概要情報
事件名 |
エッソ石油外2社等 |
事件番号 |
東京高裁平成 5年(行コ)第83号
|
控訴人 |
X1 |
控訴人 |
スタンダード・ヴァキューム石油自主労働組合大阪支部 |
控訴人参加人 |
エッソ石油 株式会社 |
被控訴人 |
中央労働委員会 |
判決年月日 |
平成 6年 9月28日 |
判決区分 |
控訴の棄却 |
重要度 |
|
事件概要 |
本件は、会社が、組合役員であるX1に対し、(1)昭和51年4月1日付で専門職セールスマンX2に昇格させなかったこと、(2)業務命令拒否を理由として出勤停止及び懲戒解雇したこと、(3)解雇に伴い住宅ローンの償還を困難にし、会社らが、その所有権を失わせたこと等が不当労働行為であるとして申立てのあった事件である。 初審大阪地労委は、会社に、(1)昭和52年4月1日付でX1がセールスマンX2の職能等級に昇格させたものとして取り扱うこと、(2)出勤停止及び懲戒解雇がなかったものとして取り扱うこと、(3)これに伴うバック・ペイ等を命じたが、中労委は、初審命令の救済部分を取り消し、組合らの救済申立てのうち、昭和51年度の昇格については申立期間の徒過を理由に却下し、その余の救済申立ては棄却した。 組合外1名の行政訴訟の提起に対し、東京地裁は、中労委が却下した部分を取り消したほかは請求を棄却し、組合らの控訴に対し、東京高裁は、組合らの控訴を棄却した。 |
判決主文 |
1 本件各控訴を棄却する。 2 控訴費用は控訴人らの負担とする。 |
判決の要旨 |
0500 勤務成績不良
1400 制裁処分
4916 企業に影響力を持つ者
当裁判所も、被控訴人が、昭和57年(不再)第33号、同第34号各不当労働行為再審査申立事件について平成元年2月15日付でした命令(ただし、控訴人スタンダード・ヴァキューム石油自主労働組合エッソ大阪支部の控訴人X1の昭和51年の昇格についての救済申立てを却下した部分を除く)及び被控訴人が、昭和61年(不再)第79号、昭和62年(不再)第40号各不当労働行為再審査申立事件について平成元年4月19日付でした命令はいずれも正当であると判断する。
|
業種・規模 |
石油製品・石炭製品製造業 |
掲載文献 |
労働委員会関係裁判例集29集171頁 |
評釈等情報 |
労働判例 663号 21頁 
中央労働時報 882号 66頁 
|