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歯科医師臨床研修制度の概要

歯科医師臨床研修制度の概要

1.歯科医師臨床研修の基本理念

 臨床研修は、歯科医師が、歯科医師としての人格をかん養し、将来専門とする分野にかかわらず、歯科医学及び歯科医療の果たすべき社会的役割を認識しつつ、 一般的な診療において頻繁に関わる負傷又は疾病に適切に対応できるよう、基本的な診療能力を身に付けることのできるものでなければならない。

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2.研修期間

 1年以上(原則として合計1年)

参考

  •  歯科医師法 第十六条の二第一項
  •  

3.対象

1)診療に従事しようとする歯科医師

2)平成18年4月1日以降に歯科医師免許の申請を行い、歯科医師免許を受けた者

参考

  • 1 歯科医師法 第十六条の二第一項
  • 2 歯科医師法 第十六条の二第一項に規定する臨床研修に関する省令 附則第二項

4.臨床研修の実施機関

1)歯学若しくは医学を履修する課程を置く大学に附属する病院(歯科医業を行わないものを除く。)(以下「大学病院」という。)

2)厚生労働大臣の指定する病院若しくは診療所(以下「臨床研修施設」という。)

参考

  • 1 歯科医師法 第十六条の二第一項

5.臨床研修を行う施設の区分

1)単独型臨床研修施設:単独で又は研修協力施設と共同して臨床研修を行う病院又は診療所。

2)管理型臨床研修施設:他の病院又は診療所と共同して臨床研修を行う病院又は診療所(単独型臨床研修施設に該当するものを除く。)であって、当該臨床研修の管理を行うもの。

3)協力型(Ⅰ)臨床研修施設:他の病院又は診療所と共同して三月以上の臨床研修を行う病院又は診療所(単独型臨床研修施設及び管理型臨床研修施設に該当するものを除く。)

4)協力型(Ⅱ)臨床研修施設:他の病院又は診療所と共同して五日以上三十日以内の臨床研修を行う病院又は診療所(単独型臨床研修施設及び管理型臨床研修施設に該当するものを除く。)

5)研修協力施設:臨床研修施設と共同して臨床研修を行う施設であって、臨床研修施設及び歯学若しくは医学を履修する課程を置く大学に付属する病院(歯科医業を行わないものを除く。)以外のもの。なお、研修協力施設としては、例えば、へき地・離島診療所、病院、診療所、保健所、介護施設、社会福祉施設、赤十字社血液センター、各種検診・健診の実施施設等が考えられること。なお、研修協力施設は、原則として、研修歯科医自らが診療に関わる研修を行う施設を含まないものとすること。

6)臨床研修施設群:共同して臨床研修を行う管理型臨床研修施設、協力型(Ⅰ)臨床研修施設及び協力型(Ⅱ)臨床研修施設をいう。研修協力施設と共同して臨床研修を行う場合は、研修協力施設も臨床研修施設群に含まれる。

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6.臨床研修の実施方法

 臨床研修の基本理念にのっとった研修プログラムに基づいて実施される。

参考

  • 1 歯科医師法第16条の2第1項に規定する臨床研修に関する省令 第6条

7.研修歯科医の義務

 臨床研修を受けている歯科医師は、臨床研修に専念し、その資質の向上を図るように努めなければならない。

参考

  • 1 歯科医師法 第十六条の三

8.研修歯科医の処遇

 臨床研修施設は、研修歯科医に対する適切な処遇を確保していなければならない。

参考

  • 1 歯科医師方第十六条の二第一項に規定する臨床研修に関する省令 第録条

9.臨床研修施設の指定手続

 臨床研修施設の指定を受けようとする病院又は診療所の開設者は、臨床研修を開始しようとする年度の前年度の4月30日までに、臨床施設申請書(新規申請)(様式1)を厚生労働大臣に提出しなければならない。

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10.研修プログラムの追加又は変更の届出

 臨床研修施設の開設者は、研修プログラムを新たに追加する場合又は変更する場合には、当該研修プログラムに基づく臨床研修を行おうとする年度の前年度の4月30日までに、研修プログラム追加・変更届出書(様式4)を厚生労働大臣に提出しなければならない。

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11.臨床研修の中断及び再開

1)臨床研修の中断:単独型臨床研修施設又は管理型臨床研修施設の管理者は、研修管理委員会の勧告又は研修歯科医の申出を受けて、当該研修歯科医の臨床研修を中断することができる。

2)臨床研修の再開:臨床研修を中断した者は、自己の希望する臨床研修施設に臨床研修の再開を申し込むことができる。

参考

  • 1 歯科医師法第十六条の二第一項に規定する臨床研修に関する省令 第十六条
  • 2 歯科医師法第十六条の二第一項に規定する臨床研修に関する省令の施行について(通知) 第2の18

12.臨床研修の修了

1)臨床研修の修了:単独型臨床研修施設又は管理型臨床研修施設の管理者は、研修管理委員会の評価に基づき、研修歯科医が臨床研修を修了したと認めるときは、速やかに、当該研修歯科医に対して、臨床研修修了証を交付しなければならない。

2)臨床研修の未修了:単独型臨床研修施設又は管理型臨床研修施設の管理者は、研修管理委員会の評価に基づき、研修歯科医が臨床研修を修了していないと認めるときは、速やかに、当該研修歯科医に対して、理由を付して、その旨を文書で通知しなければならない。

参考

  • 1 歯科医師法第十六条の二第一項に規定する臨床研修に関する省令 第十七条 第二項,第四項

13.臨床研修修了者の登録

 厚生労働大臣は、歯科医師臨床研修を修了した者の申請により、臨床研修を修了した旨を歯科医籍に登録し、臨床研修修了登録証を交付する。

参考

  • 1 歯科医師法 第十六条の四

14.検討規定

 厚生労働大臣は、省令の施行後5年以内に、省令の規定について所要の検討を加え、その結果に基づいて必要な措置を講ずる。

参考

  •  1 歯科医師法第十六条の二第一項に規定する臨床研修に関する省令 附則第7項

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1.病院等の開設者

 病院を開設しようとするとき、歯科医師法第16条の4第1項の規定による登録を受けた者(以下「臨床研修修了歯科医師」という。)でない者が診療所を開設 しようとするときは、開設地の都道府県知事(診療所にあっては、その開設地が保健所を設置する市又は特別区の区域にある場合においては、当該保健所を設置 する市の市長又は特別区の区長。)の許可を受けなければならない。

参考

  • 1 医療法 第7条第1項

2.病院等の管理者

 病院又は診療所の開設者は、その病院又は診療所が歯科医業をなすものである場合は臨床研修修了歯科医師に、これを管理させなければならない。

参考

  • 1 医療法 第10条

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