労働委員会命令データベース

(この事件の全文情報は、このページの最後でご覧いただけます。)

[命令一覧に戻る]  [顛末情報]
概要情報
事件名  エッソ石油(昇格差別) 
事件番号  中労委 昭和57年(不再)第33号 
中労委 昭和57年(不再)第34号 
再審査申立人  エッソ石油  株式会社 
再審査被申立人  スタンダード・ヴァキューム石油自主労働組合エッソ大阪支部 
命令年月日  平成 1年 2月15日 
命令区分  一部変更(初審命令を一部取消し) 
重要度   
事件概要  会社が、支部の中心的活動家X1を「専門職セールスマン1」の職位に昇格させなかったことが争われた事件で、同職への昇格及びバック・ペイ(年五分の割合による金員の加算)を命じた初審命令について、組合員X1を「専門職セールスマン1」へ昇格させなかったことは不当労働行為には当たらないとして取消し、組合員X1の51年度昇格についての申立ては申立期間徒過を理由に却下し、その余の救済申立てを棄却した。 
命令主文  1 初審命令主文第1項を取り消す。
2 スタンダード・ヴァキューム石油自主労働組合エッソ大阪支部のX1に係る昭和51年度の 昇格についての申立てを却下し、その余の救済申立てを棄却する。 
判定の要旨  1200 降格・不昇格
52年度に組合員X1をセールスマンIに昇格させなかったことが不当労働行為でないとされた例。

4832 名称変更
申立人支部は、ス労支部が実態を変更することなく自主労組に加盟し、名称を変更したものと認められるので、当初ス労支部が申立てた本件について支部に当事者適格があるとされた例。

5201 継続する行為
51年度の昇格についての会社の行為は、遅くとも51年度の賃金決定辞令交付までになされた独立した行為であり、継続する行為とは認められないとして、初審判断を取り消し、組合の申立てを却下した例。

業種・規模  石油製品・石炭製品製造業 
掲載文献  不当労働行為事件命令集85集951頁 
評釈等情報  中央労働時報 平成 1年 5月10日  794号 16頁 

[先頭に戻る]

顛末情報
事件番号/行訴番号 命令区分/判決区分 命令年月日/判決年月日
大阪地労委 昭和53年(不)第18号 一部救済(命令書主文に救済部分と棄却又は却下部分を含む)  昭和57年 5月28日 決定 
大阪地労委 昭和57年(不)第36号/他 全部救済(命令主文に棄却又は却下部分を含まない)  昭和61年11月19日 決定 
大阪地労委 昭和58年(不)第73号 全部救済(命令主文に棄却又は却下部分を含まない)  昭和62年 7月20日 決定 
中労委 昭和61年(不再)第79号/他 全部変更(初審命令を全部取消し)  平成 1年 4月19日 決定 
中労委 昭和62年(不再)第40号/他 全部変更(初審命令を全部取消し)  平成 1年 4月19日 決定 
大阪地裁 昭和62年(行ウ)第42号 救済命令の一部取消し  平成 1年12月21日 判決 
大阪高裁 平成 1年(行コ)第56号 控訴の棄却  平成 2年10月26日 判決 
東京地裁 平成 1年(行ウ)第123号 救済申立棄却命令の一部取消し  平成 5年 4月15日 判決 
東京高裁 平成 5年(行コ)第83号 控訴の棄却  平成 6年 9月28日 判決 
最高裁 平成 7年(行ツ)第9号 上告の棄却  平成 9年 6月19日 判決 
 
[全文情報] この事件の全文情報は約255KByteあります。 また、PDF形式になっていますので、ご覧になるにはAdobe Reader(無料)のダウンロードが必要です。