労働委員会命令データベース

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概要情報
事件名  エッソ石油 
事件番号  大阪地労委 昭和53年(不)第18号 
申立人  全国石油産業労働組合協議会スタンダード・ヴァキューム石油労働組合エッソ大阪支部 
被申立人  エッソ石油 株式会社 
命令年月日  昭和57年 5月28日 
命令区分  一部救済(命令書主文に救済部分と棄却又は却下部分を含む) 
重要度   
事件概要  支部の中心的活動家X1を「専門職セールスマンI」の職位に昇格させなかったことが争われた事件で、同職への昇格及びバック・ペイ(年5分加算)を命じ、将来にわたる組合活動を理由とした昇格差別禁止に関する申立てについては棄却した。 
命令主文  主     文
1 被申立人は、昭和52年4月1日付けで申立人組合員X1を専門職セールスマンIに昇格させたものとして取り扱うとともに、同人が同職に昇格していたならば得たであろう賃金・一時金と既支払額との差額及びこれに年5分を乗じた金員を支払わなければならない。
2 申立人のその他の申立ては、棄却する。 
判定の要旨  1200 降格・不昇格
3010 労組法7条1号(不利益取扱い、黄犬契約)と競合
支部の中心的活動家X1を「専門職セールスマンI」の職位に昇格させなかったことが、同人に対する人事考課の評価が低いことに合理性がないこと等から、不当労働行為であるとされた例。

5200 除斥期間
昇格をさせないという不作為はいわゆる「継続する行為」に該当しないが、本件のように単に職階が上るにすぎない昇格においては、査定が秘密裏に行われ、その資料等も非公開とされることなどからして、申立人が差別の存在を知った日、若しくは知り得べかり日から1年以内は申立てをなしうるものとされた例。

5200 除斥期間
申立日の1年前の時点において昇格に関する不利益取扱いの事実が認められ、かつそれが使用者によってそれ以前になされた昇格に関する作為又は不作為による不当労働行為に起因するものと認められるときは、その不利益取扱いの是正を命ずることは労組法27条2項に抵触しないとされた例。

4416 将来にわたる不作為を命じた例
個別の昇格差別救済のほか、将来にわたる組合活動を理由とした昇格差別禁止に関する救済をも求めたのに対し、その蓋然性は認められないとして、棄却した例。

業種・規模  卸売業、小売業、飲食店 
掲載文献  不当労働行為事件命令集71集426頁 
評釈等情報  労働判例 1982年9月1日  388号 74頁 

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顛末情報
事件番号/行訴番号 命令区分/判決区分 命令年月日/判決年月日
大阪地労委 昭和57年(不)第36号/他 全部救済(命令主文に棄却又は却下部分を含まない)  昭和61年11月19日 決定 
大阪地労委 昭和58年(不)第73号 全部救済(命令主文に棄却又は却下部分を含まない)  昭和62年 7月20日 決定 
中労委 昭和57年(不再)第33号/他 一部変更(初審命令を一部取消し)  平成 1年 2月15日 決定 
中労委 昭和57年(不再)第34号/他 一部変更(初審命令を一部取消し)  平成 1年 2月15日 決定 
中労委 昭和61年(不再)第79号/他 全部変更(初審命令を全部取消し)  平成 1年 4月19日 決定 
中労委 昭和62年(不再)第40号/他 全部変更(初審命令を全部取消し)  平成 1年 4月19日 決定 
大阪地裁 昭和62年(行ウ)第42号 救済命令の一部取消し  平成 1年12月21日 判決 
大阪高裁 平成 1年(行コ)第56号 控訴の棄却  平成 2年10月26日 判決 
東京地裁 平成 1年(行ウ)第123号 救済申立棄却命令の一部取消し  平成 5年 4月15日 判決 
東京高裁 平成 5年(行コ)第83号 控訴の棄却  平成 6年 9月28日 判決 
最高裁 平成 7年(行ツ)第9号 上告の棄却  平成 9年 6月19日 判決 
 
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