概要情報
事件名 |
富里商事 |
事件番号 |
最高裁昭和57年(行ツ)第160号
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上告人 |
富里商事 株式会社 |
被上告人 |
中央労働委員会 |
被上告人参加人 |
ノースウエスト航空日本支社労働組合 |
判決年月日 |
昭和61年 1月24日 |
判決区分 |
上告の棄却 |
重要度 |
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事件概要 |
本件は、会社が経営するホテルの組合員の問題に関し、申立人組合が、昭和54年9月及び昭和56年3月に団体交渉を申し入れたのに対し、会社が、ホテル支部結成には疑義があるとしてこれを拒否したことが争われた事件で、初審千葉地労委は、これを不当労働行為と認め、団体交渉応諾等の救済命令を発し、中労委も初審命令を維持し、会社側の再審査申立てを棄却した。会社は、中労委命令を不服として行政訴訟を提起したが、東京地裁及び高裁は、請求及び控訴を棄却した。会社は、高裁判決を不服として、最高裁に上告していたところ、最高裁は、上告を棄却するとの判決を言い渡した。 |
判決主文 |
本件上告を棄却する。 上告費用は上告人の負担とする。 |
判決の要旨 |
2113 交渉団体として不適格
6343 団体交渉拒否に関する不当労働行為の成否の判断の誤り
組合と支部の連名による団交申入れに対し、支部結成に疑義があり、申入れ主体が明らかでないとして団交に応じなかったことにつき、支部は適法に結成されており、会社の団交拒否には正当な理由がなく不当労働行為であるとした原審の認定判断は正当として是認することができる。
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業種・規模 |
旅館、その他の宿泊所 |
掲載文献 |
労働委員会関係裁判例集21集61頁 |
評釈等情報 |
労働判例 467号 91頁 
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