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資料3―2

検討対象農薬選定の考え方について(素案)

(主査:江馬委員、担当:西村委員)


検討対象農薬の選定に当たっては、次の考え方によることとする。

(1) 我が国で登録のある農薬であって、平成12年度国内推定使用量が50tを越え、我が国で検査方法が設定されているもののうち、次のいずれかの要件を満たすもの。
(1) WHO飲料水水質ガイドラインでガイドライン値が設定されているもの
(2) EUにおいてガイドライン値が設定されているもの
(3) 米国EPAにおいて基準値が設定されているもの
(2) 平成12年度において検出報告のある農薬
(3) 上記の他、専門的観点から検討する必要のある農薬


(注) 水質基準等が設定されているものについては化学物質に係る水質基準(健康関連項目)(主査:江馬委員)において検討


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