概要情報
事件名 |
富里商事 |
事件番号 |
千葉地労委 昭和54年(不)第3号-1
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申立人 |
ノースウエスト航空日本支社労働組合 |
被申立人 |
富里商事 株式会社 |
命令年月日 |
昭和54年12月25日 |
命令区分 |
全部救済(命令主文に棄却又は却下部分を含まない) |
重要度 |
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事件概要 |
支部結成直後に組合及び支部連名で、会社管理職による組合脱退工作等に関する団交を申入れたところ、組合規約上支部の結成に疑問があり、組合及び支部は団交当事者適格を有しないとして団交を拒否したことが争われた事件で、誠意ある団交応諾及びポスト・ノーティスを命じた。 |
命令主文 |
1 被申立人は、申立人が昭和54年9月6日付けで行った団体交渉申入れに対し速やかに、かつ、誠実に応じなければならない。 2 被申立人は、下記文言を縦1メートル横2メートルの白紙に明瞭に墨書し、被申立人の経営する成田インターナショナルホテル(千葉県印旛郡富里村七栄650-35)の従業員食堂の壁の見やすい位置に、本命令交付後3日以内に向う1週間にわたって毀損することなく掲示しなければならない。
記
陳 謝 文
ノースウエスト航空日本支社労働組合
中央執行委員長 X1 殿
富里商事株式会社
代表取締役 Y1
当社は、貴組合からの団体交渉申入れに対し、これを拒否してきましたが、このことが労働組合法第7条第2号に該当する不当労働行為であると千葉県地方労働委員会により認定されました。
よって、当社はこのことを貴組合に陳謝するとともに、今後このようなことのないよう約束いたします。
年 月 日
(年月日は文書を掲示した日を記載すること) |
判定の要旨 |
2113 交渉団体として不適格
支部は組合の規約に基づき組合に個人加入し結成され、その旨会社には通知していること、支部結成についての会社質問に対しても、組合及び支部は回答していること、仮りに支部の組合加入手続に規約違反の節があるとしても、それは組合内部の問題であり会社がとやかくいうことは相当でないこと等を総合すれば、組合及び支部の団交当事者適格なしとして、会社がこれを拒否する正当な理由はない。
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業種・規模 |
旅館、その他の宿泊所 |
掲載文献 |
不当労働行為事件命令集66集721頁 |
評釈等情報 |
 
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