概要情報
事件名 |
明輝製作所 |
事件番号 |
最高裁昭和56年(行ツ)第162号
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上告人 |
中央労働委員会 |
上告人参加人 |
総評全国一般労働組合神奈川地方本部 |
被上告人 |
株式会社 明輝製作所 |
判決年月日 |
昭和60年 7月19日 |
判決区分 |
控訴審への差戻し |
重要度 |
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事件概要 |
本件は、支部分会規約、組合員名簿の未提出及び交渉主体の不明確を理由に、会社が団交を拒否したとして争われた事件である。初審神奈川地労委(52・1・21命令)は、誠意団交応諾、右理由による団交拒否の禁止及び謝罪文の掲示、(「本命令書交付後1週間以内に」「14日間」掲示)を命じ、中労委(52・10・19命令)は、初審命令を維持したところ、会社は、この命令の取消しを求めて行政訴訟を提起した。東京地裁(55・4・11判決)は、会社の請求を棄却したため、会社は東京高裁に控訴したが、同高裁(56・5・27判決)は、原判決を取り消し(会社は控訴の段階で初審命令中「謝罪文の掲示」以外の部分について訴えを取り下げた。)会社の訴えを却下したため、中労委が東京高裁の判決破棄と会社の控訴の棄却を求めて上告したところ、最高裁は、破棄差戻の判決を下した。 |
判決主文 |
原判決を破棄する。 本件を東京高等裁判所に差し戻す。 |
判決の要旨 |
6140 訴の利益
謝罪文を掲示すべき義務は命令の交付により発生し、この義務は謝罪文掲示の履行が完了するまで存続するものであり、謝罪文の掲示が履行されないまま命令主文上の履行猶予期間及び掲示期間が経過したからといって、謝罪文の掲示義務が消滅したり、謝罪文の掲示が履行不能となるものではないのであるから、謝罪文の掲示が履行不能となったことを前提として会社には本件再審査命令の取消しを求める法律上の利益がないとして本件訴えを却下した原判決には法律の解釈を誤った違法があり、破棄を免れず原審に差し戻す。
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業種・規模 |
一般機械器具製造業 |
掲載文献 |
労働委員会関係裁判例集20集254頁 |
評釈等情報 |
労働判例 457号 4頁 
労働経済判例速報 1228号 3頁 
季刊労働法 新谷真人 138号 200頁 
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