概要情報
事件名 |
富里商事 |
事件番号 |
中労委 昭和55年(不再)第51号
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再審査申立人 |
富里商事 株式会社 |
再審査被申立人 |
ノースウェスト航空日本支社労働組合 |
命令年月日 |
昭和57年 6月16日 |
命令区分 |
一部変更(初審命令を一部取消し) |
重要度 |
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事件概要 |
会社職制らによる組合脱退工作をめぐり争われた事件で、組合脱退勧奨及び支配介入の禁止、ポスト・ノーティスを命じた初審命令について、使用者から再審査の申立てがなされ、中労委は、初審命令主文を文言等を一部変更したほかは再審査申立てを棄却した。 |
命令主文 |
主 文 1 再審査申立人会社は、その管理職をして、再審査被申立人組合の組合員である再審査申立人会社の従業員に対し、同組合への加入の有無、その動機理由及び同組合からの脱退意思の有無を確認させたり、同組合及びその役員を誹謗させたり、同組合の組合員であることを理由とする不利益取扱いを暗示させたりして、同組合からの脱退を慫慂したり、又は脱退させたりして、同組合の運営に支配介入してはならない。 2 再審査申立人会社は、本命令交付後1週間以内に下記と同一文言の文書を、再審査被申立人組合の代表者に交付するとともに、下記と同一文言の文書を縦1メートル、横2メートルの上質の白色の表の全面に明瞭に墨書し、再審査申立人会社の経営する肩書の成田インターナショナルホテルの従業員食堂の壁の見やすい位置に、1週間これを掲示しなければならない。 記 当社は、管理職をして 1 貴組合の組合員に対し、貴組合への加入の有無、その動機理由及び貴組合からの脱退の意思の有無を確認させたり、貴組合及び貴組合の役員を誹謗させたり、貴組合の組合員であることを理由とする不利益取扱いを暗示させたりして、貴組合からの脱退を慫慂したこと。 2 貴組合から貴組合員を脱退させたこと。 が、労働組合法第7条第3号に該当する不当労働行為であると中央労働委員会によって認定されました。よって、今後、このような行為を繰り返さないようにいたします。 昭和 年 月 日 富里商事株式会社 代表取締役 Y1 ノースウェスト航空日本支社労働組合 中央執行委員長 X1 殿 (注:年月日は文書を交付及び掲示した日付を記入すること。) 3 その余の本件再審査申立てを棄却する。 |
判定の要旨 |
2610 職制上の地位にある者の言動
2621 個別的示唆・説得・非難等
ホテル総支配人及び職制の組合員に対する言動並びに会社職制らの組合脱退勧誘発言が支配介入であるとした初審判断が支持された例。
4834 労働者個人の意思
ホテル従業員は規約どおりに組合に個人加入しておらず、従って会社には適法に組合は存在せず不当労働行為など存しえないとの会社主張につき、従業員は組合に個人加入したことが認められるとして、その主張を斥けた例。
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業種・規模 |
旅館、その他の宿泊所 |
掲載文献 |
不当労働行為事件命令集71集642頁 |
評釈等情報 |
中央労働時報 1982年10月10日 188号 14頁 
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