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アフターサービス推進室活動報告書(Vol.9: 2012年8〜11月)平成24年12月21日
1 調査結果報告
アフターサービスの観点から、厚生労働省の制度・事業の改善に資するよう「国民の皆様の声」、現場視察、厚生労働省の制度・事業に関する情報収集を基に以下の件について調査・分析し、とりまとめましたので、以下に報告します。
案件名 | 調査概要 |
---|---|
子どもを守る地域ネットワーク(「要保護児童対策地域協議会」)の強化の推進に向けた調査・提案 | 虐待を受けるなど見守りが必要な子どもたちを守るためのネットワーク(子どもを守る地域ネットワーク)がほぼ全ての区市町村に設置されている。 このネットワークが関係機関と連携し、求められている役割をより効果的に果たすことができるようにするため、事例の収集を通じ、取り組み促進の提案を行う。 |
(1)調査目的
「要保護児童対策地域協議会」(以下、「要対協」という。)は、関係機関が連携して、地域での児童虐待対応を行うための組織として、平成16年の児童福祉法改正により法定化され、現在ほぼ全ての市町村(特別区を含む。以下同じ。)で設置されている。
厚生労働省では、平成19年に「要対協」の設置・運営に当たり、必要となる基本的な知識、方法論などをとりまとめた「スタートアップマニュアル」を作成し、各自治体へ周知を行った。
法定化から8年、スタートアップマニュアルの作成から5年が経過したが、その間、児童相談所や市町村の児童虐待相談対応件数は増え続けており、地域の児童虐待対応の中核となる「要対協」に期待される役割はますます大きくなっている。
一方で、児童虐待による死亡事例の検証報告(注1)で「要対協」の機能が十分に果たせていないとの指摘があったり、市町村職員に対する意識調査(注2)の回答で「要対協」の活用の現状について懐疑的な意見が少なからずみられるなど、その改善が求められている。
これらのことから、本調査ではスタートアップマニュアルで示した内容に関して、各市町村が更に効果的に取り組み、「要対協」の活用促進・機能強化を図っていけるよう、「要対協」を効果的に活用している7自治体の実際の取組事例を紹介することを目的に調査を行い、事例集としてとりまとめることとした。
本事例集を参考として、各市町村の「要対協」が抱える課題を点検し、活用促進・機能強化を図るための取組を推進していただきたい。
なお、本事例集の作成に当たっては、厚生労働省の「アフターサービス推進室」と「雇用均等・児童家庭局総務課虐待防止対策室」が協働して7自治体に対する調査を行った。事例集については、雇用均等・児童家庭局総務課虐待防止対策室から関係者へ周知を図ることとしており、その活用により、関係者の児童虐待防止対策推進の一助となれば幸いである。
ご協力いただいた7自治体の関係者の皆さまに対しては深く感謝申し上げる。
- (注1)社会保障審議会児童部会児童虐待等要保護事例の検証に関する専門委員会「子ども虐待による死亡事例等の検証結果等について(第8次報告)」
- (注2)総務省「児童虐待の防止等に関する政策評価」<評価の結果及び勧告>(平成24年1月24日)
○勧告要旨
「要対協の個別のケース検討会議及び実務者会議の機能が適切に発揮されるような運営方策を検討し、市町村に対し、要対協の個別ケース検討会議及び実務者会議の活性化を図るよう要請すること。」
(2)調査対象・方法
本調査では、「要対協」を積極的に活用している自治体(「要対協」に登録されている児童数の他、人口規模、行政の対応体制等を考慮して全国の中から7自治体を選定した)を対象として、調査票による調査とヒアリングを実施し、他の自治体においても参考となるような取り組み(工夫点や留意点)を抽出して、紹介することとした。
図表1 調査を実施した7自治体
自治体名 | 東京都 世田谷区 |
神奈川県 横須賀市 |
大阪府 枚方市 |
静岡県 沼津市 |
福岡県 糸島市 |
長野県 伊那市 |
長野県 須坂市 |
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人口(人)(H23.4時点) | 837,000 | 423,000 | 411,000 | 206,000 | 100,000 | 71,000 | 53,000 |
子どもの数(人)(H23.4時点) | 119,000 | 64,000 | 71,000 | 32,000 | 17,000 | 13,000 | 9,000 |
児童福祉担当部署 | 福祉、保健部門 | 福祉部門 | 福祉部門 | 福祉部門 | 福祉部門 | 教育部門 | 教育部門 |
調整機関 | 児童福祉担当部署と同一 | 児童福祉担当部署と同一 | 児童福祉担当部署と同一 | 児童福祉担当部署と同一 | 児童福祉担当部署と同一 | 児童福祉担当部署と同一 | 児童福祉担当部署と同一 |
要保護児童対策地域協議会の設置 | H18.1 | H17.7 | H17.4 | H18.7 | H16.10 | H18.9 | H18.10 |
要保護児童ケース登録数(H22年度) | 909 | 88 | 331 | 339 | 63 | 148 | 18 |
要支援ケース登録数(H22年度) | 0 | 20 | 150 | 186 | 272 | 0 | 2 |
特定妊婦ケース登録数(H22年度) | 8 | 14 | 11 | 24 | 6 | 0 | 0 |
登録ケース数合計 | 917 | 122 | 492 | 549 | 341 | 148 | 20 |
注1)各自治体の人口、子どもの人数については千人未満を切り捨てたものを記載。
注2)横須賀市は市の児童相談所を設置している。
(3)調査概要
以下に、調査対象自治体毎に、「要対協」の運営にかかる工夫点(抜粋)を紹介することとしました。また、別添に、「要対協」の実践事例集を掲載しました。
自治体 名称 |
要対協にかかる取組の概要 |
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東京都 世田谷区 |
1 要対協の会議体制に関する取組(人口規模が比較的大きい自治体の工夫) 世田谷区で設置している「世田谷区要保護児童支援協議会」(「要対協」に該当)では、調整機関を本庁におき、3層構造(※)でいう「代表者会議」を「全区協議会」として区全体でも実施しているが、行政単位である総合支所単位(5支所)でも同様の3層構造の会議を実施している。 ※三層構造:要対協は、スタートアップマニュアルで示されているとおり、「代表者会議」、「実務者会議」、「個別ケース会議」の3層の会議で構成されるのが一般的となっている。 2 調整機関職員の資質向上に向けた工夫
3 情報を管理・共有するための工夫(情報通信技術の活用) 調整機関の役割として、個別ケースの進行管理は重要であるが、世田谷区では、要保護児童・要支援児童ケースの情報を自治体内で共有できる電子ネットワークのシステム化を図っている。担当者はパソコン端末より日々ケース記録を入力し、入力されたファイルは、そのまま実務者会議におけるケースの進行管理の資料として活用している。また、このシステムにより調整機関は、各支所でのケースを随時共有することが可能となっている。 |
神奈川県 横須賀市 |
1 ケースを定期的に進行管理するための工夫 横須賀市では隔月でケースの進行管理を行う分科会(「実務者会議」に相当)を開催している。進行管理台帳には、前回開催時の状況と併記する形で会議当日までに収集された支援経過に関する情報が記載されている。 |
大阪府 枚方市 |
1 要対協を補完する会議の開催 枚方市では、「要対協」を構成する3層の会議の他に「運営会議」や「援助方針確認会議」を開催している。また、「実務者会議」を「ケース管理のための実務者会議」と「ネットワークづくりのための実務者会議」(拡大実務者会議)の2つの構成とし、それぞれの目的に合わせた機関で構成することにより、各会議の役割を明確化し会議の充実化を図っている。 2 マニュアルの作成(改訂)を通じた関係機関との関係づくり 「枚方市児童虐待問題連絡会議」(「要対協」に該当)は、子どもに関わる機関を対象に、虐待に関する認識や関係機関のニーズを調査し、その結果をもとに「枚方市児童虐待防止マニュアル」を作成してきた。 |
静岡県 沼津市 |
1 既存の仕組み(会議等)の活用 沼津市では、「要対協」が設置される以前から非行少年に関する情報交換や協議を行ってきた会議を「実務者会議」の中に位置づけ、現在は「非行分科会」として運営している。また、DVについても児童虐待の関連領域と捉えていることから、「児童虐待分科会」に包含する形で「DV分科会」を設置している。 |
福岡県 糸島市 |
1 進行管理会議への教員の参加 糸島市では、中学校区ごとに各学期に1回開催する「学校部会」(「実務者会議」の中の部会の一つ)の進行管理会議において、各学校から教員1名が毎回出席し、要保護・要支援児童のケースについて報告をすることになっている。参加する教員は、事前に児童の担任や養護教諭等から情報収集することが必要になる。 |
長野県 伊那市 |
1 関係機関の対応力を高めるための取組を通じた連携体制づくり 虐待対応においては、何か起きてから、“お互いに顔を知らない”者同士が連携をとることは難しく、特に、緊張感が高まるような状況が生じた場合には、関係機関同士はぎくしゃくした状況に陥るということは現場にいる関係者が実感していることである。そのため、調整機関は、関係機関に対して、調整機関の役割や活動内容、担当職員の顔を知っておいてもらうための取組が必要であり、その取組として、関係機関に対する虐待対応に関する研修が有用な機会となっている。 ○伊那市の事例(学校や保育所の職員への研修) |
長野県 須坂市 |
1 児童虐待対策以外の施策も含めて対応(人口規模が比較的小さい自治体の工夫) 須坂市では、要保護児童、児童虐待、DV、高齢者虐待、障害者虐待の未然防止や早期発見・対応等を行うことを目的として、虐待被害者全体を対象とした「須坂市虐待被害者等支援対策連絡協議会」(「要対協」に該当)を設置している。「須坂市虐被害者等支援対策連絡協議会」は、「代表者会議」、「実務者会議」、「個別ケース検討会議」の3層で構成されているが、「実務者会議」の下に[1]「児童虐待実務者会議」、[2]「DV実務者会議」、[3]「高齢者虐待実務者会議」、[4]「障害者虐待実務者会議」[5]「複合事案実務者会議」が設置されている。 |
2 その他の活動報告
放射性物質基準値超食品の出荷制限情報の開示改善
(1)背景
厚生労働省では平成24年4月より食品中の放射性物質の新たな基準値として放射性セシウムについて一般食品は100ベクレル/kgに設定し(注1)、自治体から入手した検査結果により100ベクレル/kg超の個別の品目がわかるようにしました。この一般食品100ベクレル/kg超品目の出荷制限設定については原子力災害対策特別措置法第20条3項の規程に基づく原子力災害対策本部長指示により出荷制限がなされています。
しかし平成24年7月13日現在の検査結果では基準値超過として、例えばNO134:宮城県産ブルーベリーが表示されましたが、「原子力災害対策特別措置法第20条3項の規程に基づく出荷制限等」には掲載されていません。理由は複数の市町村で確認された場合には出荷制限の指示が行われますが、一つの市町村のみの確認では対象にならないからです。
- (注1)放射性セシウムの新基準値は食品群を4つに別け、「一般食品100ベクレル/kg」「乳幼児食品50ベクレル/kg」「牛乳50ベクレル/kg」「飲料水10ベクレル/kg」としている。
(2)改善依頼
この「ブルーベリー」のように一つの市町村で基準値を超過した場合でも、国民の安心のため、対策実施のより詳細な情報を国民の皆様に広く情報を提供できるように改善を依頼しました。
(3)改善確認
現在のHPでは以下が確認出来るようになりました。この出荷自粛要請は自治体(都県)で実施しています。
出荷制限指示及び出荷自粛要請の状況(平成24.9.21現在)
項目 | 品名 | 出荷制限指示(国) | 出荷自粛要請(県) | 対象市町村等 |
---|---|---|---|---|
農産物 | ブルーベリー | − | 平成24年7月30日 | 栗原市旧金成町 |
- (注2)HP検索方法:「厚生労働省東日本大震災関連情報HP」→「食品中の放射性物質への対応」→「農産物に含まれる放射性セシウム濃度の検査結果(農林水産省)」→「都県別の検査結果」→「現在の出荷規制」
3 今後の活動報告予定について
現在、調査中の案件は、以下のとおりです。
番号 | 案件名 | 概要 |
---|---|---|
1 | 第三者行為による健康保険等の利用状況調査 | 【概要】 第三者行為による傷病の健康保険等の利用状況と保険者の求償の実態が明らかでないことから、実態を調査し、改善できるところがあれば改善を提案する。 |
2 | お薬手帳の電子化にかかる調査 | 【概要】 お薬手帳は、東日本大震災でもその有効性が証明されているが、その紙版の普及状況及び電子版の推進状況を調査し、普及促進を図る上で、提案できるところがあれば提案する。 |
3 | 就職率向上支援―職業訓練事例調査 | 【概要】 就職率の向上を図るため、職業訓練(都道府県委託訓練)の実態を調査し、良い取組事例を紹介することで、全体レベルの向上を図り、現状の改善を目的とする。 |
- *国民の皆様に広く情報を公開するため、活動内容を報告書にまとめ、随時ホームページに公開します。
4 過去の活動報告
- アフターサービス推進室活動報告書(Vol.1: 2010年9月〜2010年12月) 平成22年12月24日
- アフターサービス推進室活動報告書(Vol.2: 2011年1月〜2011年3月) 平成23年3月31日
- アフターサービス推進室活動報告書(Vol.3: 2011年4月〜2011年6月) 平成23年7月11日
- アフターサービス推進室活動報告書(Vol.4: 2011年7月〜2011年9月) 平成23年9月30日
- アフターサービス推進室活動報告書(Vol.5: 2011年10月〜2011年12月) 平成24年1月26日
- アフターサービス推進室活動報告書(Vol.6: 2012年1月〜2012年3月) 平成24年4月13日
- アフターサービス推進室活動報告書(Vol.7: 2012年4月〜2012年6月) 平成24年7月9日
- アフターサービス推進室活動報告書(Vol.8: 2012年7月) 平成24年8月3日
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