概要情報
事件名 |
富里商事 |
事件番号 |
最高裁昭和61年(行ツ)第110号
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上告人 |
富里商事 株式会社 |
被上告人 |
中央労働委員会 |
被上告人参加人 |
ノースウエスト航空日本支社労働組合 |
判決年月日 |
昭和61年10月24日 |
判決区分 |
上告の棄却 |
重要度 |
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事件概要 |
本件は、会社が、管理職をして支部組合員らに対し、組合脱退を慫慂したり、脱退させたりしたことが不当労働行為で争われた事件で、初審千葉地労委は、(1)管理職をして組合脱退を慫慂したり、脱退させたりして組合の運営に支配介入しないこと、(2)これについての文書手交及びポスト・ノーティスを命じたところ、会社から再審査の申立てがあり、中労委はポスト・ノーティス等の文言の一部を変更したほかは再審査申立てを棄却した。会社はこれを不服として行政訴訟を提起したが、東京地裁はこの請求を棄却し、高裁も一審判決を支持し控訴を棄却した。会社はこれを不服として、最高裁に上告していたところ、最高裁は、上告を棄却した。 |
判決主文 |
本件上告を棄却する。 上告費用は上告人の負担とする。 |
判決の要旨 |
2610 職制上の地位にある者の言動
2622 組合員調査
3410 職制上の地位にある者の言動
6344 支配介入に関する不当労働行為の成否の判断の誤り
客室部長ら管理職が、その配下従業員に対し組合加入の有無、加入の動機、脱退する意思の有無を確認し、更には組合に加入していることによる不利益取扱いを暗示する発言を行ったことは、総支配人の指示指導の下に、その意を受けて行った支配介入にあたるとした原審の認定判断は正当として是認することができる。
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業種・規模 |
旅館、その他の宿泊所 |
掲載文献 |
労働委員会関係裁判例集21集436頁 |
評釈等情報 |
労働判例 491号 111頁 
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