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育児・介護休業法について

育児・介護休業法 関連パンフレット

こちらからご覧いただけます。

トピックス

育児・介護休業法が改正されました ~令和4年4月1日から段階的に施行~

令和3年6月に育児・介護休業法が改正されました。

1 男性の育児休業取得促進のための子の出生直後の時期における柔軟な育児休業の枠組みの創設 【令和4年10月1日施行】
2 育児休業を取得しやすい雇用環境整備及び妊娠・出産の申出をした労働者に対する個別の周知・意向確認の措置の義務付け 【令和4年4月1日施行】
3 育児休業の分割取得 【令和4年10月1日施行】
4 育児休業の取得の状況の公表の義務付け 【令和5年4月1日施行】 
5 有期雇用労働者の育児・介護休業取得要件の緩和 【令和4年4月1日施行】

令和3年改正法解説資料

   

関係条文等

・令和4年4月1日施行

 

・令和4年10月1日施行

 

・令和5年4月1日施行

 

New.令和5年5月8日適用

※新型コロナウイルス感染症に伴い、保育所から登園自粛を要請された場合などにおいて、
➀子が1歳になるまでの3回目以降の育児休業や、➁1歳以降の育児休業の延長
ができる特例については、
感染症法上の新型コロナウイルス感染症の位置づけが変更されることや、保育所等の臨時休園等の状況を踏まえ、
➀と➁のいずれも、令和5年5月8日に廃止されました。


★過去の改正についてはこちら

育児休業制度等相談窓口、改正育児・介護休業法説明会、男性の育児休業取得促進等に関するセミナーについて

全国の都道府県労働局では、改正育児・介護休業法説明会を順次開催します。
また、イクメンプロジェクトでは、改正育児・介護休業法を踏まえた男性の育児休業取得促進等に関するセミナーを開催します。

★詳しくはこちら

育児・介護休業法に関する動画

改正育児・介護休業法(令和4年4月1日施行、令和4年10月1日施行、令和5年4月1日施行)に対応した動画です。
知っておきたい 育児・介護休業法」(所要時間約17分)
知っておきたい 育児・介護休業法(介護編ダイジェスト版)」(所要時間約5分)
知っておきたい 育児・介護休業法(育児編ダイジェスト版)」(所要時間約6分)

社内研修用資料(育児関係)
イクメンプロジェクトサイトに、動画とパワーポイントを掲載しています。社内用にアレンジする等してご活用ください。

内閣府政府広報テレビ番組 「宇賀なつみの そこ教えて!」 テーマ:もっと輝け!イクメンの星
令和4年2月18日の放送で男性の育児休業取得促進について紹介しました。

内閣府政府広報ラジオ番組 「青木源太・足立梨花 Sunday Collection」 テーマ:パパ・ママを笑顔にする新しい育児休業制度
令和4年5月8日の放送で育児休業制度について紹介しました。

ご存知ですか?両親が協力して育児休業を取得できるよう、様々な制度があります。

育児・介護休業法には、両親が協力して育児休業を取得できるように、
1 産後パパ育休
2 パパ・ママ育休プラス
等の制度があります。

これらの制度をうまく組み合わせることで、両親ともに、仕事と家庭の両立を実現することができます。
★制度のリーフレットはこちら

イクメンプロジェクトを推進しています!

イクメンプロジェクトは、積極的に育児をする「イクメン」とイクメンの両立を支援する「イクメン推進企業」を支援し、好事例等を周知・広報するプロジェクトです。
「イクメンプロジェクト」サイトでは、イクメン推進企業の取組を紹介しています。
好事例を参考に、働き方を見直すきっかけにしませんか。
★イクメンプロジェクトサイトはこちら
イクメンプロジェクトバナー

育児や介護をしながら働きやすい職場づくり、進めていますか?

働きながら育児をする方、働きながら介護をする方を支援する取組方法をマニュアルや事例集等で紹介しています。
★仕事と育児の両立支援はこちら
★仕事と介護の両立支援はこちら
★仕事と家庭の両立支援プランナーによる支援はこちら
★仕事と家庭生活を両立するための環境整備に取り組んだ事業主への助成金はこちら
 

育児休業制度 特設サイト

特設サイトでは、育児休業等、仕事と育児の両立支援制度を紹介しています。
リーフレット「マンガでわかる!育児休業制度」

介護休業制度 特設サイト

特設サイトでは、介護休業等、仕事と介護の両立支援制度を紹介しています。
リーフレット「マンガでわかる!介護休業制度」

「育児休業」の延長を予定されている労働者・事業主の皆さまへ

育児休業は、育児・介護休業法に基づき、保育所などに入所できない場合に限り、子が1歳6か月まで(再延長で2歳まで)延長することを可能としています。
※育児休業は原則として子が1歳になるまでです。

★詳しくはこちら

育児休業中の就労について

育児休業期間中に就労することは、原則として想定されていませんが、労使の話し合いにより、子の養育をする必要がない期間に限り、一時的・臨時的にその事業主の下で就労することはできます。

★リーフレットなど詳しくはこちら

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都道府県労働局雇用環境・均等部(室)へお問い合わせください。

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