労働委員会関係裁判例データベース

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概要情報
事件名  エッソ石油外2社等 
事件番号  東京高裁平成 5年(行コ)第83号 
控訴人  X1 
控訴人  スタンダード・ヴァキューム石油自主労働組合大阪支部 
控訴人参加人  エッソ石油  株式会社 
被控訴人  中央労働委員会 
判決年月日  平成 6年 9月28日 
判決区分  控訴の棄却 
重要度   
事件概要  本件は、会社が、組合役員であるX1に対し、(1)昭和51年4月1日付で専門職セールスマンX2に昇格させなかったこと、(2)業務命令拒否を理由として出勤停止及び懲戒解雇したこと、(3)解雇に伴い住宅ローンの償還を困難にし、会社らが、その所有権を失わせたこと等が不当労働行為であるとして申立てのあった事件である。
 初審大阪地労委は、会社に、(1)昭和52年4月1日付でX1がセールスマンX2の職能等級に昇格させたものとして取り扱うこと、(2)出勤停止及び懲戒解雇がなかったものとして取り扱うこと、(3)これに伴うバック・ペイ等を命じたが、中労委は、初審命令の救済部分を取り消し、組合らの救済申立てのうち、昭和51年度の昇格については申立期間の徒過を理由に却下し、その余の救済申立ては棄却した。
 組合外1名の行政訴訟の提起に対し、東京地裁は、中労委が却下した部分を取り消したほかは請求を棄却し、組合らの控訴に対し、東京高裁は、組合らの控訴を棄却した。 
判決主文  1 本件各控訴を棄却する。
2 控訴費用は控訴人らの負担とする。 
判決の要旨  0500 勤務成績不良
1400 制裁処分
4916 企業に影響力を持つ者
当裁判所も、被控訴人が、昭和57年(不再)第33号、同第34号各不当労働行為再審査申立事件について平成元年2月15日付でした命令(ただし、控訴人スタンダード・ヴァキューム石油自主労働組合エッソ大阪支部の控訴人X1の昭和51年の昇格についての救済申立てを却下した部分を除く)及び被控訴人が、昭和61年(不再)第79号、昭和62年(不再)第40号各不当労働行為再審査申立事件について平成元年4月19日付でした命令はいずれも正当であると判断する。

業種・規模  石油製品・石炭製品製造業 
掲載文献  労働委員会関係裁判例集29集171頁 
評釈等情報  労働判例  663号 21頁 
中央労働時報  882号 66頁 

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顛末情報
行訴番号/事件番号 判決区分/命令区分 判決年月日/命令年月日
大阪地労委昭和53年(不)第18号 一部救済(命令書主文に救済部分と棄却又は却下部分を含む)  昭和57年 5月28日 決定 
大阪地労委昭和57年(不)第36号/他 全部救済(命令主文に棄却又は却下部分を含まない)  昭和61年11月19日 決定 
大阪地労委昭和58年(不)第73号 全部救済(命令主文に棄却又は却下部分を含まない)  昭和62年 7月20日 決定 
中労委昭和57年(不再)第33号/他 一部変更(初審命令を一部取消し)  平成 1年 2月15日 決定 
中労委昭和57年(不再)第34号/他 一部変更(初審命令を一部取消し)  平成 1年 2月15日 決定 
中労委昭和61年(不再)第79号/他 全部変更(初審命令を全部取消し)  平成 1年 4月19日 決定 
中労委昭和62年(不再)第40号/他 全部変更(初審命令を全部取消し)  平成 1年 4月19日 決定 
大阪地裁昭和62年(行ウ)第42号 救済命令の一部取消し  平成 1年12月21日 判決 
大阪高裁平成 1年(行コ)第56号 控訴の棄却  平成 2年10月26日 判決 
東京地裁平成 1年(行ウ)第123号 救済申立棄却命令の一部取消し  平成 5年 4月15日 判決 
最高裁平成 7年(行ツ)第9号 上告の棄却  平成 9年 6月19日 判決