概要情報
事件名 |
富里商事 |
事件番号 |
東京地裁昭和55年(行ク)第60号
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申立人 |
中央労働委員会 |
被申立人 |
富里商事 株式会社 |
申立人参加人 |
ノースウエスト航空日本支社労働組合 |
判決年月日 |
昭和55年10月31日 |
判決区分 |
全部認容 |
重要度 |
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事件概要 |
本件は、会社が申立人組合支部結成直後、組合からの団体交渉申し入れに対して、支部結成に疑義があるとしてこれを拒否したことが不当労働行為であるとして申立があった事件で、初審千葉地労委は、(1)団体交渉申し入れに対して速やかに、かつ誠実に応じること、(2)ポスト・ノーティスを命じたところ、これを不服として会社は再審査の申立を行い、中労委では初審命令を支持した。会社はこれを不服として東京地裁に行政訴訟を提起したので、中労委は、東京地裁に緊急命令の申立を行ったところ、10月31日東京地裁は、団体交渉申し入れに対して速やかに、かつ誠実に応じることとする緊急命令を決定した。 |
判決主文 |
被申立人に対し、被申立人を原告、申立人を被告とする東京地方裁判所昭和55年(行ウ)第97号不当労働行為救済命令取消請求事件の判決の確定に至るまで、申立人が中労委昭和55年(不再)第9号事件につき発した命令によって維持するものとした千労委昭和54年(不)第3号の1事件について千葉県地方労働委員会がした昭和54年12月25日付け命令の主文第1項に従うべきことを命ずる。 |
判決の要旨 |
7321 全部認容された例
組合の団交当事者適格に疑義がありとする団交拒否について、誠意ある団交の実施を命じた。
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業種・規模 |
旅館、その他の宿泊所 |
掲載文献 |
労働委員会関係裁判例集16集741頁 |
評釈等情報 |
 
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