概要情報
事件名 |
富里商事 |
事件番号 |
東京高裁昭和60年(行コ)第83号
|
控訴人 |
富里商事 株式会社 |
被控訴人 |
中央労働委員会 |
被控訴人参加人 |
ノースウエスト航空日本支社労働組合 |
判決年月日 |
昭和61年 3月24日 |
判決区分 |
控訴の棄却 |
重要度 |
|
事件概要 |
本件は、会社が、管理職をして、支部組合員に対して組合員であることを理由とする不利益扱いを暗示させたりして組合脱退を慫慂したり、また、脱退させたことが不当労働行為であるとして争われた事件で、初審の千葉地労委は、これらの行為を不当労働行為であるとして、(1)管理職をして、組合脱退を慫慂したり脱退させたりして組合の運営に支配介入しないこと、並びに(2)文書手交及びポスト・ノーティスを命じ、中労委もポスト・ノーティス等の文言の一部を変更したほかは再審査申立てを棄却したところ、会社は、これを不服として東京地裁に行政訴訟を提起した。同地裁は、これを棄却したため、会社は、東京高裁に控訴したが、同高裁は、控訴を棄却した。 |
判決主文 |
本件控訴を棄却する。 控訴費用は控訴人の負担とする。 |
判決の要旨 |
2610 職制上の地位にある者の言動
2621 個別的示唆・説得・非難等
2622 組合員調査
3410 職制上の地位にある者の言動
6344 支配介入に関する不当労働行為の成否の判断の誤り
客室部長ら管理職が、その配下従業員に対し組合加入の有無、加入の動機、脱退する意思の有無を確認し、更には組合に加入していることによる不利益取扱いを暗示する発言を行ったことは、総支配人の指示指導の下に、その意を受けて行った支配介入にあたるとした原判決は相当である。
|
業種・規模 |
旅館、その他の宿泊所 |
掲載文献 |
労働委員会関係裁判例集21集173頁 |
評釈等情報 |
 
|