概要情報
事件名 |
明輝製作所 |
事件番号 |
東京地裁昭和52年(行ウ)第353号
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原告 |
株式会社 明輝製作所 |
被告 |
中央労働委員会 |
被告参加人 |
総評全国一般労働組合神奈川地方本部 |
判決年月日 |
昭和55年 4月11日 |
判決区分 |
請求の棄却 |
重要度 |
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事件概要 |
本件は、会社が、組合の交渉主体が不明確である等の理由で、団体交渉を拒否したことが不当労働行為であるとして争われた事件で、初審神奈川地労委は、会社の行為は不当労働行為であるとして救済し、中労委もこれを支持し、会社の再審査申立を棄却したところ、会社は、これを不服として東京地裁に行政訴訟を提起したが、55年 4月11日東京地裁は、本件訴には理由がないとして、会社の請求を棄却した。 |
判決主文 |
原告の請求を棄却する。 訴訟費用は原告の負担とする。 |
判決の要旨 |
2113 交渉団体として不適格
団交申入書の記載形式、本部規約等を会社が了知していたことからみて団交の主体が地本であることは知り得たはずであり、会社の交渉主体が不明であるとする団交拒否には正当理由がない。
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業種・規模 |
金属製品製造業 |
掲載文献 |
労働委員会関係裁判例集16集490頁 |
評釈等情報 |
労働経済判例速報 1099号 4頁 
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