労働委員会命令データベース

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概要情報
事件名  明輝製作所 
事件番号  神奈川地労委昭和51年(不)第28号-1 
申立人  総評全国一般労働組合神奈川地方本部 
被申立人  株式会社 明輝製作所 
命令年月日  昭和52年 1月21日 
命令区分  全部救済(命令主文に棄却又は却下部分を含まない) 
重要度   
事件概要  分会公然化後の団交申入に対し、分会の主体が不明確であるとか、組合員名簿又は支部分会規約を提出しないことを理由に拒否した事件で、団交応諾、ポストノーティスを命じた。 
命令主文  1 被申立人会社は、申立人組合の昭和51年11月20日付け及び同年11月30日付けの団体交渉申入れに対して、直ちに誠意をもってこれに応じなければならない。
2 被申立人会社は、申立人組合の申し入れる団体交渉について、その主体が不明確であるとか、組合員名簿又は支部分会規約の未提出を理由としてこれを拒否してはならない。
3 被申立人会社は、本命令交付後1週間以内に、縦1メートル、横2メートル以上の木板に下記のとおり明記し、被申立人の横浜工場及び大和工場の正面入口の見やすい場所に、毀損することなく14日間これを掲示しなければならない。
           陳   謝   文
 会社は、貴組合との団体交渉を、正当な理由なく拒否したことを厳しく反省するとともに、深く謝罪し、今後かかる行為を再び行なわないことを固く約束します。
     昭和52年 月 日
    総評全国一般労働組合神奈川地方本部
        執行委員長 X1 殿
    同 明輝製作所横浜分会
        分会長 X2 殿
    同 明輝製作所大和分会
        分会長 X3 殿
             株式会社 明輝製作所
              代表取締役 Y1 
判定の要旨  2113 交渉団体として不適格
団体交渉の主体が不明確であるとして分会からの団交申入れを拒否したが、交渉主体は、団交申入書と組合規約により、両分会を含んだ組合であることは明らかであり、かりに明輝中央執行委員会の性格が不分明であったとしても団交に応じたうえで釈明を求めれば足ることであって、団交に応じないとする理由足りえない。

2210 組合員名簿・組合規約不提出
団交の開始にあたり、組合から使用者に対する組合員名簿の提出はかならずしも必須の要件とは言いがたく、交渉事項の性格上、組合員氏名や人数を明確にする必要がある場合に交渉の過程においてそれを要求するのならともかく、本件では、交渉開始の段階における要求であり、しかも、組合は組合役員の氏名を明らかにし、支部、分会事項を含んだ組合規約も提出しているのであるから組合員名簿未提出についての会社の拒否理由は首肯しがたい。

業種・規模  輸送用機械器具製造業 
掲載文献  不当労働行為事件命令集61集111頁 
評釈等情報   

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顛末情報
事件番号/行訴番号 命令区分/判決区分 命令年月日/判決年月日
中労委昭和52年(不再)第9号 再審査棄却(初審命令をそのまま維持)  昭和52年10月19日 決定 
神奈川地労委昭和51年(不)第28号-2 一部救済(命令書主文に救済部分と棄却又は却下部分を含む)  昭和54年 2月15日 決定 
東京地裁昭和52年(行ウ)第353号 請求の棄却  昭和55年 4月11日 判決 
東京高裁昭和55年(行コ)第36号 控訴の却下  昭和56年 5月27日 判決 
中労委昭和54年(不再)第14号/他 再審査棄却(初審命令をそのまま維持)  昭和56年 7月 1日 決定 
中労委昭和54年(不再)第13号/他 再審査棄却(初審命令をそのまま維持)  昭和56年 7月 1日 決定 
東京地裁昭和56年(行ウ)第98号 救済命令の一部取消し  昭和60年 5月 9日 判決 
最高裁昭和56年(行ツ)第162号 控訴審への差戻し  昭和60年 7月19日 判決 
東京高裁昭和60年(行コ)第62号 控訴の棄却  昭和61年 9月29日 判決 
東京高裁昭和60年(行コ)第33号 控訴の棄却  昭和61年12月11日 判決 
東京高裁昭和61年(行サ)第110号 上告の却下  昭和62年 3月12日 判決 
 
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