医療法等の一部を改正する法律(抜粋)
(歯科医師法の一部改正)
第五条 歯科医師法(昭和二十三年法律第二百二号)の一部を次のように改正する。 | |||
第十六条の二第一項を次のように改める。 | |||
診療に従事しようとする歯科医師は、一年以上、歯学若しくは医学を履修する課程を置く大学に附属する病院(歯科医業を行わないものを除く。)又は厚生労働大臣の指定する病院若しくは診療所において、臨床研修を受けなければならない。 |
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第十六条の三を次のように改める。 | |||
第十六条の三 臨床研修を受けている歯科医師は、臨床研修に専念し、その資質の向上を図るように努めなければならない。 |
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第十六条の四中「並びに前条第一項及び第二項の報告」を「、第十六条の四第一項の歯科医籍の登録並びに同条第二項の臨床研修修了登録証の交付、書換交付及び再交付」に改め、第三章の二中同条を第十六条の六とし、第十六条の三の次に次の二条を加える。 | |||
第十六条の四 厚生労働大臣は、第十六条の二第一項の規定による臨床研修を修了した者について、その申請により、臨床研修を修了した旨を歯科医籍に登録する。 |
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2 厚生労働大臣は、前項の登録をしたときは、臨床研修修了登録証を交付する。 | |||
第十六条の五 前条第一項の登録を受けようとする者及び臨床研修修了登録証の書換交付又は再交付を受けようとする者は、実費を勘案して政令で定める額の手数料を納めなければならない。 |
(施行期日)
第一条 この法律は、公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、それぞれ当該各号に定める日から施行する。
(平成一三年政令第一五号で平成一三年三月一日から施行)
一 略
二 第三条、第五条並びに附則第十一条から第十三条まで及び第二十四条の規定 平成十八年四月一日
(臨床研修修了歯科医師の登録に係る経過措置)
第十一条 附則第一条第二号に掲げる規定の施行の際現に歯科医師免許を受けている者及び当該規定の施行前に歯科医師免許の申請を行った者であって当該規定の施行後に歯科医師免許を受けたものは、第三条の規定による改正後の医療法及び第五条の規定による改正後の歯科医師法の適用については、同法第十六条の四第一項の規定による登録を受けた者とみなす。
(指定病院等に係る経過措置)
第十二条 附則第一条第二号に掲げる規定の施行の際現に第五条の規定による改正前の歯科医師法第十六条の二第一項の規定による指定を受けている病院又は診療所は、第五条の規定による改正後の歯科医師法第十六条の二第一項の規定による指定を受けている病院又は診療所とみなす。
(診療所の開設の届出に係る経過措置)
第十三条 附則第一条第二号に掲げる規定の施行前に第三条の規定による改正前の医療法第八条の規定による届出をした歯科医師は、第三条の規定による改正後の医療法第八条の規定による届出をしたものとみなす。