概要情報
事件名 |
明輝製作所 |
事件番号 |
東京高裁昭和55年(行コ)第36号
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控訴人 |
株式会社 明輝製作所 |
被控訴人 |
中央労働委員会 |
被控訴人参加人 |
総評全国一般労働組合神奈川地方本部 |
判決年月日 |
昭和56年 5月27日 |
判決区分 |
控訴の却下 |
重要度 |
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事件概要 |
本件は、会社が組合規約等の不提出、交渉主体の不明確を理由に団体交渉を拒否したことが不当労働行為であるとして申立があった事件で、会社は初審神奈川地労委の救済命令を支持した中労委命令を不服として行政訴訟を提起したが、東京地裁がこれを棄却したため、会社は東京高裁に控訴した。東京高裁では、中労委が支持した初審命令主文第1項第2項は取り下げられたため、同第3項(謝罪文の掲示)が争われていたが、東京高裁は56年5月27日原判決を取消し、控訴人の訴を却下する旨の判決を言渡した。 |
判決主文 |
1 原判決を取り消す(但し被控訴人が中労委昭和52年(不再)第9号事件について同年10月 19日付をもってした命令中、神労委昭和51年(不)第28号不当労働行為申立事件の主文1及 び2項を維持した部分の取消を求める訴は取り下げられた。)。 2 控訴人の訴を却下する。 3 訴訟費用(参加費用を含む。)は、第1、2審を通じて控訴人の負担とする。 |
判決の要旨 |
6140 訴の利益
同命令における謝罪文の掲示期間がすでに満了し、掲示義務の履行が不能で、他に法律上の利益のない本訴は訴の利益を欠き不適法であって却下を免れず、原判決を取り消す。
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業種・規模 |
一般機械器具製造業 |
掲載文献 |
労働委員会関係裁判例集17集129頁 |
評釈等情報 |
判例タイムズ 450号 135頁 
労働経済判例速報 1099号 3頁 
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