平成18年10月31日
各研修管理委員会 委員長 | 殿 |
医道審議会歯科医師分科会歯科医師臨床研修部会意見書の送付について
今般、医道審議会歯科医師分科会歯科医師臨床研修部会より、別添のとおり、意見書が具申されましたので、送付いたします。
研修管理委員会の構成および役割に関して、貴研修管理委員会が管理するすべての研修プログラムに属する病院又は診療所の管理者又はこれに準ずる者へ周知願います。
また、臨床研修施設群方式の円滑な推進に係る手続きに関しては、関連法令等の今年度内の見直しを予定していることを申し添えます。
<照会先> 厚生労働省医政局歯科保健課 歯科医師臨床研修専門官
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医道審議会歯科医師分科会歯科医師臨床研修部会意見書
歯科医師の臨床研修については、歯科医師法(昭和23年法律第202号)の一部改正により、平成18年4月1日から歯科医師臨床研修制度の必修化が位置づけられた。それに伴い、「歯科医師法第16条の2第1項に規定する臨床研修に関する省令」(平成17年厚生労働省令第103号)が公布・施行されて、臨床研修の基本理念、臨床研修施設の指定基準等が定められ、現在各臨床研修施設において、診療に従事しようとするすべての歯科医師の臨床研修が行われているところである。
歯科医師臨床研修の実施にあたり、臨床研修施設の指定基準および事務手続き等に関して、実状を踏まえて審議を行ったところ、下記の通り意見を取りまとめるに至ったので、これを本部会の意見として具申する。
平成17年7月12日付けで、本部会の意見として「臨床研修施設群方式」の実施が望ましいことを具申している。この臨床研修施設群方式の臨床研修は、より多数の協力型臨床研修施設を確保することで、円滑な実施が可能となる。しかしながら、現行では臨床研修施設群の構成に一施設でも増減がある場合、当該臨床研修施設群に係るすべての臨床研修施設の指定を同時に取り消し、あらためて新規指定申請を行うこととなっており、関係者に大きな負担を強いていることから、これについて改善を図るべきである。
2 研修管理委員会の構成について
歯科医師臨床研修の評価には、第三者の視点が必要である。そこで、研修管理委員会の構成員には、外部の有識者等(当該臨床研修施設群の関係者を除く。)を含むことを必須とすべきである。
3 研修管理委員会の役割について
研修管理委員会は、研修歯科医が歯科診療技術の修得および関連法令を遵守した医療管理の修得ができるように、また研修プログラムの円滑な運用を行うことができるように、臨床研修施設に対して助言・指導を行うべきである。
研修管理委員会は、以下の項目をはじめとする諸機能の強化を図るべきである。
1)臨床研修指導体制の充実
- (1)各臨床研修施設・研修協力施設間の連携強化
- (2)指導歯科医への適切な助言
- (3)研修歯科医の資質向上に資する評価
2)協力型臨床研修施設の指定基準の確保等
- (1)指定を受けようとする臨床研修施設に対する基準の周知
- (2)指定後の施設要件の維持および充実
3)適切な医療管理体制の充実および整備
- (1)チーム医療の推進
- (2)医療保険制度の正しい理解と実践
- (3)医療安全管理体制の充実
- (4)院内感染制御体制の整備
- (5)医薬品、医療機器の安全使用、管理体制の整備
医道審議会歯科医師分科会 歯科医師臨床研修部会 部会長 柬理 十三雄 |