労働委員会関係裁判例データベース

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概要情報
事件名  富里商事 
事件番号  東京地裁昭和55年(行ウ)第97号 
原告  富里商事 株式会社 
被告  中央労働委員会 
被告参加人  ノースウエスト航空日本支社労働組合 
判決年月日  昭和57年 1月29日 
判決区分  請求の棄却 
重要度   
事件概要  本件は、会社が申立人組合支部結成直後、組合からの団交申入れに対して、支部結成に疑義があるとしてこれを拒否したことが争われた事件で、初審地労委(千葉昭54不3の1号、54・12・25)は、団交応諾及びポスト・ノーティスを命じ、中労委(昭55不再9、55・6・4)、は、初審命令を支持して会社の再審査申立てを棄却したが、この命令を不服として会社が行政訴訟を提起したが、東京地裁は請求を棄却した。 
判決主文  原告の請求を棄却する。
訴訟費用は参加によって生じたものを含めて原告の負担とする。 
判決の要旨  2113 交渉団体として不適格
 9月8日組合規約を提出し、9月13日従業員が組合に個人加盟した旨を文書で回答しているのであるから、組合が単一組織であり、従業員が個人加入したことを会社は十分認識することができたものというべく、組合への加入は団体加入であり、加入手続も違法であるとの自説を固執し、団交に応じなかったことは正当な理由がない。

2113 交渉団体として不適格
 会社は団交申入れが組合とホテル支部の連名でされており、その主体が明らかでなくこれに応ずる義務がない旨主張するが、組合は会社に対し、委員長が組合を代表する総ての権限を有し、組合と支部が一体をなすこと等を明らかにしており、会社の団交拒否には正当な理由がない。

業種・規模  旅館、その他の宿泊所 
掲載文献  労働委員会関係裁判例集17集375頁 
評釈等情報  労働法律旬報 1049号 71頁 

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顛末情報
行訴番号/事件番号 判決区分/命令区分 判決年月日/命令年月日
千葉地労委昭和54年(不)第3号-1 全部救済(命令主文に棄却又は却下部分を含まない)  昭和54年12月25日 決定 
中労委昭和55年(不再)第9号 再審査棄却(初審命令をそのまま維持)  昭和55年 6月 4日 決定 
千葉地労委昭和54年(不)第3号-2 全部救済(命令主文に棄却又は却下部分を含まない)  昭和55年 7月22日 決定 
東京地裁昭和55年(行ク)第60号 全部認容  昭和55年10月31日 決定 
中労委昭和55年(不再)第51号 一部変更(初審命令を一部取消し)  昭和57年 6月16日 決定 
東京高裁昭和57年(行コ)第6号 控訴の棄却  昭和57年 8月10日 判決 
東京地裁昭和57年(行ウ)第119号 請求の棄却  昭和60年 9月26日 判決 
最高裁昭和57年(行ツ)第160号 上告の棄却  昭和61年 1月24日 判決 
東京高裁昭和60年(行コ)第83号 控訴の棄却  昭和61年 3月24日 判決 
最高裁昭和61年(行ツ)第110号 上告の棄却  昭和61年10月24日 判決