概要情報
事件名 |
エッソ石油 |
事件番号 |
中労委 昭和61年(不再)第79号
中労委 昭和62年(不再)第40号
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再審査申立人 |
スタンダード・ヴァキューム石油自主労働組合エッソ大阪支部 |
再審査申立人 |
X1 |
再審査申立人 |
エッソ石油 株式会社 |
再審査被申立人 |
エッソ石油 株式会社 |
再審査被申立人 |
X1 |
再審査被申立人 |
スタンダード・ヴァキューム石油自主労働組合エッソ大阪支部 |
再審査被申立人 |
株式会社 富士銀行 |
再審査被申立人 |
株式会社 富士銀クレジット |
命令年月日 |
平成 1年 4月19日 |
命令区分 |
全部変更(初審命令を全部取消し) |
重要度 |
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事件概要 |
会社が、(1)組合員X1の業務命令拒否を理由に出勤停止、懲戒解雇したこと、(2)解雇によりX1が財形住宅ローンを利用出来なくなり、競売手続きにより住宅の所有権を失ったことが争われた事件で、(1)各処分がなかったものとしての取扱い、原職復帰、バック・ペイ及び文書掲示(2)について文書掲示を命じ、銀行及び信用保証サービス会社に対する申立てを却下した初審命令について、いずれも不当労働行為に当たらないとして、(1)について初審命令を取消し、救済申立てを棄却(2)について組合らの再審査申立てを棄却した。 |
命令主文 |
1 中労委昭和61年(不再)第79号事件に係る初審命令を取り消し、再審査被申立人らの救済申立てを棄却する。 2 中労委昭和62年(不再)第40号事件に係る再審査申立てを棄却する。 |
判定の要旨 |
0211 その他の組合活動
会社の機構改革に伴い組合員X1の担当顧客等を変更する業務命令拒否は正当な組合活動とみることはできないとされた例。
1102 業務命令違反
組合員X1を度重なる担当顧客を変更する業務命令を拒否したとして出勤停止処分に付し、その後も業務命令に従おうとしなかった同人を懲戒解雇したことが不当労働行為ではないとされた例。
3422 その他の者の言動
会社の財形住宅融資制度を利用していた組合員X1を懲戒解雇し、その住宅を競売手続に付した会社の行為及びその手続を進めた銀行及び保証会社の行為は同人の住宅を失わせる意図をもって行われたものではないとされた例。
3201 不当労働行為とされなかった例
業務命令拒否を理由とする懲戒解雇が、本件出勤停止処分についての救済申立てを理由として行われたものとは認められないとされた例。
4832 名称変更
申立人支部は、ス労支部が実態を変更することなく自主労組に加盟し、名称を変更したものと認められるので、当初ス労支部が申立てた本件について支部に当事者適格があるとされた例。
4916 企業に影響力を持つ者
会社と財形住宅ローン基本契約を締結し、会社の従業員に対し融資を行っている銀行と、銀行の融資に対し信用保証を行っている保証会社が、法7条にいう使用者であるとは認められないとされた例。
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業種・規模 |
石油製品・石炭製品製造業 |
掲載文献 |
不当労働行為事件命令集86集1050頁 |
評釈等情報 |
労働判例 1989年 9月 1日 542号 73頁 
中央労働時報 1989年 6月10日 795号 14頁 
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