労働委員会関係裁判例データベース

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概要情報
事件名  明輝製作所 
事件番号  東京地裁昭和52年(行ウ)第353号 
原告  株式会社 明輝製作所 
被告  中央労働委員会 
被告参加人  総評全国一般労働組合神奈川地方本部 
判決年月日  昭和55年 4月11日 
判決区分  請求の棄却 
重要度   
事件概要  本件は、会社が、組合の交渉主体が不明確である等の理由で、団体交渉を拒否したことが不当労働行為であるとして争われた事件で、初審神奈川地労委は、会社の行為は不当労働行為であるとして救済し、中労委もこれを支持し、会社の再審査申立を棄却したところ、会社は、これを不服として東京地裁に行政訴訟を提起したが、55年 4月11日東京地裁は、本件訴には理由がないとして、会社の請求を棄却した。 
判決主文  原告の請求を棄却する。
訴訟費用は原告の負担とする。 
判決の要旨  2113 交渉団体として不適格
 団交申入書の記載形式、本部規約等を会社が了知していたことからみて団交の主体が地本であることは知り得たはずであり、会社の交渉主体が不明であるとする団交拒否には正当理由がない。

業種・規模  金属製品製造業 
掲載文献  労働委員会関係裁判例集16集490頁 
評釈等情報  労働経済判例速報 1099号  4頁 

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顛末情報
行訴番号/事件番号 判決区分/命令区分 判決年月日/命令年月日
神奈川地労委昭和51年(不)第28号-1 全部救済(命令主文に棄却又は却下部分を含まない)  昭和52年 1月21日 決定 
中労委昭和52年(不再)第9号 再審査棄却(初審命令をそのまま維持)  昭和52年10月19日 決定 
神奈川地労委昭和51年(不)第28号-2 一部救済(命令書主文に救済部分と棄却又は却下部分を含む)  昭和54年 2月15日 決定 
東京高裁昭和55年(行コ)第36号 控訴の却下  昭和56年 5月27日 判決 
中労委昭和54年(不再)第14号/他 再審査棄却(初審命令をそのまま維持)  昭和56年 7月 1日 決定 
中労委昭和54年(不再)第13号/他 再審査棄却(初審命令をそのまま維持)  昭和56年 7月 1日 決定 
東京地裁昭和56年(行ウ)第98号 救済命令の一部取消し  昭和60年 5月 9日 判決 
最高裁昭和56年(行ツ)第162号 控訴審への差戻し  昭和60年 7月19日 判決 
東京高裁昭和60年(行コ)第62号 控訴の棄却  昭和61年 9月29日 判決 
東京高裁昭和60年(行コ)第33号 控訴の棄却  昭和61年12月11日 判決 
東京高裁昭和61年(行サ)第110号 上告の却下  昭和62年 3月12日 判決 
 
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