概要情報
事件名 |
富里商事 |
事件番号 |
東京地裁昭和55年(行ウ)第97号
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原告 |
富里商事 株式会社 |
被告 |
中央労働委員会 |
被告参加人 |
ノースウエスト航空日本支社労働組合 |
判決年月日 |
昭和57年 1月29日 |
判決区分 |
請求の棄却 |
重要度 |
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事件概要 |
本件は、会社が申立人組合支部結成直後、組合からの団交申入れに対して、支部結成に疑義があるとしてこれを拒否したことが争われた事件で、初審地労委(千葉昭54不3の1号、54・12・25)は、団交応諾及びポスト・ノーティスを命じ、中労委(昭55不再9、55・6・4)、は、初審命令を支持して会社の再審査申立てを棄却したが、この命令を不服として会社が行政訴訟を提起したが、東京地裁は請求を棄却した。 |
判決主文 |
原告の請求を棄却する。 訴訟費用は参加によって生じたものを含めて原告の負担とする。 |
判決の要旨 |
2113 交渉団体として不適格
9月8日組合規約を提出し、9月13日従業員が組合に個人加盟した旨を文書で回答しているのであるから、組合が単一組織であり、従業員が個人加入したことを会社は十分認識することができたものというべく、組合への加入は団体加入であり、加入手続も違法であるとの自説を固執し、団交に応じなかったことは正当な理由がない。
2113 交渉団体として不適格
会社は団交申入れが組合とホテル支部の連名でされており、その主体が明らかでなくこれに応ずる義務がない旨主張するが、組合は会社に対し、委員長が組合を代表する総ての権限を有し、組合と支部が一体をなすこと等を明らかにしており、会社の団交拒否には正当な理由がない。
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業種・規模 |
旅館、その他の宿泊所 |
掲載文献 |
労働委員会関係裁判例集17集375頁 |
評釈等情報 |
労働法律旬報 1049号 71頁 
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