資料3 |
水質管理専門委員会の進捗状況について
平成14年12月20日
水質管理専門委員会
本専門委員会は厚生科学審議会生活環境水道部会の決定により設置され、同部会の指示に基づき、平成14年8月1日付け厚生労働省発健第0724001号で厚生労働省より諮問のあった水質基準の見直し等について審議を進めているところであるが、これまでの進捗状況は次のとおりである。
1.審議経過
(1) 審議の進め方
第1回委員会において、(1)主要検討課題毎に委員の中から主査を指名し、主査が事務局と協力して委員会の検討資料・報告原案を作成すること、(2)委員会はこれをもとに審議し、報告をまとめること、との方針を決定し、この方針に基づき審議を進めている。 (主要検討課題と担当主査)
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(2) 委員会の開催状況
これまで5回にわたり委員会を開催してきており、その開催日及び議題は次表のとおりである。
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(3) 審議経過
第1回委員会では、諮問の趣旨について事務局より説明を聴取するとともに、審議の進め方について検討・決定した。また、来年度の早い時期に結論をとりまとめたいとの事務局の要望を了承した。 第2回委員会では、第1回委員会の結果を受け、委員会報告のとりまとめに向けた具体的な審議スケジュールについて検討・決定した。また、審議の前提として、現行の水質基準の設定経緯・考え方についてレビューを行った。 第3回委員会では、審議の第1段階として、「水質に関する基準の見直し等に係る基本的考え方(素案)」(添付資料1)に基づき、基本的考え方の整理を行うとともに、検討事項及び検討の方向性について整理した。 第4回委員会では、各論の1回目として、「微生物に係る基準」、「化学物質に係る基準」、「水質検査方法」について、担当主査からの報告に基づき検討を行った。(添付資料2〜6) 第5回委員会では、各論の2回目として、「水質検査に係る品質保証(QA/QC)」、「水質検査のためのサンプリング・評価」、「水質検査計画」について、担当主査からの報告に基づき、検討を行った。(添付資料7〜9) なお、これに関連し、来年4月から0.01mg/lに強化される鉛の水質基準のサンプリングに関し検討を行った。(添付資料10) |
3.審議内容の概要
これまでの検討内容を整理すると概ね以下のとおりである。 |
(1) 水質基準のあり方・性格
水質基準については、次のような性格が認められる。
このようなことから、今回の水質基準の見直しに当たっては、 (I) 人の健康の確保、及び の両面から基準の設定につき検討を行うべきである。 |
(2) 地域性・効率性を踏まえた水質基準の柔軟な運用
水道により供給される水の質は、地域、原水の種類・質、浄水方法などにより大きく変動する。 現行の水質基準については、「水質基準は(水質検査とセットで)全ての水道に一律に適用する」との考え方に立って設定されていることから、行政の通知により、「快適水質項目」や「監視項目」などの補完的な項目を設定し、このような変動要素に対応してきている。 このような現行システムについては、多くの水道事業者の理解を得、水道水質管理上一定の機能を果たしてきたと考えられるが、監視項目等については通知に基づく行政指導であり、強制力がないことから、ややもすると地域的な問題を見落としがちであること、一方、水質基準項目については、全国一律適用との考え方から、ほとんど問題がない地域にある、又は浄水方法を採用している水道事業体においても毎月検査が義務付けられること、といった不都合が生じている。 このような状況に鑑み、本専門委員会としては、水質基準の見直しに当たり、次のような新たなシステムを採用すべきであると考える。
この場合において、水道事業者等が適切に水質検査項目を選択できるよう、水質検査の省略の可否に関する指針が明示されるべきである。また、水質検査項目の選択の適正化と透明性を確保するため、水道事業者等に対し、選択した水質検査項目及びその理由を明示した水質検査計画を作成させ、当該水質検査計画を公表させることとすべきである。さらに、水質基準項目として設定しない項目(物質)であっても、一般環境中で検出されている物質、使用量が多く今後水道水中でも検出される可能性がある物質など、水道水質管理上留意すべき物質(項目)については、水質目標とともに関連情報を付して公表し(水質目標設定物質リスト(仮称))、関係者の注意を喚起すべきである。 |
(3) 逐次改正方式
水質基準については、最新の科学的知見に従い常に見直しが行われるべきであり(逐次改正方式。WHOでは"Rolling Revision"と言っている。)、これを実効あらしめるためには、例えば、関連分野の専門家からなる水質基準の見直しのための常設の専門家会議を設置することが有益である。 (国による水質監視) (I) 全国的な水道水質状況の把握 (地方公共団体による水質監視) (I) 水質基準設定の要否の検討 |
(4) 水質基準設定に当たっての考え方
(I) 微生物に係る基準
(II) 化学物質に係る基準
(III) 性状に係る基準
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(5) 水質検査
(I) 水質検査方法
(II) 水質検査の品質保証(QA/QC)
(III) 水質検査のためのサンプリング/評価基準
(IV) 水質検査計画
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(6) 簡易専用水道における水質管理
水道事業者等から水道の供給を受ける簡易専用水道等については、管理の不徹底から水質面での問題が生ずることがあり、その管理の充実を図ることが重要である。このため、水の供給者である水道事業者が、供給規程に基づき簡易専用水道等の設置者に適正な管理の履行を求めるなど、適切に関与していくことで管理の徹底が図られるよう、平成13年に水道法が改正されたところである。 一方で、規制改革の流れの中、簡易専用水道の管理についての指定検査機関(いわゆる34条機関)の行う検査については、登録機関による実施とすることとされた。このような状況を踏まえ、本専門委員会では、簡易専用水道の管理のあり方、簡易専用水道における34条機関の役割・あり方、さらには、34条機関に係る登録基準及び登録検査のあり方について検討することとする。 |
3.今後の審議スケジュール
今後、以下のスケジュールで審議を進め、明年5月を目途に報告書を取りまとめることとしている。
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(添付資料)