概要情報
事件名 |
明輝製作所 |
事件番号 |
東京高裁昭和60年(行コ)第62号
|
控訴人 |
株式会社 明輝製作所 |
被控訴人 |
中央労働委員会 |
被控訴人参加人 |
総評全国一般労働組合神奈川地方本部 |
判決年月日 |
昭和61年 9月29日 |
判決区分 |
控訴の棄却 |
重要度 |
|
事件概要 |
本件は、会社が、初審の神奈川地労委の団交応諾及びポスト・ノーティスを内容とする救済命令を支持した中労委命令の取消しを求めて争った事件である。会社は、差戻し前の東京高裁の段階で、団交応諾を命じた部分の訴えを取り下げた。そこで高裁は、残りのポスト・ノーティスを命じた部分は、既にその掲示期間が満了しており、履行が期間経過により不能であり訴えの利益がないとして、東京地裁の判決を取り消し、会社の訴えを却下するとの判決を言い渡した。中労委としては、この高裁の判決は、不当労働行為救済制度の運用に関して重大な混乱を生ぜしめるものであるとして上告したところ、最高裁は、高裁の判決を破棄し高裁に差し戻すとの判決を言い渡した。この差戻し審において、東京高裁は、会社の控訴を棄却する旨の判決を言い渡した。 |
判決主文 |
1 本件控訴を棄却する。 2 控訴費用(参加に係る費用を含む。)は差戻の前後を通じて控訴人の負担とする。 |
判決の要旨 |
5007 謝罪・陳謝・誓約文の手交・掲示
6320 労委の裁量権と司法審査の範囲
団交の議題は各職場組合員の要求であったから、労委の命じた謝罪文中に団交の直接の相手でない分会が名宛人として表示されていても謝罪の趣旨を不当にするものではなく、本件謝罪文の掲示を命じたことは不当ではない。
4617 その他
6355 その他
謝罪文の掲示場所である工場が閉鎖されても、工場の組織は他工場に同一性を保って存在しているから、命令の趣旨に沿った掲示は可能である。
4301 労組法7条3号(支配介入、経費援助)の場合
4617 その他
6355 その他
謝罪文の名宛人と表示された分会の組合員が零になったとしても、組合は存在するのであるから、不当労働行為の確認と同種行為の反復の防止という謝罪文掲示の目的に照らし、組合の救済利益ないし必要性が消滅するものではない。
|
業種・規模 |
一般機械器具製造業 |
掲載文献 |
労働委員会関係裁判例集21集413頁 |
評釈等情報 |
労働判例 484号 95頁 
|