概要情報
事件名 |
明輝製作所 |
事件番号 |
神奈川地労委 昭和51年(不)第28号-2
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申立人 |
総評全国一般労働組合神奈川地方本部 |
被申立人 |
株式会社 明輝製作所 |
命令年月日 |
昭和54年 2月15日 |
命令区分 |
一部救済(命令書主文に救済部分と棄却又は却下部分を含む) |
重要度 |
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事件概要 |
他工場において分会が公然化した直後から、分会員のいない別工場の従業員を親和会主催のサッカー大会に出席させなかったこと、各工場の下級職制に対して、一方的に非組合員の範囲について見解を表明したこと及び組合を中傷・誹謗したことが争われた事件で、組合脱退工作の禁止及びポスト・ノーティスを命じ、脱退者の組合費相当額並びに団結権侵害に対する損害金相当額の合計額の支払いについては棄却した。 |
命令主文 |
1 被申立人会社は、申立人組合を中傷・誹謗したり、非組合員の範囲に関する一方的見解を個々の従業員におしつけるなどして、申立人組合の組合員に対する脱退工作をしてはならない。 2 被申立人会社は、本命令交付後1週間以内に、縦1メートル、横2メートル以上の木板に下記文書を明記し、被申立人の東京本社、大和工場および横浜工場の正面入口の見やすい場所に毀損することなく、1か月間これを掲示しなければならない。
誓 約 書
会社が、サッカー大会に東京工場の従業員を参加させなかったり、非組合員の範囲に関する一方的見解を個々の従業員におしつけたり、また、貴組合に対し、「全国一般では3年で会社が潰れる。」など数々の中傷・誹謗を行ったことは、神奈川県地方労働委員会で不当労働行為であると認定されました。 今後、再びこのような行為を行わないことを固くお約束いたします。
昭和 年 月 日
総評全国一般労働組合神奈川地方本部
執行委員長 X1 殿
同 明輝製作所横浜分会
分会長 X2 殿
同 明輝製作所大和分会
分会長 X3 殿
株式会社会 明輝製作所
代表取締役 Y1
3 申立人のその余の救済申立てを棄却する。 |
判定の要旨 |
4603 その他
5005 損害賠償の請求
使用者の支配介入によって労働組合又は労働者に対し損害を生ぜしめた場合に、労働委員会がその救済として金銭的給付を命じ得る場合もあろうが、本件においては、そこまでの特段の事情が認められないので、脱退者の組合費相当額及び団結権侵害に対する損害金相当額の救済請求は認めがたい。
2610 職制上の地位にある者の言動
2620 反組合的言動
製造部長の分会長宅への電話発言の内容が不当労働行為とされた例。
2620 反組合的言動
工場のグループ長に、下級職制は非組合員である旨の会社の見解を示した文書を配布したことが不当労働行為とされた例。
2610 職制上の地位にある者の言動
2621 個別的示唆・説得・非難等
工場長らが取引先の会社が述べた内容であるとして行った上部団体に関する発言が、組合脱退の慫慂であるとされた例。
2610 職制上の地位にある者の言動
2621 個別的示唆・説得・非難等
係長らの発言が、会社の意を体した分会員に対する地本からの脱退の慫慂であり、支配介入にあたるとされた例。
1601 福利厚生上の差別
分会員のいない工場の従業員を、親和会主催の3工場合同のサッカー大会へ参加させなかったことが不当労働行為とされた例。
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業種・規模 |
電気機械器具製造業 |
掲載文献 |
不当労働行為事件命令集65集124頁 |
評釈等情報 |
 
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