 |
一部変更(初審命令を一部取消し) |
重要度 |
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事件概要 |
会社が、支部の中心的活動家X1を「専門職セールスマン1」の職位に昇格させなかったことが争われた事件で、同職への昇格及びバック・ペイ(年五分の割合による金員の加算)を命じた初審命令について、組合員X1を「専門職セールスマン1」へ昇格させなかったことは不当労働行為には当たらないとして取消し、組合員X1の51年度昇格についての申立ては申立期間徒過を理由に却下し、その余の救済申立てを棄却した。 |
命令主文 |
1 初審命令主文第1項を取り消す。 2 スタンダード・ヴァキューム石油自主労働組合エッソ大阪支部のX1に係る昭和51年度の 昇格についての申立てを却下し、その余の救済申立てを棄却する。 |
判定の要旨 |
1200 降格・不昇格
52年度に組合員X1をセールスマンIに昇格させなかったことが不当労働行為でないとされた例。
4832 名称変更
申立人支部は、ス労支部が実態を変更することなく自主労組に加盟し、名称を変更したものと認められるので、当初ス労支部が申立てた本件について支部に当事者適格があるとされた例。
5201 継続する行為
51年度の昇格についての会社の行為は、遅くとも51年度の賃金決定辞令交付までになされた独立した行為であり、継続する行為とは認められないとして、初審判断を取り消し、組合の申立てを却下した例。
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業種・規模 |
石油製品・石炭製品製造業 |
掲載文献 |
不当労働行為事件命令集85集951頁 |
評釈等情報 |
中央労働時報 平成 1年 5月10日 794号 16頁 
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