労働委員会命令データベース

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概要情報
事件名  明輝製作所 
事件番号  中労委昭和52年(不再)第9号 
再審査申立人  株式会社 明輝製作所 
再審査被申立人  総評全国一般労働組合神奈川地方本部 
命令年月日  昭和52年10月19日 
命令区分  再審査棄却(初審命令をそのまま維持) 
重要度   
事件概要  地本及び企業内2分会が分会公然化通知に合わせて、組合事務所貸与等の団交申入れに対し、支部分会規約、組合員名簿の未提出並びに交渉主体の不明確を理由にこれを拒否した事件で、団交応諾、ポスト・ノーティスを命じた初審命令を支持し、再審査申立てを棄却した。 
命令主文  本件再審査申立てを棄却する。 
判定の要旨  2113 交渉団体として不適格
 団交の主体が不明確であるとして、組合からの団交申入れを拒否したことが不当労働行為とされた例。

2210 組合員名簿・組合規約不提出
 支部分会規約及び組合員名簿が未提出であること並びに交渉主体が不明確であることを理由に団交を拒否したことが不当労働行為とされた例。

業種・規模  輸送用機械器具製造業 
掲載文献  不当労働行為事件命令集62集726頁 
評釈等情報  中央労働時報 昭和53年2月10日  613号 31頁 

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顛末情報
事件番号/行訴番号 命令区分/判決区分 命令年月日/判決年月日
神奈川地労委昭和51年(不)第28号-1 全部救済(命令主文に棄却又は却下部分を含まない)  昭和52年 1月21日 決定 
神奈川地労委昭和51年(不)第28号-2 一部救済(命令書主文に救済部分と棄却又は却下部分を含む)  昭和54年 2月15日 決定 
東京地裁昭和52年(行ウ)第353号 請求の棄却  昭和55年 4月11日 判決 
東京高裁昭和55年(行コ)第36号 控訴の却下  昭和56年 5月27日 判決 
中労委昭和54年(不再)第14号/他 再審査棄却(初審命令をそのまま維持)  昭和56年 7月 1日 決定 
中労委昭和54年(不再)第13号/他 再審査棄却(初審命令をそのまま維持)  昭和56年 7月 1日 決定 
東京地裁昭和56年(行ウ)第98号 救済命令の一部取消し  昭和60年 5月 9日 判決 
最高裁昭和56年(行ツ)第162号 控訴審への差戻し  昭和60年 7月19日 判決 
東京高裁昭和60年(行コ)第62号 控訴の棄却  昭和61年 9月29日 判決 
東京高裁昭和60年(行コ)第33号 控訴の棄却  昭和61年12月11日 判決 
東京高裁昭和61年(行サ)第110号 上告の却下  昭和62年 3月12日 判決 
 
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