概要情報
事件名 |
富里商事 |
事件番号 |
東京地裁昭和57年(行ウ)第119号
|
原告 |
富里商事 株式会社 |
被告 |
中央労働委員会 |
被告参加人 |
ノースウエスト航空日本支社労働組合 |
判決年月日 |
昭和60年 9月26日 |
判決区分 |
請求の棄却 |
重要度 |
|
事件概要 |
本件は、会社が管理職をして、支部組合員に対して組合員であることを理由とする不利益取扱いを暗示させたりして、組合脱退を慫慂したり、また、脱退させたことが不当労働行為であるとして争われた事件で、初審千葉地労委は、(1)管理職をして組合脱退を慫慂したり、脱退させたりして組合の運営に支配介入しないこと、(3)文書手交及びポスト・ノーティスを命じたところ、中労委は、ポスト・ノーティス等の文言の一部を変更したほかは再審査申立てを棄却した。会社は、これを不服として東京地裁に行政訴訟を提起したが、同地裁は、請求を棄却した。 |
判決主文 |
原告の請求を棄却する。 訴訟費用は原告の負担とする。 |
判決の要旨 |
2610 職制上の地位にある者の言動
2621 個別的示唆・説得・非難等
2622 組合員調査
客室部長ら管理職が、その配下従業員に対し組合加入の有無、加入の動機、脱退する意思の有無を確認し、更には組合に加入していることによる不利益取扱いを暗示する発言を行ったことは、総支配人の指示指導の下に、その意を受けて行った支配介入にあたる。
|
業種・規模 |
旅館、その他の宿泊所 |
掲載文献 |
労働委員会関係裁判例集20集304頁 |
評釈等情報 |
労働判例 464号 47頁 
|