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歯科医師臨床研修制度の変遷

歯科医師臨床研修制度の変遷

昭和62年6月
一般歯科医養成研修事業 開始
  • 昭和61年に厚生省(当時)に設置された「将来の歯科医師需給に関する検討委員会」の提言を踏まえ、国の補助事業として予算化され、歯科大学・歯 学部附属病院で卒後1年間の臨床研修が実施されるようになる。さらに、平成2年からは、医科大学・医学部附属病院(歯科口腔外科)でも実施されるようにな る。
平成8年6月
歯科医師法の一部を改正する法律(平成8年6月21日法律第92号)
  • 歯科医師臨床研修の法制化(1年以上の努力義務規定)
平成8年8月
医療関係者審議会歯科医師臨床研修部会 設置
平成8年10月
歯科医師臨床研修施設の指定基準等について(平成8年10月30日健政発第943号)
平成11年2月
医療関係者審議会歯科医師臨床研修部会 とりまとめ
  • 歯科医師臨床研修の必修化について
平成12年11月
健康保険法等の一部を改正する法律及び医療法等の一部を改正する法律案に対する附帯決議(平成12年11月30日第150回国会参議院国民福祉委員会)
平成12年12月
医療法等の一部を改正する法律(平成12年12月6日法律第141号)
  • 診療に従事しようとする歯科医師は1年以上、臨床研修を受けなければならないとされた。(平成18年4月から必修化開始)
平成13年9月
歯科医師臨床研修必修化に向けた体制整備に関する検討会 設置
平成16年3月
歯科医師臨床研修必修化に向けた体制整備に関する検討会(PDF:191KB) 報告書
  • 歯科医師臨床研修施設の指定基準等について
  • 歯科医師臨床研修施設の指定基準の運用について
  • 歯科医師臨床研修の到達目標について
  • 指導歯科医講習会について
  • 研修歯科医の募集・組合せ決定システム(マッチング)について
平成16年8月
医道審議会歯科医師分科会歯科医師臨床研修検討部会 設置
平成16年9月
医道審議会歯科医師分科会歯科医師臨床研修検討部会 意見書
  • 歯科医師臨床研修施設の指定基準等について
  • 歯科医師臨床研修施設の指定基準の運用について
  • 研修歯科医の処遇について
  • 歯科医師臨床研修の到達目標について
  • 指導歯科医の養成について
  • 研修歯科医の募集・組合せ決定システム(マッチング)について
  • 今後の進め方
平成17年6月
歯科医師法第16条の2第1項に規定する臨床研修に関する省令(平成17年6月28日厚生労働省令103号)
歯科医師法第16条の2第1項に規定する臨床研修に関する省令の施行について(平成17年6月28日医政発第0628012号)
平成17年7月
医道審議会歯科医師分科会歯科医師臨床研修部会 設置及び意見書
  • 新たな歯科医師臨床研修の主な趣旨に関する項目
  • 臨床研修施設群方式の推進
大学病院と共同して歯科医師の臨床研修を行う臨床研修施設の特例について(平成17年7月29日医政発第0729004号の1)
歯科医師の臨床研修を行う大学病院からの情報提供に関する依頼について(平成17年7月29日医政発第0729004号の2)
平成17年11月
新歯科医師臨床研修評価基準検討会 設置
平成18年3月
新歯科医師臨床研修評価基準検討会 中間とりまとめ
  • 修了認定のための評価基準について
  • 新歯科医師臨床研修の到達目標
  • 新歯科医師臨床研修制度における指導ガイドラインの記載項目について
  • 研修歯科医手帳の記載項目について
  • 歯科医師臨床研修施設である歯科診療所における医療安全指針の記載項目について
平成18年4月
歯科医師臨床研修必修化開始
平成18年10月
医道審議会歯科医師分科会歯科医師臨床研修部会 意見書
  • 臨床研修施設群方式の円滑な推進に係る手続きについて
  • 研修管理委員会の構成について
  • 研修管理委員会の役割について
平成19年1月
歯科医師臨床研修推進検討会 設置
平成19年2月
歯科医師法第十六条の二第一項に規定する臨床研修に関する省令の一部を改正する省令(平成19年2月23日厚生労働省令第10号)

<主な改正の内容>

  • 単独型/管理型臨床研修施設の臨床研修修了証に係る手続
  • 臨床研修修了者の臨床研修修了登録証に係る手続
  • 臨床研修施設群の構成に変化がある場合の手続
「歯科医師法第16条の2第1項に規定する臨床研修に関する省令の施行について」の一部改正について(平成19年2月23日医政発第0223005号)

<主な改正の内容>

  • 研修管理委員会の要件として、研修の評価、修了認定等に関する規定の追加
  • 臨床研修の評価に関する規定の追加
  • 臨床研修の中断、再開、未修了に関する規定の追加
  • 臨床研修を修了したと認める基準に関する規定の追加
  • 臨床研修施設群の構成に変化があった場合に関する規定の追加
「大学病院と共同して歯科医師の臨床研修を行う臨床研修施設の特例について」の一部改正について(平成19年2月23日医政発第0223006号)

<主な改正の内容>

  • 臨床研修施設群の構成に変化があった場合に関する規定の追加
「歯科医師の臨床研修を行う大学病院からの情報提供に関する依頼について」の一部改正について(平成19年2月23日医政発第0223007号)

<主な改正の内容>

  • 臨床研修施設群の構成に変化があった場合に関する規定の追加
歯科医師法第16条の2第1項に規定する臨床研修を修了した旨の歯科医籍への登録等について(平成19年2月23日医政歯発第0223001号)
歯科医師の臨床研修を行う大学病院からの臨床研修修了者に係る情報提供に関する依頼について(平成19年2月23日医政歯発第0223002号)
平成19年3月
「歯科医師法第16条の2第1項に規定する臨床研修に関する省令の施行について」の一部改正について(平成19年3月30日医政発第0330081号)

<主な改正の内容>

  • 臨床研修施設における医療に関する安全管理のための体制の確保に関すること
  • 臨床研修施設指定証及び研修協力施設証の返納に関すること
平成20年12月
歯科医師臨床研修推進検討会 報告書
  • 臨床研修施設群方式の推進について
  • 研修管理委員会の役割等について
  • 歯科医師臨床研修に係る評価等について
  • その他の課題
平成21年2月
医道審議会 歯科医師分科会 歯科医師臨床研修部会 意見書
(臨床研修制度の見直しに関する意見)
  • 臨床研修群方式の推進について
  • 研修管理委員会の役割等について
  • 歯科医師臨床研修に係る評価等について
  • その他の課題について
平成21年12月
歯科医師臨床研修推進検討会 第2次報告
歯科医師臨床研修制度のさらなる充実に向けた現時点における具体的な考え方
  • 臨床研修施設群方式の推進
    新たな臨床研修施設「連携型臨床研修施設(仮称)」、臨床研修施設のグループ化、指定要件の変更等
  • 研修管理委員会の機能の充実
    運営指針、不測の事態への対応、指導歯科医の資質向上等
  • 歯科医師臨床研修に対する理解の推進
  • その他
医道審議会 歯科医師分科会 歯科医師臨床研修部会 意見書
(臨床研修制度の見直しに関する提言)
  • 検討会報告書に基づく制度の見直し
  • 見直し後の制度の検証、実態把握について
平成22年4月

歯科医師法第16条の2第 1 項に規定する臨床研修に関する省令(一部改正 平成 22 4 30 厚生労働省令第 68 号)

臨床研修施設の類型として新たに「連携型臨床研修施設」を設置。
平成22年6月
「歯科医師法第16条の2第 1 項に規定する臨床研修に関する省令の施行について」の一部改正について(平成 22 6 4 日医政発 0604 1 号)

臨床研修施設間の連携の推進

臨床研修施設の指定要件の見直し

申請様式の簡素化

研修管理委員会の機能の充実

平成22年8月

  「大学病院と共同して歯科医師の臨床研修を行う施設特例について」の一部改正について(平成 22 8 9 日医政発 0809 11 号)
歯科医師の臨床研修を行う大学病院からの情報提供に関する依頼について(平成 22 8 9 医政発 0809第12号)

平成23年4月

改正省令施行

平成24年11月
歯科専門職の資質向上検討会 設置 
平成25年2月

歯科専門職の資質向上検討会 歯科医師ワーキンググループ

歯科医師臨床研修の到達目標

歯科医師臨床研修プログラムのあり方

歯科医師臨床研修の修了基準および修了認定のあり方

歯科医師臨床研修の制度管理、実施機関、指導者のあり方

その他の課題

平成26年3月

歯科専門職の資質向上検討会 報告書

研修プログラムについて

臨床研修施設群の構成について

指導・管理体制について

その他の課題

平成27年3月
「歯科医師法第16条の2第 1 項に規定する臨床研修に関する省令の施行について」の一部改正について(平成 27 3 31 日医政発 0331 37 号)

都道府県を経由した臨床研修の事務手続きが可能
歯科医師の臨床研修を行う大学病院からの情報提供に関する依頼について(平成 27 年3 月31 医政発 0331第46号)

平成28年1月

歯科医師法第16条の2第 1 項に規定する臨床研修に関する省令 (一部改正 平成 28 1 13 厚生労働省令第 3 号)

「前年度の病床の種別ごとの平均在院日数」の記載不要。
研修プログラムの変更事項として、「研修プログラムの名称」及び「研修歯科医の募集定員」を追加。
年次報告書の「前年度の病床の種別ごとの平均在院日数」の記載不要。
厚生労働大臣が歯科医師臨床研修施設の指定を取り消すことができる場合として、(1)三年以上研修歯科医の受入がないとき、(2)協力型臨床研修施設にのみ指定されている施設が臨床研修施設群から外れたときの2つを追加。
その他所要の改正。  
平成28年2月

「歯科医師法第16条の2第 1 項に規定する臨床研修に関する省令の施行について」 の一部改正について(平成 28 2 23 日医政発 0223 第5号)

研修プログラムへの「到達目標の達成に必要な症例数や研修内容」、「修了判定の評価を行う項目や基準」の追加
年次報告に「研修歯科医の指導体制」、「研修歯科医が経験した平均症例数」、「あらかじめ設定した症例数を達成した研修歯科医の割合」を追加。
臨床研修施設の指定を取り消すことができる要件を追加
臨床研修中断の理由として、研究や留学等の多彩なキャリア形成を追加。
臨床研修を再開する際には、中断前と同じ臨床研修施設の研修プログラムを選択することが可能。

 

「大学病院と共同して歯科医師の臨床研修を行う施設特例について」 の一部改正について(平成 28 2 23 日医政発 0223 第6号)
平成28年4月

改正省令・通知施行

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