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大学病院と共同して歯科医師の臨床研修を行う臨床研修施設の特例について

 

医政発第0729004号の1

平成17729

(一部改正 平成19年 医政発第0223006号)

(一部改正 平成22年 医政発080911号)

(一部改正 平成28年 医政発02236号)

 

各都道府県知事殿

 

厚生労働省医政局長   

 

 

大学病院と共同して歯科医師の臨床研修を行う臨床研修施設の特例について

 

「歯科医師法第16条の2第1項に規定する臨床研修に関する省令」(平成17年厚生労働省令第103号)の施行については、「歯科医師法第16条の2第1項に規定する臨床研修に関する省令の施行について」(平成17年6月28日付け医政発第0628012号。以下「施行通知」という。)により通知したところであるが、大学病院と共同して臨床研修を行う臨床研修施設の特例については、下記のとおりとするので、貴職におかれては、御了知の上、貴管内の保健所設置市、特別区、医療機関、関係団体等に対して周知に努められたい。

なお、各国公私立医科大学(医学部)附属病院長及び歯科大学(歯学部)附属病院長に対しては、別途「歯科医師の臨床研修を行う大学病院からの情報提供に関する依頼について」(平成17年7月29日付け医政発第0729004号の2。以下「依頼通知」という。)により、当該病院において行われる臨床研修に関する情報提供をお願いしている。また、本通知については文部科学省高等教育局と協議済みであることを、念のため申し添える。

 

 

 

 

第1 用語の定義

本通知で用いる用語のうち、次に定めるもの以外については、施行通知によること。

1 「単独型相当大学病院」

大学病院のうち、単独で又は研修協力施設と共同して臨床研修を行う病院をいうものであること。

2 「管理型相当大学病院」

大学病院のうち、臨床研修施設又は他の大学病院と共同して臨床研修を行う病院(単独型相当大学病院を除く。)であって、当該臨床研修の管理を行うものをいうものであること。

3 「協力型相当大学病院」

大学病院のうち、臨床研修施設又は他の大学病院と共同して臨床研修を行う病院(単独型相当大学病院を除く。)であって、管理型相当大学病院又は研修協力施設でないものをいうものであること。

 

第2 大学病院と共同して臨床研修を行う臨床研修施設の指定の申請

1 協力型相当大学病院と共同して臨床研修を行う管理型臨床研修施設の指定の申請

(1)協力型相当大学病院と共同して臨床研修を行うことにより管理型臨床研修施設の指定を受けようとする病院又は診療所の開設者は、臨床研修を開始しようとする年度の前年度の6月30日までに、当該病院又は診療所に関する臨床研修施設申請書(施行通知の様式1)を厚生労働大臣に提出しなければならないこと。なお、既に管理型臨床研修施設の指定を受けている病院又は診療所が、臨床研修施設群に協力型臨床研修施設、協力型相当大学病院又は連携型臨床研修施設を加除し臨床研修施設群の構成を変更した上で、再度、同様の臨床研修を行おうとする場合には、(5)の手続に従うこと。

(2)臨床研修施設申請書(施行通知の様式1)には、次に掲げる書類を添付しなければならないこと。

ア 当該指定に係るすべての研修プログラム

イ 共同して臨床研修を行うこととなる協力型相当大学病院の大学病院概況表(様式1)

ウ 研修協力施設と共同して臨床研修を行おうとする場合にあっては、研修協力施設の研修協力施設概況表(施行通知の様式2)

(3)協力型相当大学病院の管理者に対しては、依頼通知により、当該病院の大学病院概況表(様式1)を作成し、管理型臨床研修施設の開設者に送付するようお願いしていること。

(4)管理型臨床研修施設の指定を受けようとする病院又は診療所の開設者は、当該病院 又は診療所に関する臨床研修施設申請書1(施行通知の様式1)及び添付書類と、協力型臨床研修施設及び連携型臨床研修施設に関する臨床研修施設申請書2及び添付書類並びに協力型相当大学病院に関する大学病院概況表を一括して、当該病院又は診療所の所在地を管轄する地方厚生局健康福祉部医事課あてに送付すること。

(5)臨床研修施設群に新たに協力型相当大学病院を追加して再度同様の臨床研修を行おうとする場合、又は既に協力型相当大学病院と共同して臨床研修を行っている臨床研修施設群であって新たに協力型臨床研修施設、協力型相当大学病院又は連携型臨床研修施設を加除し再度同様の臨床研修を行おうとする場合には、管理型臨床研修施設の開設者は、臨床研修を開始しようとする年度の前年度の6月30日までに、当該管理型臨床研修施設に関する臨床研修施設申請書1(施行通知の様式1)及び臨床研修施設群を構成することとなる施設及び大学病院相互間の連携体制を記載した書類(様式1)と、新たに協力型臨床研修施設及び連携型臨床研修施設として共同して臨床研修を行うこととなる病院又は診療所に関する臨床研修施設申請書2(施行通知の様式2)及び添付書類(新たに共同して臨床研修を実施する協力型相当大学病院がある場合には大学病院概況表を含む。)、並びに当該臨床研修施設群における指定の取消しを受けようとする協力型臨床研修施設及び連携型臨床研修施設の取消申請書(施行通知の様式3)を取りまとめ、一括して当該管理型臨床研修施設の所在地を管轄する地方厚生局健康福祉部医事課あてに送付すること。なお、新たに共同して臨床研修を行おうとする研修協力施設がある場合には、当該施設に係る研修協力施設概況表(施行通知の様式2)を添付すること。

2 管理型相当大学病院と共同して臨床研修を行う協力型臨床研修施設及び連携型臨床研修施設の指定の申請

(1)管理型相当大学病院と共同して臨床研修を行うことにより協力型臨床研修施設及び連携型臨床研修施設の指定を受けようとする病院又は診療所の開設者は、臨床研修を開始しようとする年度の前年度の6月30日までに、当該病院又は診療所に関する臨床研修施設申請書2(施行通知の様式2)を、管理型相当大学病院の管理者を経由して厚生労働大臣に提出しなければならないこと。ただし、管理型相当大学病院の管理者を経由できない場合にあっては、当該管理型相当大学病院の所在地を管轄する地方厚生局健康福祉部医事課に相談すること。なお、既に協力型臨床研修施設の指定を受けている病院又は診療所であっても、現に指定を受けている臨床研修施設群以外の臨床研修施設群において臨床研修を行おうとする場合には、新たに協力型臨床研修施設又は連携型臨床研修施設の指定申請を行わなければならないこと。

(2)臨床研修施設申請書2(施行通知の様式2)には、次に掲げる書類を添付しなければならないこと。

ア 当該指定に係るすべての研修プログラム

イ 共同して臨床研修を行うこととなる管理型相当大学病院の大学病院概況表(様式1)

ウ 協力型相当大学病院と共同して臨床研修を行おうとする場合にあっては、協力型相当大学病院の大学病院概況表(様式1)

エ 研修協力施設と共同して臨床研修を行おうとする場合にあっては、研修協力施設の研修協力施設概況表(施行通知の様式2)

(3)管理型相当大学病院の管理者に対しては、依頼通知により、当該病院の大学病院概況表(様式1)を作成するようお願いしていること。

(4)協力型相当大学病院の管理者に対しては、依頼通知により、当該病院の大学病院概況表(様式1)を作成し、管理型相当大学病院の管理者に送付するようお願いしていること。

(5)管理型相当大学病院の管理者に対しては、依頼通知により、共同して臨床研修を行うこととなる協力型臨床研修施設及び連携型臨床研修施設の臨床研修施設申請書2及び添付書類並びに協力型相当大学病院に関する大学病院概況表を取りまとめ、一括して、当該管理型相当大学病院の所在地を管轄する地方厚生局健康福祉部医事課あてに送付するようお願いしていること。この場合において、複数の協力型臨床研修施設及び連携型臨床研修施設の(2)アからエまでの添付書類が重複するときは、1部を残して他を省略しても差し支えないこと。

 

第3 大学病院と共同して臨床研修を行う臨床研修施設の指定の基準

1 協力型相当大学病院と共同して臨床研修を行う管理型臨床研修施設の指定の基準

協力型相当大学病院と共同して臨床研修を行うことにより管理型臨床研修施設の指定を受けようとする者に対する施行通知の5(2)の臨床研修施設の指定の基準の適用については、当該大学病院を協力型臨床研修施設の指定を受けようとする者と見なすこと。

2 管理型相当大学病院と共同して臨床研修を行う協力型臨床研修施設及び連携型臨床研修施設の指定の基準

管理型相当大学病院と共同して臨床研修を行うことにより協力型臨床研修施設及び連携型臨床研修施設の指定を受けようとする者に対する施行通知の5(3)及び5(4)の臨床研修施設の指定の基準の適用については、当該大学病院を管理型臨床研修施設の指定を受けようとする者と見なすこと。また、この場合において、併せて協力型相当大学病院と共同して臨床研修を行おうとするときは、当該協力型相当大学病院を協力型臨床研修施設の指定を受けようとする者と見なすこと。

 

第4 大学病院と共同して臨床研修を行う臨床研修施設の変更の届出

1 協力型相当大学病院と共同して臨床研修を行う管理型臨床研修施設の変更の届出

(1)協力型相当大学病院と共同して臨床研修を行う管理型臨床研修施設の開設者は、次に掲げる事項(コに掲げる事項を除く。)に変更が生じたときは、臨床研修施設変更届出書1(施行通知の様式1)をもって、また、コに掲げる事項に変更が生じたときは、大学病院変更届出書(様式1)をもって、その日から起算して1月以内に、その旨を厚生労働大臣に届け出なければならないこと。

ア 開設者の氏名及び住所(法人にあっては、名称及び主たる事務所の所在地)

イ 管理者の氏名

ウ 名称

エ 診療科名

オ 病床の種別ごとの病床数

カ 研修管理委員会の構成員

キ プログラム責任者

ク 指導歯科医及びその担当分野

ケ 研修歯科医の処遇に関する事項

コ 協力型相当大学病院に係る次に掲げる事項

(ア)開設者の氏名及び住所(法人にあっては、名称及び主たる事務所の所在地)

(イ)管理者の氏名

(ウ)名称

(エ)診療科名

(オ)病床の種別ごとの病床数

(カ)研修歯科医の処遇に関する事項

サ 研修協力施設と共同して臨床研修を行う場合にあっては、当該研修協力施設に係る次に掲げる事項

(ア)開設者の氏名及び住所(法人にあっては、名称及び主たる事務所の所在地)

(イ)管理者の氏名

(ウ)名称

(エ)研修歯科医の処遇に関する事項

(オ)研修歯科医の指導を行う者及びその担当分野

(カ)研修協力施設が医療機関である場合にあっては、次に掲げる事項

〔1〕診療科名

〔2〕病床の種別ごとの病床数

(2)協力型相当大学病院の管理者に対しては、依頼通知により、(1)コに掲げる事項に変更が生じたときは、その旨の大学病院変更届出書(様式1)を作成し、管理型臨床研修施設の開設者に送付するようお願いしていること。

(3)管理型臨床研修施設の開設者は、臨床研修施設変更届出書1(施行通知の様式1)又は大学病院変更届出書を当該管理型相当大学病院の所在地を管轄する地方厚生局健康福祉部医事課あてに送付すること。

(4)共同して臨床研修を行う協力型臨床研修施設及び連携型臨床研修施設から臨床研修施設変更届出書2(施行通知の様式2)の送付を受け、又は共同して臨床研修を行う協力型相当大学病院から大学病院変更届出書(様式1)の送付を受けた管理型臨床研修施設の開設者は、速やかに当該臨床研修施設変更届出書2(施行通知の様式2)又は当該大学病院変更届出書(様式1)を当該管理型相当大学病院の所在地を管轄する地方厚生局健康福祉部医事課あてに送付すること。

2 管理型相当大学病院と共同して臨床研修を行う協力型臨床研修施設及び連携型臨床研修施設の変更の届出

(1)管理型相当大学病院と共同して臨床研修を行う協力型臨床研修施設及び連携型臨床研修施設の開設者は、アからキまでに掲げる事項に変更が生じたときは、臨床研修施設変更届出書2(施行通知の様式2)をもって、また、クからコまでに掲げる事項に変更が生じたときは、大学病院変更届出書(様式1)をもって、その日から起算して1月以内に、その旨を共同して臨床研修を行う管理型相当大学病院の管理者を経由して厚生労働大臣に届け出なければならないこと。ただし、ク又はコに掲げる事項に変更が生じた場合において、管理型相当大学病院の管理者が送付した大学病院変更届出書(様式1)が当該管理型相当大学病院の所在地を管轄する地方厚生局健康福祉部医事課に到達したときは、また、ケに掲げる事項に変更が生じた場合において、協力型相当大学病院の管理者が送付した大学病院変更届出書(様式1)が管理型相当大学病院の管理者を経由して当該管理型相当大学病院の所在地を管轄する地方厚生局健康福祉部医事課に到達したときは、それぞれ協力型臨床研修施設及び連携型臨床研修施設の開設者がその旨を届け出たものとみなすこと。

さらに、協力型臨床研修施設及び連携型臨床研修施設においては、アからキまでに掲げる事項に変更が生じると考えられる場合は、事前に管理型相当大学病院に相談すること。

ア 開設者の氏名及び住所(法人にあっては、名称及び主たる事務所の所在地)

イ 管理者の氏名

ウ 名称

エ 診療科名

オ 病床の種別ごとの病床数

カ 指導歯科医及びその担当分野

キ 研修歯科医の処遇に関する事項

ク 管理型相当大学病院に係る次に掲げる事項

(ア)開設者の氏名及び住所(法人にあっては、名称及び主たる事務所の所在地)

(イ)管理者の氏名

(ウ)名称

(エ)診療科名

(オ)病床の種別ごとの病床数

(カ)研修管理委員会の構成員

(キ)プログラム責任者

(ク)研修歯科医の処遇に関する事項

ケ 協力型相当大学病院と共同して臨床研修を行う場合にあっては、当該協力型相当大学病院に係る次に掲げる事項

(ア)開設者の氏名及び住所(法人にあっては、名称及び主たる事務所の所在地)

(イ)管理者の氏名

(ウ)名称

(エ)診療科名

(オ)病床の種別ごとの病床数

(カ)研修歯科医の処遇に関する事項

コ 研修協力施設と共同して臨床研修を行う場合にあっては、当該研修協力施設に係る次に掲げる事項

(ア)開設者の氏名及び住所(法人にあっては、名称及び主たる事務所の所在地)

(イ)管理者の氏名

(ウ)名称

(エ)研修歯科医の処遇に関する事項

(オ)研修歯科医の指導を行う者及びその担当分野

(カ)研修協力施設が医療機関である場合にあっては、次に掲げる事項

〔1〕診療科名

〔2〕病床の種別ごとの病床数

(2)管理型相当大学病院の管理者に対しては、依頼通知により、(1)ク又はコに掲げる事項に変更が生じたときは、その旨の大学病院変更届出書(様式1)を作成し、当該管理型相当大学病院の所在地を管轄する地方厚生局健康福祉部医事課あてに送付するようお願いしていること。

(3)協力型相当大学病院の管理者に対しては、依頼通知により、(1)ケに掲げる事項に変更が生じたときは、その旨の大学病院変更届出書(様式1)を作成し、管理型相当大学病院の管理者に送付するようお願いしていること。また、依頼通知により、協力型相当大学病院においては、(1)ケに掲げる事項に変更が生じると考えられる場合は、事前に管理型相当大学病院に相談するようお願いしていること。

(4)共同して臨床研修を行う協力型臨床研修施設及び連携型臨床研修施設から臨床研修施設変更届出書2(施行通知の様式2)の送付を受け、又は共同して臨床研修を行う協力型相当大学病院から大学病院変更届出書の送付を受けた管理型相当大学病院の管理者に対しては、依頼通知により、速やかに当該臨床研修施設変更届出書2(施行通知の様式2)又は大学病院変更届出書(様式1)を当該管理型相当大学病院の所在地を管轄する地方厚生局健康福祉部医事課あてに送付するようお願いしていること。

 

第5 大学病院と共同して臨床研修を行う臨床研修施設の研修プログラムの変更又は新設の届出

1 協力型相当大学病院と共同して臨床研修を行う管理型臨床研修施設の研修プログラムの変更又は新設の届出

(1)協力型相当大学病院と共同して臨床研修を行う管理型臨床研修施設の開設者は、研修プログラムを変更する場合又は新たに研修プログラムを設ける場合には、当該研修プログラムに基づく臨床研修を行おうとする年度の前年度の4月30日までに、当該研修プログラムに関し、次に掲げる書類を添えて臨床研修施設変更届出書1(施行通知の様式1)を厚生労働大臣に提出しなければならないこと。

ア 変更又は新設に係る研修プログラム(研修プログラムの変更の場合にあっては、変更前及び変更後の研修プログラム)

イ 研修プログラムの変更の場合にあっては、変更する箇所を記載した書類(変更部分に下線を付した変更前及び変更後の研修プログラムでも差し支えない。)

ウ 協力型相当大学病院の大学病院変更届出書(様式1)

エ 研修協力施設と共同して臨床研修を行う場合にあっては、研修協力施設の研修協力施設概況表(施行通知の様式2)

(2)協力型相当大学病院の管理者に対しては、依頼通知により、当該病院の大学病院変更届出書(様式1)を作成し、また、新たに管理型臨床研修施設と共同して臨床研修を行う協力型相当大学病院においては当該病院の大学病院変更届出書(様式1)を作成し、管理型臨床研修施設の開設者に送付するようお願いしていること。

(3)協力型相当大学病院と共同して臨床研修を行う管理型臨床研修施設の開設者は、当該病院又は診療所に関する臨床研修施設変更届出書1(施行通知の様式1)及び添付書類と、共同して臨床研修を行う協力型臨床研修施設及び連携型臨床研修施設に関する臨床研修施設変更届出書2(施行通知の様式2)とを一括して、当該管理型臨床研修施設の所在地を管轄する地方厚生局健康福祉部医事課あてに送付すること。

2 管理型相当大学病院と共同して臨床研修を行う協力型臨床研修施設及び連携型臨床研修施設の研修プログラムの変更又は新設の届出

(1)管理型相当大学病院と共同して臨床研修を行う協力型臨床研修施設及び連携型臨床研修施設の開設者は、研修プログラムを変更する場合又は新たに研修プログラムを設ける場合には、当該研修プログラムに基づく臨床研修を行おうとする年度の前年度の4月30日までに、当該研修プログラムに関し、次に掲げる書類を添えて臨床研修施設変更届出書2(施行通知の様式2)を、共同して臨床研修を行う管理型相当大学病院の管理者を経由して厚生労働大臣に提出しなければならないこと。ただし、管理型相当大学病院の管理者を経由できない場合にあっては、当該管理型相当大学病院の所在地を管轄する地方厚生局健康福祉部医事課に相談すること。

ア 変更又は新設に係る研修プログラム(研修プログラムの変更の場合にあっては、変更前及び変更後の研修プログラム)

イ 研修プログラムの変更の場合にあっては、変更する箇所を記載した書類(変更部分に下線を付した変更前及び変更後の研修プログラムでも差し支えない。)

ウ 管理型相当大学病院及び協力型相当大学病院の大学病院変更届出書(様式1)

エ 協力型相当大学病院の構成に変化がある場合にあっては、新たに管理型臨床研修施設と共同して臨床研修を行う協力型相当大学病院の大学病院概況表(様式1)

オ 研修協力施設と共同して臨床研修を行う場合にあっては、研修協力施設の研修協力施設概況表(施行通知の様式2)

(2)協力型相当大学病院の管理者に対しては、依頼通知により、当該病院の大学病院変更届出書(様式1)を作成し、また、新たに管理型臨床研修施設と共同して臨床研修を行う協力型相当大学病院においては当該病院の大学病院変更届出書(様式1)を作成し、管理型相当大学病院の管理者に送付するようお願いしていること。

(3)管理型相当大学病院の管理者に対しては、依頼通知により、当該病院の大学病院変更届出書(様式1)を作成し、共同して臨床研修を行う協力型臨床研修施設及び連携型臨床研修施設の臨床研修施設変更届出書2及び添付書類を取りまとめ、一括して、当該管理型相当大学病院の所在地を管轄する地方厚生局健康福祉部医事課あてに送付するようお願いしていること。この場合において、複数の協力型臨床研修施設及び連携型臨床研修施設の添付書類が重複するときは、1部を残して他を省略しても差し支えないこと。

3 現に研修歯科医を受け入れている臨床研修施設は、当該研修歯科医が研修を修了し、又は中断するまでの間、当該研修歯科医が受ける臨床研修に係る研修プログラムの変更をしてはならないこと。

4 3にかかわらず、やむを得ない場合にあっては、研修プログラムの変更を行うことも認められること。この場合において、臨床研修施設の開設者は、速やかに、1又は2の届出を行わなければならないこと。また、臨床研修施設と共同して臨床研修を行う大学病院の管理者に対しては、依頼通知により、速やかに、1又は2の情報提供を行うようお願いしていること。

 

第6 大学病院と共同して臨床研修を行う臨床研修施設の年次報告

1 協力型相当大学病院と共同して臨床研修を行う管理型臨床研修施設の年次報告

(1)協力型相当大学病院と共同して臨床研修を行う管理型臨床研修施設の開設者は、毎年4月30日までに、当該病院又は診療所に関する年次報告書1(施行通知の様式1)に、現に行っている臨床研修に係る研修プログラム及び協力型相当大学病院に係る大学病院概況表(様式1)を添えて、これを厚生労働大臣に提出しなければならないこと。また、研修協力施設と共同して臨床研修を行う場合にあっては、研修協力施設概況表(施行通知の様式2)を添付すること。

(2)協力型相当大学病院の管理者に対しては、依頼通知により、当該病院の大学病院概況表(様式1)を作成し、管理型臨床研修施設の開設者に送付するようお願いしていること。

(3)協力型相当大学病院と共同して臨床研修を行う管理型臨床研修施設の開設者は、当該病院又は診療所に関する年次報告書1(施行通知の様式1)及び添付書類と、共同して臨床研修を行う協力型臨床研修施設及び連携型臨床研修施設に関する年次報告書2(施行通知の様式2)とを、一括して当該管理型臨床研修施設の所在地を管轄する地方厚生局健康福祉部医事課あてに送付すること。

2 管理型相当大学病院と共同して臨床研修を行う協力型臨床研修施設及び連携型臨床研修施設の年次報告

(1)管理型相当大学病院と共同して臨床研修を行う協力型臨床研修施設及び連携型臨床研修施設の年次報告の開設者は、毎年4月30日までに、当該病院又は診療所に関する年次報告書2(施行通知の様式2)に、現に行っている臨床研修に係る研修プログラム並びに管理型相当大学病院及び協力型相当大学病院に係る大学病院概況表(様式1)を添えて、管理型相当大学病院の管理者を経由して、厚生労働大臣に提出しなければならないこと。ただし、管理型相当大学病院の管理者を経由できない場合にあっては、当該管理型相当大学病院の所在地を管轄する地方厚生局健康福祉部医事課に相談すること。また、研修協力施設と共同して臨床研修を行う場合にあっては、研修協力施設概況表(施行通知の様式2)を添付すること。

(2)管理型相当大学病院の管理者に対しては、依頼通知により、当該病院の大学病院概況表(様式1)を作成するようお願いしていること。

(3)協力型相当大学病院の管理者に対しては、依頼通知により、当該病院の大学病院概況表(様式1)を作成し、管理型相当大学病院の管理者に送付するようお願いしていること。

(4)管理型相当大学病院の管理者に対しては、依頼通知により、共同して臨床研修を行う協力型臨床研修施設及び連携型臨床研修施設の年次報告2(施行通知の様式2)の年次報告書及び添付書類を取りまとめ、一括して、当該管理型相当大学病院の所在地を管轄する地方厚生局健康福祉部医事課あてに送付するようお願いしていること。この場合において、複数の協力型臨床研修施設及び連携型臨床研修施設の年次報告の添付書類が重複するときは、1部を残して他を省略しても差し支えないこと。

 

第7 大学病院のみで共同して臨床研修を行う大学病院からの情報提供

大学病院のみで共同して臨床研修を行う大学病院の管理者に対しても、依頼通知により、当該病院において行われている臨床研修に関して厚生労働省への情報提供を行うようお願いしていること。

 

第8 文部科学省との連携

管理型相当大学病院又は協力型相当大学病院と共同して臨床研修を行う臨床研修施設からの指定の申請、変更の届出、研修プログラムの変更若しくは新設の届出若しくは年次報告又は大学病院からの情報提供がなされた場合には、厚生労働省医政局歯科保健課から文部科学省高等教育局医学教育課に対して、その旨の情報提供を行うこととしていること。

 

 

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