育児休業

子どもを養育するために次の期間まで育児休業を取得することができます。
子どもが3歳になるまで休業することができます。
取得は原則として1回に限られます。
育児休業中は、給与は支給されませんが、子どもが1歳に達する日まで育児休業手当が支給されます。支給額は標準報酬日額の50%です。

保育時間

生後1歳未満の子どもを養育する職員に子どもを保育(授乳や保育園への送迎等)するために保育時間(1日2回、それぞれ30分、回数制限なし)を取得することができます。
有給(特別休暇)となります。

子の看護休暇

小学校就学の始期に達するまでの子を養育する職員は、負傷した子・疾病にかかった子の世話又は疾病の予防を図るために必要な世話のため、年間5日まで看護休暇を取得することができます。(子が2人以上の場合は10日)
有給(特別休暇)となります。

育児短時間勤務

小学校就学の始期に達するまでの子を養育する職員は、育児短時間勤務をすることができます。
1月以上1年以内の期間で、週19時間25分から24時間35分の範囲内で勤務時間選択できます。

育児時間

小学校就学の始期に達するまでの子を養育する職員は、育児時間(勤務時間の短縮)を取得することができます。
短縮できる時間は、1日2時間以内、30分単位です。育児時間分、給与は減額されます。

早出遅出勤務

小学校就学の始期に達するまでの子を養育する職員は、早出遅出勤務(1日の勤務時間はそのままで、あらかじめ定められた始業・終業時刻に変更)をすることができます。
給与には影響しません。

時間外勤務の免除

3歳未満の子を養育する職員は、時間外勤務をしないことができます。
給与には影響しません。

深夜・時間外勤務の制限

小学校就学の始期に達するまでの子を養育する職員は、

  1. 深夜勤務(22時から翌日5時)と
  2. 時間外勤務(月24時間かつ年150時間を超えない)

を制限することができます。

 

各制度は勤務内容により変わる場合があります。詳しくは庶務課までお問合せ下さい。

国立駿河療養所 庶務課   TEL:0550-87-1711(代)