労働委員会命令データベース

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概要情報
事件名  明輝製作所 
事件番号  中労委 昭和54年(不再)第13号 
中労委 昭和54年(不再)第14号 
再審査申立人  総評全国一般労働組合神奈川地方本部 
再審査申立人  株式会社 明輝製作所 
再審査被申立人  総評全国一般労働組合神奈川地方本部 
再審査被申立人  株式会社 明輝製作所 
命令年月日  昭和56年 7月 1日 
命令区分  再審査棄却(初審命令をそのまま維持) 
重要度   
事件概要  2つの工場で分会が公然化した直後において、分会員のいない別工場の従業員について分会員との接触を防止するため、親和会主催の3工場合同サッカー大会に出席させなかったこと、各工場の下級職制に対して一方的に非組合員の範囲について会社の見解を示した文書を配布したこと及び組合を中傷・誹謗したこと並びに会社の団結権侵害による組合脱退者の組合費相当額、団結権侵害に対する損害金相当額の支払いが争われた事件で、組合脱退工作の禁止及びポスト・ノーティスを命じ、脱退者の組合費相当額及び団結権侵害に対する損害金相当額の支払いについて棄却した初審判断を支持し、労使双方の再審査申立てを棄却した。 
命令主文  本件各再審査申立てを棄却する。 
判定の要旨  2621 個別的示唆・説得・非難等
製造部長の分会長宅への電話内容が、分会脱退を慫慂したもので不当労働行為であるとした初審判断を支持し、会社の再審査申立てを棄却した例。

2620 反組合的言動
工場のグループ長に、下級職制は非組合員である旨の会社の見解を示した文書を配布したことは不当労働行為でとした初審判断を支持し、会社の再審査申立てを棄却した例。

2621 個別的示唆・説得・非難等
工場長らが、取引先の会社が述べた内容であるとして行った上部団体に関する発言が、組合脱退の慫慂であり、不当労働行為であるとした初審判断を支持し、会社の再審査申立てを棄却した例。

2621 個別的示唆・説得・非難等
3410 職制上の地位にある者の言動
係長らの発言が、会社の意を体した分会員に対する地本からの脱退の慫慂であり、支配介入であるとした初審判断を支持し、会社の再審査申立てを棄却した例。

3105 事業廃止、工場移転・売却
分会員のいない工場の従業員を、親和会主催の3工場合同のサッカー大会に出席させなかったことは、分会員との接触を防止することを企図した不当労働行為であるとした初審判断を支持し、会社の再審査申立てを棄却した例。

4613 P.Nのみを命じ、他の救済の必要性を認めなかった例
支配介入による組合員の減少に伴う脱退者の組合費相当額及び団結権侵害に対する損害金の相当額の支払いに関する組合の再審査申立てにつき、初審命令の脱退工作の禁止及びポスト・ノーティスの範囲をこえて、救済を必要とすることは認め難いとして棄却した例。

業種・規模  金属製品製造業 
掲載文献  不当労働行為事件命令集70集689頁 
評釈等情報  中央労働時報 1981年11月10日  672号 14頁 

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顛末情報
事件番号/行訴番号 命令区分/判決区分 命令年月日/判決年月日
神奈川地労委 昭和51年(不)第28号-1 全部救済(命令主文に棄却又は却下部分を含まない)  昭和52年 1月21日 決定 
中労委 昭和52年(不再)第9号 再審査棄却(初審命令をそのまま維持)  昭和52年10月19日 決定 
神奈川地労委 昭和51年(不)第28号-2 一部救済(命令書主文に救済部分と棄却又は却下部分を含む)  昭和54年 2月15日 決定 
東京地裁 昭和52年(行ウ)第353号 請求の棄却  昭和55年 4月11日 判決 
東京高裁 昭和55年(行コ)第36号 控訴の却下  昭和56年 5月27日 判決 
東京地裁 昭和56年(行ウ)第98号 救済命令の一部取消し  昭和60年 5月 9日 判決 
最高裁 昭和56年(行ツ)第162号 控訴審への差戻し  昭和60年 7月19日 判決 
東京高裁 昭和60年(行コ)第62号 控訴の棄却  昭和61年 9月29日 判決 
東京高裁 昭和60年(行コ)第33号 控訴の棄却  昭和61年12月11日 判決 
東京高裁 昭和61年(行サ)第110号 上告の却下  昭和62年 3月12日 判決 
 
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