最近の主な中労委命令

平成19年
命令書交付
年月日
事件番号・事件名 内容
12月6日 平成18年(不再)第23号
全文情報(PDF:236KB)
広島県(教育委員会)  県が、(1)組合年休(組合員を含む教職員が勤務時間中の労働組合活動等を行う際、一旦年次有給休暇の届出をしておいて何事もなければ後に破棄する)の慣行を無効とする通達を発して一方的に破棄したこと、(2)職務命令により組合員の組合年休の取得状況を調査し、応じなかった組合員を懲戒処分(戒告)したこと、(3)当該処分に関して、「懲戒に関する事項」等を交渉議題とする団交申入れを拒否したこと等が不当労働行為であるとして、救済申立てがあった事件。
中央労働委員会は、初審命令を一部変更し、申立ての一部について、不当労働行為に当たるとして救済を命じました。
10月31日 平成18年(不再)第47号
全文情報(PDF:219KB)
INAXメンテナンス  会社が、会社と個人業務委託契約を締結して親会社の製品である住宅設備機器の修理等の業務に従事するCE(カスタマーエンジニア)が加入する組合からの団交申入れに対し、CEは個人事業主であり労組法上の労働者に当たらないとしてこれに応じなかったことが不当労働行為であるとして、救済申立てがあった事件。
中央労働委員会は、初審命令を維持し、申立ての全般について、不当労働行為に当たるとして救済を命じました。
10月18日 平成18年(不再)第24号
全文情報(PDF:201KB)
日本ロール製造  会社が、(1)平成11年7月29日付け「協定書」において別途自主交渉するものとされた解決金問題を議題とする支部の交渉申入れに対して、誠意ある団体交渉を行わなかったこと、(2)平成10年7月27日付け「合意書(職員)」において、新賃金制度発足時に基本給を是正するとされていた支部の組合員Aに対し、基本給の是正を行わなかったこと、(3)上記「合意書(職員)」において、昇格か手当をつけるとされていた支部の組合員Bについて、課長昇格に伴う昇給を行わなかったことが不当労働行為であるとして、救済申立てがあった事件。
中央労働委員会は、初審命令を一部変更し、申立ての一部について、不当労働行為に当たるとして救済を命じました。
10月9日 平成18年(不再)第39号
全文情報(PDF:284KB)
光仁会(懲戒処分)  法人が、組合の分会長に対し、夏季一時金交渉中に法人の許可なく病院施設に組合旗を設置したことを理由に懲戒処分を行ったこと等が不当労働行為に当たるとして、救済申立てがあった事件。
中央労働委員会は、初審命令を一部変更し、申立ての一部について、不当労働行為に当たるとして救済を命じました。
8月29日 平成18年(不再)第36・37号
全文情報(PDF:343KB)
北海道旅客鉄道(北労組転勤)  会社が、札幌車掌所の車掌である組合員4名に対し、平成16年2月1日付けで釧路運輸車両所勤務を命じたことが不当労働行為であるとして、救済申立てがあった事件。
中央労働委員会は、初審命令を一部変更し、申立ての一部について、不当労働行為に当たるとして救済を命じました。
8月22日 平成18年(不再)第4・7号
全文情報(PDF:379KB)
松蔭学園  学園が、組合員3名に対し、平成7年度から14年度までの給与引上げ及び一時金支給を差別したことが不当労働行為に当たるとして、救済申立てがあった事件。
中央労働委員会は、初審命令を一部変更し、申立ての一部について、不当労働行為に当たるとして救済を命じました。
7月17日 平成18年(不再)第45号
全文情報(PDF:222KB)
北九州市(病院局)  市が、(1)特別職非常勤の嘱託職員(看護師)として期間を1年とする委嘱を繰り返してきた組合員Aを再委嘱しなかったこと、(2)組合員Aの委嘱に関して組合が申し入れた団体交渉に応じなかったことが不当労働行為であるとして、救済申立てがあった事件。
中央労働委員会は、初審命令を一部変更し、申立ての一部について、不当労働行為に当たるとして救済を命じました。
6月22日 平成17年(不再)第29・30号
全文情報(PDF:170KB)
モリタエコノス外1社  会社が、(1)従前から別組合に組合事務所等を貸与していながら、組合から要求のあった組合事務所等の貸与に応じなかったこと、(2)会社分割を議題として行われた団体交渉において、誠実に対応しなかったことが不当労働行為であるとして、救済申立てがあった事件。
中央労働委員会は、初審命令を一部変更し、申立ての一部について、不当労働行為に当たるとして救済を命じました。
6月18日 平成18年(不再)第52号
全文情報(PDF:232KB)
尼崎市・尼崎市教育委員会(平成17年度団交)  市及び市教育委員会が、(1)組合との団体交渉に誠実に応じなかったこと、(2)団体交渉継続中に、組合員に対し、翌年度職務委嘱契約に係る同意書に署名と提出を行わせたことが不当労働行為であるとして、救済申立てがあった事件。
中央労働委員会は、申立てを却下した初審決定を一部変更し、申立ての全般について、不当労働行為に当たらないとしました。

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