概要情報
事件名 |
エッソ石油 |
事件番号 |
大阪地裁昭和62年(行ウ)第42号
|
原告 |
エッソ石油 株式会社 |
被告 |
大阪府地方労働委員会 |
被告参加人 |
X1 |
被告参加人 |
スタンダード・ヴァキューム石油自主労働組合大阪支部 |
判決年月日 |
平成 1年12月21日 |
判決区分 |
救済命令の一部取消し |
重要度 |
|
事件概要 |
本件は、会社が組合員X1を業務命令違反を理由に解雇し、このため同人が財形住宅ローンを利用できなくなり、競落手続により住宅の所有権を失ったことが争われた事件で、大阪地労委は、会社に対して文書掲示を命じ、銀行及び信用保証サービス会社に対する申立てを却下した。これを不服として会社から行訴提起がなされ、大阪地裁は上記解雇等の措置は不当労働行為にあたらないとして、命令を取り消した。 |
判決主文 |
1 被告が、昭和62年 7月20日付でなした別紙記載の救済命令主文第 1項を取消す。 2 訴訟費用は被告の、参加費用は補助参加人らの、各負担とする。 |
判決の要旨 |
3700 使用者の認識・嫌悪
解雇されたことにより、従業員の福利厚生制度である財形融資制度の利用利益を奪われたとしても、使用者に被解雇者の組合活動を阻害する等の不当労働行為の意思があったとは推認できない。
3106 その他の行為
住宅融資制度の変更は、組合員、非組合員の区別なく利用されるものであり、当該組合に打撃を与える目的で制度変更をしたとは認められない。
1201 支払い遅延・給付差別
2900 非組合員の優遇
使用者の裁量による解雇者に対する退職金支給規定について、貢献度を考慮したことによりその対応に差異が生じても、不合理な差別とは即断できない。
|
業種・規模 |
石油製品・石炭製品製造業 |
掲載文献 |
労働委員会関係裁判例集24集423頁 |
評釈等情報 |
労働判例 555号 39頁 
|