概要情報
事件名 |
富里商事 |
事件番号 |
千葉地労委 昭和54年(不)第3号-2
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申立人 |
ノースウエスト航空日本支社労働組合 |
被申立人 |
富里商事 株式会社 |
命令年月日 |
昭和55年 7月22日 |
命令区分 |
全部救済(命令主文に棄却又は却下部分を含まない) |
重要度 |
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事件概要 |
会社職制らによる組合脱退工作をめぐる事件で、組合脱退勧奨及び支配介入の禁止、ポスト・ノーティスを命じた。 |
命令主文 |
1. 被申立人会社は、その管理職をして、申立人組合の組合員である被申立人会社の従業員に対し、同組合への加入の有無、その動機理由、同組合からの脱退意思の有無を確認させたり、同組合及びその役員を誹謗させたり、同組合の組合員であることを理由とする不利益扱いを暗示させたりして、同組合からの脱退を慫慂したり、または脱退させたりして、同組合の運営に支配介入してはならない。 2. 被申立人会社は、本命令交付後3日以内に下記文言を記載した文書を申立人組合の代表者に交付するとともに、同文書を縦1メートル、横2メートルの白紙に明瞭に墨書し、被申立人会社の経営する肩書の成田インターナショナルホテルの従業員食堂の壁の見やすい位置に向う1週間にわたって毀損することなく掲示しなければならない。 記 陳 謝 文 ノースウエスト航空日本支社労働組合 中央執行委員長 X1 殿 富里商事株式会社 代表取締役 Y1 当社は、管理職をして、 1. 貴組合の組合員に対し、貴組合への加入の有無、その動機理由、貴組合からの脱退の意思の有無を確認させたり、貴組合及び貴組合の役員を誹謗させたり、貴組合の組合員であることを理由とする不利益取扱いを暗示させたりして、貴組合からの脱退を慫慂したこと。 2. 貴組合から貴組合員を脱退させたこと。 が、労働組合法第7条第3号に該当する不当労働行為であると千葉県地方労働委員会により認定されました。よって、当社はこのことを貴組合に陳謝するとともに、今後このようなことのないよう約束いたします。 年 月 日 (年月日は文書を交付及び掲示した日を記載すること) |
判定の要旨 |
2610 職制上の地位にある者の言動
2621 個別的示唆・説得・非難等
ホテル総支配人及び職制の組合員に対する言動が組合脱退を勧奨した支配介入とされた例。
2610 職制上の地位にある者の言動
2621 個別的示唆・説得・非難等
会社職制ら組合脱退を勧誘する発言が支配介入とされた例。
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業種・規模 |
旅館、その他の宿泊所 |
掲載文献 |
不当労働行為事件命令集68集119頁 |
評釈等情報 |
 
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