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新たな歯科医師臨床研修の実施について

医政発第0802021号
平成17年8月2日
各国公私立医科大学(医学部)附属病院長

各国公私立歯科大学(歯学部)附属病院長
殿
厚生労働省医政局長

新たな歯科医師臨床研修の実施について

歯科医師の臨床研修については、医療法等の一部を改正する法律(平成12年法律第1 4 1号) による歯科医師法の一部改正により、平成18年4月1日から、診療に従事しようとするすべての歯科医師に義務づけられることは、既に周知のとおりです。

つきましては、新たな歯科医師臨床研修の実施にあたり、平成17年7月12日に具申された別添の医道審議会歯科医師分科会歯科医師臨床研修部会意見書の趣旨を踏まえ、貴病院においても臨床研修施設群方式の実施につき対応を御検討願います。


医道審議会歯科医師分科会歯科医師臨床研修部会意見書

歯科医師の臨床研修については、医療法等の一部を改正する法律(平成12年12月6日法律第141号)により、平成18年4月1日から改正歯科医師法が施行され、診療に従事しようとするすべての歯科医師が、1年以上受けることを義務づけられるところである。

新たな歯科医師臨床研修の実施にあたり、大学病院における臨床研修の実施方法につき、現地視察を踏まえて審議を行ったところ、下記の通り意見を取りまとめるに至ったので、これを本部会の意見として具申する。

平成16年9月28日に具申された医道審議会歯科医師分科会歯科医師臨床研修検討部会意見書に基づき、平成17年6月28日に歯科医師法第16条の2第1項に規定する臨床研修に関する省令(平成17年厚生労働省令103 号)が公布・施行され、同日、歯科医師法第16条の2 第1項に規定する臨床研修に関する省令の施行について(平成17年6月28日付け医政発第0628012号)が発出されたところである。これらに規定される新たな歯科医師臨床研修の主な趣旨としては、以下の項目が挙げられる。

  • 基本的・総合的診療能力を身につける
  • 地域保健・医療の実施
  • 病診連携の理解と実践
  • 診療所における医療安全管理の理解
  • より多くの症例の経験と実践

上記項目を研修するにあたっては、大学病院においても診療所等と共同して臨床研修を行う臨床研修施設群による研修が望ましい。

なお、大学病院に対して、臨床研修施設群方式による臨床研修の実施につき周知し、その推進に努めるよう要請するものである。

平成17年7月12日
医道審議会歯科医師分科会歯科医師臨床研修部会
部会長 柬理 十三雄

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