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資料4


水質検査計画について

(担当主査:国包委員)


 前々回(10月7日)の本委員会において、水質検査計画については、以下の方向で検討を進めることとされた。

1. 「水質検査計画」の制度を中心に据えた姿を提示した平成12年3月の生活環境審議会水道部会水質管理専門委員会報告を現在の状況を踏まえて見直すこと。

2. 水質基準の柔軟な運用において、水質検査項目の選択の適正化と透明性を確保するものとして水質検査計画を位置づけること。

 このため、現在、本委員会に対して案を提示すべく検討を進めているところであり、その検討状況は、別紙の通りである。


水質検査計画に係る考え方について(案)


 水質検査計画については、これまでに生活環境審議会水道部会水質管理専門委員会において検討され、平成12年の同委員会報告の中でその結果が取りまとめられている。この概要は下記のとおりである。

 しかし、このような水質検査計画はまだ制度化されていないことから、このたびの水質基準改正を機に、制度として明確に位置づけることが必要であると考えられる。

1.生活環境審議会水道部会水質管理専門委員会報告における考え方

 平成10年12月の生活環境審議会水道部会水質管理専門委員会報告「水道水質に関する基準の見直しに関する基本的考え方」における水質検査計画についての考え方の概要を整理すると、以下のとおりである。

1)  水道事業者は、水源種別、過去の水質検査結果、水源周辺の状況等について総合的に検討し、自らの判断により水質検査等の内容を定めた水質検査計画を作成し、これを精度管理に配慮して自ら又は厚生大臣の指定する指定検査機関への委託により実施する。

2)  水質検査計画には、次のことを定める。
  (1) 計画の基本方針
(2) 定期の水質検査についての項目、頻度、検査地点、検査方法、検査主体とその考え方
(3) 臨時の水質検査を行う際の考え方
(4) その他必要な事項

3)  水質検査計画に基づき行われた水質管理の内容については、毎年度、水道事業者自らが評価を行い、必要に応じて計画の改訂を行う。また、水質検査計画に基づく測定結果については、評価の上、利用者に対して公表する。

4)  都道府県は、水道事業者の定める水質検査計画について、主に流域の視点から必要な助言、指導を行い、計画がより流域の実状に即したものとなるよう協力する。

5)  国は、水道事業者がその規模や水源の状況に応じた効率的な水質検査計画を策定することができるよう、水道法上の責務として遵守することが必要な水質管理の考え方を明確にするとともに、水質検査計画に係るガイドラインの提供等により技術的な支援を行う。


2.上記の考え方の妥当性

 上記のような生活環境審議会水道部会水質管理専門委員会報告における水質検査計画の考え方は、基本的に妥当なものであると考えられる。

 今後、冒頭にも記載した以下の検討方針のもとで水質検査計画について具体的な検討を進めることとしたい。

1. 「水質検査計画」の制度を中心に据えた姿を提示した平成12年3月の生活環境審議会水道部会水質管理専門委員会報告を現在の状況を踏まえて見直すこと。

2. 水質基準の柔軟な運用において、水質検査項目の選択の適正化と透明性を確保するものとして水質検査計画を位置づけること。

 これに加えてさらに考慮すべき点を上げるとすれば、水質検査以外の安全確保方策についても十分に配慮したものとすべきことであり、その具体的内容については今後さらに検討する必要がある。



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