概要情報
事件名 |
エッソ石油 |
事件番号 |
大阪地労委 昭和53年(不)第18号
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申立人 |
全国石油産業労働組合協議会スタンダード・ヴァキューム石油労働組合エッソ大阪支部 |
被申立人 |
エッソ石油 株式会社 |
命令年月日 |
昭和57年 5月28日 |
命令区分 |
一部救済(命令書主文に救済部分と棄却又は却下部分を含む) |
重要度 |
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事件概要 |
支部の中心的活動家X1を「専門職セールスマンI」の職位に昇格させなかったことが争われた事件で、同職への昇格及びバック・ペイ(年5分加算)を命じ、将来にわたる組合活動を理由とした昇格差別禁止に関する申立てについては棄却した。 |
命令主文 |
主 文 1 被申立人は、昭和52年4月1日付けで申立人組合員X1を専門職セールスマンIに昇格させたものとして取り扱うとともに、同人が同職に昇格していたならば得たであろう賃金・一時金と既支払額との差額及びこれに年5分を乗じた金員を支払わなければならない。 2 申立人のその他の申立ては、棄却する。 |
判定の要旨 |
1200 降格・不昇格
3010 労組法7条1号(不利益取扱い、黄犬契約)と競合
支部の中心的活動家X1を「専門職セールスマンI」の職位に昇格させなかったことが、同人に対する人事考課の評価が低いことに合理性がないこと等から、不当労働行為であるとされた例。
5200 除斥期間
昇格をさせないという不作為はいわゆる「継続する行為」に該当しないが、本件のように単に職階が上るにすぎない昇格においては、査定が秘密裏に行われ、その資料等も非公開とされることなどからして、申立人が差別の存在を知った日、若しくは知り得べかり日から1年以内は申立てをなしうるものとされた例。
5200 除斥期間
申立日の1年前の時点において昇格に関する不利益取扱いの事実が認められ、かつそれが使用者によってそれ以前になされた昇格に関する作為又は不作為による不当労働行為に起因するものと認められるときは、その不利益取扱いの是正を命ずることは労組法27条2項に抵触しないとされた例。
4416 将来にわたる不作為を命じた例
個別の昇格差別救済のほか、将来にわたる組合活動を理由とした昇格差別禁止に関する救済をも求めたのに対し、その蓋然性は認められないとして、棄却した例。
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業種・規模 |
卸売業、小売業、飲食店 |
掲載文献 |
不当労働行為事件命令集71集426頁 |
評釈等情報 |
労働判例 1982年9月1日 388号 74頁 
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