労働委員会関係裁判例データベース

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概要情報
事件名  エッソ石油外2社等 
事件番号  最高裁平成 7年(行ツ)第9号 
上告人  X1 
上告人  エッソ・スタンダード石油自主労働組合大阪支部 
上告人参加人  エッソ石油株式会社 
被上告人  中央労働委員会 
判決年月日  平成 9年 6月19日 
判決区分  上告の棄却 
重要度   
事件概要  本件は、会社が、組合役員であるX1に対し、<1>昭和51年4月1日付けで専門職セールスマンIに昇格させなかったこと、<2>業務命令拒否を理由として出勤停止及び懲戒解雇したこと、<3>解雇に伴い住宅ローンの償還を困難にし、会社らが、その所有権を失わせたこと等が争われた事件である。
 初審大阪地労委は、会社に、<1>昭和52年4月1日付けで久保田がセールスマンIの職能等級に昇格させたものとして取り扱うこと、<2>出勤停止及び懲戒解雇がなかったものとして取り扱うこと、<3>これに伴うバックペイ等を命じたが、中労委は、初審命令の救済部分を取り消し、組合らの救済申立てのうち、昭和51年度の昇格については申立期間の徒過を理由に却下し、その余の救済申立ては棄却した。
 組合外1名の行政訴訟の提起に対し、東京地裁は、中労委が却下した部分を取り消したほかは請求を棄却し、組合らの控訴に対し、東京高裁は、組合らの控訴を棄却したところ、これを不服として組合らは上告を提起したが、最高裁は上告を棄却した。 
判決主文  本件上告を棄却する。
上告費用は上告人らの負担とする。 
判決の要旨  0500 勤務成績不良
1400 制裁処分
1604 その他
原審の適法に確定した事実関係の下においては、所論の点に関する原審の判断は、正当として是認することができる。原判決に所論の違法はなく、右判断は、所論引用の判例に抵触するものではない。論旨は、違憲をいう点を含め、独自の見解に立って原判決の法令違背をいうものにすぎず、採用することができない。

業種・規模  石油製品・石炭製品製造業 
掲載文献  労働委員会関係裁判例集32集193頁 
評釈等情報   

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顛末情報
行訴番号/事件番号 判決区分/命令区分 判決年月日/命令年月日
大阪地労委昭和53年(不)第18号 一部救済(命令書主文に救済部分と棄却又は却下部分を含む)  昭和57年 5月28日 決定 
大阪地労委昭和57年(不)第36号/他 全部救済(命令主文に棄却又は却下部分を含まない)  昭和61年11月19日 決定 
大阪地労委昭和58年(不)第73号 全部救済(命令主文に棄却又は却下部分を含まない)  昭和62年 7月20日 決定 
中労委昭和57年(不再)第33号/他 一部変更(初審命令を一部取消し)  平成 1年 2月15日 決定 
中労委昭和57年(不再)第34号/他 一部変更(初審命令を一部取消し)  平成 1年 2月15日 決定 
中労委昭和61年(不再)第79号/他 全部変更(初審命令を全部取消し)  平成 1年 4月19日 決定 
中労委昭和62年(不再)第40号/他 全部変更(初審命令を全部取消し)  平成 1年 4月19日 決定 
大阪地裁昭和62年(行ウ)第42号 救済命令の一部取消し  平成 1年12月21日 判決 
大阪高裁平成 1年(行コ)第56号 控訴の棄却  平成 2年10月26日 判決 
東京地裁平成 1年(行ウ)第123号 救済申立棄却命令の一部取消し  平成 5年 4月15日 判決 
東京高裁平成 5年(行コ)第83号 控訴の棄却  平成 6年 9月28日 判決