概要情報
事件名 |
エッソ石油外2社等 |
事件番号 |
最高裁平成 7年(行ツ)第9号
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上告人 |
X1 |
上告人 |
エッソ・スタンダード石油自主労働組合大阪支部 |
上告人参加人 |
エッソ石油株式会社 |
被上告人 |
中央労働委員会 |
判決年月日 |
平成 9年 6月19日 |
判決区分 |
上告の棄却 |
重要度 |
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事件概要 |
本件は、会社が、組合役員であるX1に対し、<1>昭和51年4月1日付けで専門職セールスマンIに昇格させなかったこと、<2>業務命令拒否を理由として出勤停止及び懲戒解雇したこと、<3>解雇に伴い住宅ローンの償還を困難にし、会社らが、その所有権を失わせたこと等が争われた事件である。 初審大阪地労委は、会社に、<1>昭和52年4月1日付けで久保田がセールスマンIの職能等級に昇格させたものとして取り扱うこと、<2>出勤停止及び懲戒解雇がなかったものとして取り扱うこと、<3>これに伴うバックペイ等を命じたが、中労委は、初審命令の救済部分を取り消し、組合らの救済申立てのうち、昭和51年度の昇格については申立期間の徒過を理由に却下し、その余の救済申立ては棄却した。 組合外1名の行政訴訟の提起に対し、東京地裁は、中労委が却下した部分を取り消したほかは請求を棄却し、組合らの控訴に対し、東京高裁は、組合らの控訴を棄却したところ、これを不服として組合らは上告を提起したが、最高裁は上告を棄却した。 |
判決主文 |
本件上告を棄却する。 上告費用は上告人らの負担とする。 |
判決の要旨 |
0500 勤務成績不良
1400 制裁処分
1604 その他
原審の適法に確定した事実関係の下においては、所論の点に関する原審の判断は、正当として是認することができる。原判決に所論の違法はなく、右判断は、所論引用の判例に抵触するものではない。論旨は、違憲をいう点を含め、独自の見解に立って原判決の法令違背をいうものにすぎず、採用することができない。
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業種・規模 |
石油製品・石炭製品製造業 |
掲載文献 |
労働委員会関係裁判例集32集193頁 |
評釈等情報 |
 
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