概要情報
事件名 |
エッソ石油 |
事件番号 |
大阪地労委 昭和57年(不)第36号
大阪地労委 昭和57年(不)第39号
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申立人 |
スタンダード・ヴァキューム石油自主労働組合エッソ大阪支部 |
申立人 |
X1 |
被申立人 |
エッソ石油 株式会社 |
命令年月日 |
昭和61年11月19日 |
命令区分 |
全部救済(命令主文に棄却又は却下部分を含まない) |
重要度 |
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事件概要 |
会社が、副委員長X1に対し、機構改革に伴う担当顧客の引継ぎを命じたところ、機構改革については団交による解決が先であるとして、これに応じなかったため、同人を7日間の出勤停止処分に付し、救済申立て後においても、この業務命令に応じなかったことから、懲戒解雇したことが争われた事件で、X1に対する各処分がなかったものとして取扱い、原職相当職への復帰及びバック・ペイ(年5分加算)、文書掲示を命じた。 |
命令主文 |
1 被申立人は、申立人X1に対して、昭和57年6月23日付で行った同年6月24日から7日間 の出勤停止がなかったものとして取り扱い、同人がその間に受けるはずであった賃金相当額 及びこれに年率5分を乗じた金額を支払わなければならない。 2 被申立人は、申立人X1に対して、次の措置を含め昭和57年7月14日付で行った懲戒解雇 がなかったものとして取り扱わなければならない。 (1)原職相当職に復帰させること (2)解雇の日の翌日から原職相当職に復帰させるまでの間、同人が受けるはずであった賃金 相当額及びこれに年率5分を乗じた金額を支払うこと 3 被申立人は、1m×2m大の白色木板に下記のとおり明瞭に墨書して、速やかに被申立人 の大阪工業用製品支店入口付近の従業員の見やすい場所に1週間掲示しなければならない。 記 年 月 日 スタンダード・ヴァキューム石油自主労働組合 エッソ大阪支部 執行委員長 X2 殿 エッソ石油株式会社 代表取締役 Y1 当社が貴組合員X1氏に対して昭57年6月23日付で行った同年6月24日から7日間の出勤停 止及び同年7月14日付で行った懲戒解雇は、大阪府地方労働委員会において、労働組合法第 7条第1号、第3号及び第4号(但し、出勤停止については除く)に該当する不当労働行為 であると認められましたので、今後このような行為を繰り返さないようにいたします。 |
判定の要旨 |
0203 職場闘争と業務妨害
組合が執行副委員長X1にその業務命令を拒否するよう指令したこと並びにX1がこれに従い同業務命令を拒否したことは、その目的、手段において、正当な組合活動であるとされた例。
1102 業務命令違反
3010 労組法7条1号(不利益取扱い、黄犬契約)と競合
業務命令に従わなかったことを理由に執行副委員長X1を懲戒解雇したことが、不当労働行為であるとされた例。
1400 制裁処分
3010 労組法7条1号(不利益取扱い、黄犬契約)と競合
業務命令に従わないことを理由に執行副委員長X1を出勤停止処分に付したことは、X1が業務命令を拒否したことは正当な組合活動であると認められることから、業務命令を拒否したことを口実になした不当労働行為であるとされた例。
3200 不当労働行為とされた例
業務命令に従わないことを理由に執行副委員長X1を懲戒解雇したことが、別件の同人X1に対する出勤停止処分に係る救済申立後わずか6日であること等からみて、労組法7条4号にも該当する不当労働行為であるとされた例。
4832 名称変更
ス労支部は、労働組合としての同一性を維持しつつ、組合員全員が自主労組に加入し、名称を変更したに過ぎないから、自主労組支部は当事者適格を有するとされた例。
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業種・規模 |
石油製品・石炭製品製造業 |
掲載文献 |
不当労働行為事件命令集80集490頁 |
評釈等情報 |
 
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