労働委員会関係裁判例データベース

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概要情報
事件名  富里商事 
事件番号  東京地裁昭和57年(行ウ)第119号 
原告  富里商事 株式会社 
被告  中央労働委員会 
被告参加人  ノースウエスト航空日本支社労働組合 
判決年月日  昭和60年 9月26日 
判決区分  請求の棄却 
重要度   
事件概要  本件は、会社が管理職をして、支部組合員に対して組合員であることを理由とする不利益取扱いを暗示させたりして、組合脱退を慫慂したり、また、脱退させたことが不当労働行為であるとして争われた事件で、初審千葉地労委は、(1)管理職をして組合脱退を慫慂したり、脱退させたりして組合の運営に支配介入しないこと、(3)文書手交及びポスト・ノーティスを命じたところ、中労委は、ポスト・ノーティス等の文言の一部を変更したほかは再審査申立てを棄却した。会社は、これを不服として東京地裁に行政訴訟を提起したが、同地裁は、請求を棄却した。 
判決主文  原告の請求を棄却する。
訴訟費用は原告の負担とする。 
判決の要旨  2610 職制上の地位にある者の言動
2621 個別的示唆・説得・非難等
2622 組合員調査
客室部長ら管理職が、その配下従業員に対し組合加入の有無、加入の動機、脱退する意思の有無を確認し、更には組合に加入していることによる不利益取扱いを暗示する発言を行ったことは、総支配人の指示指導の下に、その意を受けて行った支配介入にあたる。

業種・規模  旅館、その他の宿泊所 
掲載文献  労働委員会関係裁判例集20集304頁 
評釈等情報  労働判例  464号 47頁 

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顛末情報
行訴番号/事件番号 判決区分/命令区分 判決年月日/命令年月日
千葉地労委昭和54年(不)第3号-1 全部救済(命令主文に棄却又は却下部分を含まない)  昭和54年12月25日 決定 
中労委昭和55年(不再)第9号 再審査棄却(初審命令をそのまま維持)  昭和55年 6月 4日 決定 
千葉地労委昭和54年(不)第3号-2 全部救済(命令主文に棄却又は却下部分を含まない)  昭和55年 7月22日 決定 
東京地裁昭和55年(行ク)第60号 全部認容  昭和55年10月31日 決定 
東京地裁昭和55年(行ウ)第97号 請求の棄却  昭和57年 1月29日 判決 
中労委昭和55年(不再)第51号 一部変更(初審命令を一部取消し)  昭和57年 6月16日 決定 
東京高裁昭和57年(行コ)第6号 控訴の棄却  昭和57年 8月10日 判決 
最高裁昭和57年(行ツ)第160号 上告の棄却  昭和61年 1月24日 判決 
東京高裁昭和60年(行コ)第83号 控訴の棄却  昭和61年 3月24日 判決 
最高裁昭和61年(行ツ)第110号 上告の棄却  昭和61年10月24日 判決