策定: | 2000年12月 |
改定: | 2002年2月 |
食生活は、国民の健康な生活の基礎をなす重要なものであり、食品の安全に対する国民の関心もますます高まっています。
食品衛生行政においては、食中毒の防止や、食品添加物等の安全性確保などの伝統的な課題に加え、近年の科学技術の発達に伴い、遺伝子組換え食品や、化学物質の未知の健康影響など、新たな課題が生じています。また、平成12年の夏には、雪印乳業食中毒事故や食品への異物混入事故も多数発生し、改めて、食の安全推進の重要性が指摘されました。
もとより、食品の安全確保は、第一義的には、生産者と販売者の責任ですが、都道府県及び政令指定都市・保健所設置市は、その監視指導の役割を担い、国は、制度づくり、基準づくり、広域問題への対応、調査研究の推進などの役割を担っており、それぞれの役割分担の下に、対策の推進が必要です。
このような中で、厚生労働省としては、国民が日々健康で安心して生活を送ることができるよう、現行の食品衛生法の枠組み(食品の規格基準、表示基準、営業施設の基準、食品監視など)に基づいて、迅速かつ的確に、一層の運用強化を図っていくこととしており、今般、「食の安全推進アクションプラン」を策定し、食品衛生対策の一層の推進と、消費者へのわかりやすい情報の提供に努めることとしました。
なお、このアクションプランは、今後、随時見直しを行っていくこととしています。
○食品添加物の指定は、最新の科学的知見に基づいて安全性を適切に評価して、指定審査や見直しを行っていきます。
○食品添加物の一日摂取量調査など、情報の収集等を積極的に進めます。
○より一層の安全性確保のため、規格や基準の整備、見直し等を進めます。
○平成7年の食品衛生法改正で経過措置として規定された既存添加物については、安全性に関する資料の収集、試験の実施等を進めます。
○基準の設定や、調査の結果について、情報の提供・公開に努めます。 |
○残留基準が設定されていない農薬について、新たな基準設定(毎年20農薬程度ずつ)を進めるとともに、基準の見直しも進めます。
○残留農薬の実態調査の手法の改良等も行いつつ、実態把握に努めます。
○基準の設定や、調査の結果について、情報の提供・公開に努めます。 ○複数の化学物質による人への影響についても、調査研究を進めます。 |
○畜産動物や養殖魚に対して、病気の予防等に用いられる動物用医薬品等については、順次、食品中の残留基準値の設定を進めます。
○また、残留モニタリング検査を行っていきます。
○基準の設定や、調査の結果について、情報の提供・公開に努めます。 |
4.抗生物質耐性細菌(バンコマイシン耐性腸球菌など)による食品の汚染の防止
○食品中の抗生物質耐性菌(抗生物質に耐性を持つ細菌)の1つとして、VRE(バンコマイシン耐性腸球菌:バンコマイシンという抗生物質に対して耐性を持つ腸球菌)があります。食品の中のVREについては、今後も実態調査を進めます。
○また、VREが検出された輸出国に対しては、畜産食品からVREが検出される原因とされている抗生物質アボパルシンの使用禁止等のVRE汚染防止対策を求めます。 |
○検疫所で実施している輸入食品の検査体制については、統計学的手法に基づき算出される国際レベルのモニタリング検査の充実を図ると共に、輸入が急増している食品については重点的なモニタリング検査を実施します。
○検疫所の輸入食品監視支援システム(FAINS)については、ワンストップサービスの更なる推進を図ります。
○輸入食品等事前確認制度や、輸出国に対する技術協力等により、輸入食品の輸出国における衛生対策を推進します。
○違反食品の輸入を未然に防止するため、検疫所の輸入相談業務を推進します。
○輸入監視業務ホームページ等により、消費者への情報提供を充実します。 |
○広域的な食中毒事件に対応するため、厚生労働省と都道府県等との連携を強化します。
○社会福祉施設等を含め、集団給食施設の関し指導を強化します。
○インターネット等を活用した食中毒情報の迅速な提供及び啓発に努めます。
○食品営業施設に対する監視指導について、重点化及び効率化の観点から、監視指導の見直しを図ります。 |
○事業者への啓発普及、HACCPの普及、監視指導の強化等により、食品への異物混入の防止を推進します。 |
○より高度な衛生管理システムであるHACCPシステムの導入普及を今後とも図ります。
○評価検討会の設置や、厚生労働省の地方厚生局への事務移管も行い、承認審査及び承認後の監視等の強化を図ります。 |
○食物アレルギーを起こしやすい食品材料の表示の義務化を実施しています。
○食物アレルギーについての研究や普及啓発を進めます。 |
○遺伝子組換え食品の安全性審査及び表示の法的義務化を平成13年4月より実施しています。
○遺伝子組換え食品の安全性審査は、最新の科学的知見に基づき、多くの審査項目を設けて審査しています。
○安全性審査については、我が国は、コーデックス委員会(FAO/WHO合同食品規格委員会)の特別部会の議長国として、国際的な基準づくりに努めます。
○未審査の遺伝子組換え食品が輸入されていないか、遺伝子組換え食品の輸入時の届出が正しく行われているかの検証の為、モニタリング検査を行っています。
○遺伝子組換え食品の安全性についての研究を推進します。
○安全性審査やモニタリング検査の結果について、情報の提供・公開に努めます。 |
○器具・容器包装及びおもちゃに使われる化学物質については、安全性確保のための調査研究を推進します。
○研究の進展により新たな知見が得られた場合には、規格基準の設定等適切な措置を講じます。 |
12.内分泌かく乱化学物質(いわゆる環境ホルモン)の調査研究の推進
○内分泌系への薬理作用を期待して使用された特定の医薬品のような例を除き、内分泌かく乱化学物質が人の健康に影響を及ぼすとの確たる因果関係を示す科学的知見は得られていませんが、今後とも一層の調査研究を推進します。 |
○食品中のダイオキシンは、バランスの良い食事をとっていれば、耐容一日摂取量(TDI)を下回る水準ですが、今後とも調査研究を推進していきます。
○食品中のその他の化学物質についても、調査研究を推進します。 |
○全頭検査の着実な実施と特定部位の確実な除去・焼却により、食肉の安全確保を図っています。
○EU諸国等からの輸入牛肉等を通じてBSEが我が国へ侵入しないよう食品安全対策の徹底を図っています。 |
○消費者の選択に資する適切な表示の推進を図ります。
○基準の設定等の状況については、情報の提供、公開に努めます。
○保健機能食品制度の施行に当たっては、その適切な運用を図るため、監視指導の充実に努めます。 |
○食の安全については、生産者・販売者の第一義的な責任を前提に、国及び地方自治体が適切な役割分担の下で、食品衛生の推進を図ります。
○省庁再編に併せて設置された地方厚生局に、食品衛生担当の組織を置き、国としても一層の体制充実を図ります。
○適切なリスクアセスメント(評価)に基づいたリスクマネジメント(管理)を推進するとともに、リスクコミュニケーション(情報交換)を図りながら、問題の未然防止の視点に立った調査研究や検査、監視等を充実します。
○消費者の視点に立った食品衛生行政の推進と情報の提供・公開に努めます。 |
規格とは− | 食品添加物の純度や成分について最低限遵守すべき項目を示したものであり、安定した製品を確保するため定められています。 |
基準とは− | 食品添加物をどのような食品に、どのくらいまで加えてもよいかということを示したものであり、過剰摂取による影響が生じないよう、食品添加物の品目ごとあるいは対象となる食品ごとに定められています。 |
・食品添加物の表示(食品衛生法第11条)
原則として食品に使用した添加物は、すべて表示することが義務づけられています。表示は、物質名で記載され、保存料、甘味料等の用途で使用したものについては、その用途名も併記しなければなりません。なお、食品に残存しないもの等については、表示が免除されています。これらの表示基準に合致しないものの販売等は禁止されています。
(2) 現在、我が国で使用が認められている食品添加物の種類
・指定添加物: 338品目
食品衛生法第6条に基づき、厚生労働大臣が定めたもので、食品衛生法施行規則別表第2に収載されています。
・既存添加物: 489品目
平成7年度に食品衛生法が改正され、指定の範囲が化学的合成品のみから天然物を含む全ての添加物に拡大されました。法改正当時既に我が国において広く使用されており、長い食経験があるものについては、法改正以降もその使用、販売等が認められることとなり、例外的に食品衛生法第6条の規定を適用しないこととなっております。そのような既存添加物は、既存添加物名簿に収載されています。
・天然香料: 約600品目
動植物から得られる天然の物質で、食品に香りを付ける目的で使用されるもので、基本的にその使用量はごく僅かであると考えられます。
・一般飲食物添加物: 約100品目
一般に飲食に供されているもので添加物として使用されるものです。
食品添加物の例
|
食品添加物の安全性は、物質の分析結果、動物を用いた毒性試験結果等科学的なデータを薬事・食品衛生審議会において審議し、評価されます。審議の概略は以下のようなものです。
(4) 食品添加物の摂取状況
成人(20〜64歳)における食品添加物の一日摂取量と一日摂取許容量(ADI)との比較(平成11年度)
対象物質名 | 一日摂取量 (mg/人) |
一日摂取 許容量 (ADI) (mg/kg体重) |
成人の平均体重 (58.7kg)における一 日あたりの許容摂 取量(mg/日) |
摂取量のADI に占める割合 (%) |
アスパルテーム | 2.55 | 40 | 2348 | 0.1 |
サッカリンナトリウム | 0.760 | 5.0 | 293.5 | 0.3 |
食用赤色2号 | 0 | 0.5 | 29.35 | 0.0 |
食用黄色4号 | 0.000671 | 7.5 | 440.25 | 0.0 |
亜硫酸 | 0 | 0.7 | 41.09 | 0.0 |
ソルビン酸 | 17.9 | 25 | 1467.5 | 1.2 |
ブチルヒドロキシアニソール (BHA) |
0 | 0.5 | 29.35 | 0.0 |
オルトフェニルフェノール (OPP) |
0 | 0.2 | 11.74 | 0.0 |
チアベンダゾール | 0.001070 | 0.1 | 5.87 | 0.0 |
プロピレングリコール | 10.6 | 25 | 1467.5 | 0.7 |
(5) 食品添加物規制の国際的整合化
食品添加物の規格や基準については、それぞれの国の法律により定められており、各国間で相違点もあります。また、食品添加物を使用することができる食品についても、各国の食文化により違いが生じます。国際的な貿易が盛んとなり、食品の輸出や輸入が増大する中で、食品の安全性を確保しつつ、規制の整合化が国際的な課題となっており、国連食糧農業機関(FAO)/世界保健機関(WHO)の合同食品規格委員会(コーデックス委員会)の食品添加物汚染物質部会において検討がなされています。
加盟国からのさまざまな要望がこの部会で議論され、各国共通の基準や規格の採択を目指した検討が行われており、我が国もこれらの活動に積極的に取り組んでいます。
また、食品添加物の安全性について国際的な評価を行う機関としては、国連食糧農業機関/世界保健機関合同食品添加物専門家会議(通称:JECFA<FAO/WHO Joint Expert Committee on Food Additives) があります。JECFAは、コーデックス委員会とは独立した専門家による会議ですが、コーデックス委員会に対して助言等を行っており、科学的知見に基づいた国際的な規格や基準の策定に重要な役割を果たしています。
(6) 今後の対策
食品添加物の安全性については、最新の科学的知見に基づき、適切に評価する必要があり、食品添加物一日摂取量調査等今後とも情報の収集等を積極的に行っていくこととしています。
また、食品添加物のより一層の安全性を確保するため、規格や基準の整備、見直し等を必要に応じて行うこととしており、食品添加物が安全かつ有効に使用されるための取り組みを今後とも積極的に進めます。
2.食品中の残留農薬の安全性確保の推進
(1)農薬使用の現状
国内… | 農薬取締法(農林水産省・環境省所管)に基づき、国内で使用される全ての農薬は登録を受ける必要があり、農薬を使用する際には使用時期・方法を定めた農薬安全使用基準を遵守することが求められます。 |
国外… | 欧米諸国においても、日本と同様に農薬の登録制度があり農薬の使用が規制されています。 |
(2) 残留農薬対策を取り巻く状況
(3) 残留農薬の食品衛生法上の規制
(4) 残留農薬基準の策定状況(現在の残留農薬基準値についてはこちらのページをご覧下さい)
(5)残留農薬の実態調査
平成10年度総括表 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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表3 平成9年度総括表 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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市場で流通している農産物、加工食品、魚介類、肉類、飲料水等のあらゆる食品について通常行われている調理方法で調理を行った後に測定された各食品に含まれている農薬量から、国民栄養調査を基礎として1日あたりに食品を食べることによって摂取される農薬量を調査するもの。
平成3〜11年度マーケット・バスケット調査結果 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
いずれかの食品群において検出された農薬
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(6)今後の対策
H3 | H4 | H5 | H6 | H7 | H8 | H9 | H10 | H11 | H12 | |
検体数 | 8,486 | 9,855 | 10,311 | 10,996 | 10,413 | 7,207 | 8,988 | 9,170 | 11,215 | 9,447 |
検出数 | 30 | 32 | 7 | 63 | 40 | 8 | 8 | 6 | 8 | 6 |
検出率 | 0.35% | 0.32% | 0.07% | 0.57% | 0.38% | 0.11% | 0.09% | 0.07% | 0.07% | 0.06% |
検査項目数 | 24,477 | 45,044 | 56,209 | 63,853 | 71,592 | 55,139 | 63,780 | 53,733 | 46,009 | 44,204 |
輸入畜水産食品モニタリング検査件数、検出数などの推移
H3 | H4 | H5 | H6 | H7 | H8 | H9 | H10 | H11 | H12 | |
検体数 | 812 | 2,168 | 2,347 | 1,990 | 2,151 | 2,522 | 2,409 | 2,353 | 2,450 | 2,118 |
検出数 | 3 | 1 | 3 | 5 | 1 | 0 | 0 | 5 | 0 | 6 |
検出率 | 0.37% | 0.05% | 0.13% | 0.25% | 0.05% | 0% | 0% | 0.21% | 0% | 0.28% |
検査項目数 | 4,240 | 5,723 | 7,021 | 5,767 | 6,569 | 4,094 | 5,987 | 5,058 | 4,284 | 4,472 |
(7)消費者への情報提供について
残留モニタリング検査結果について、とりまとめ次第、インターネット等で公表しています。(平成12年度の残留有害物質モニタリング結果についてはこちらのページをご覧下さい)
また、残留基準値の設定に際しては、パブリックコメントにより、広く国民の意見を伺います。また、設定の審議を行う薬事・食品衛生審議会を公開で実施し、資料も公開しています。更に各設定値については厚生労働省ホームページで閲覧できるようにしています。(現在の残留動物用医薬品基準値についてはこちらのページをご覧下さい)
(8)今後の対応
引き続き、残留モニタリング検査を実施してまいります。また、平成11年3月に食品衛生調査会委員長(現、薬事・食品衛生審議会会長)あて諮問を行った12品目の動物用医薬品等について順次残留基準値を設定するとともに、コーデックス委員会で基準値の設定されているもの等について今後諮問を行い国際的整合性を保ちつつ、充実を図ることとしています。
(VREで問題となっているのはvanA遺伝子を持ったものであるため、ここでVREと記載しているのは、vanA遺伝子をもったものを対象としています。)
(2)VREの食品衛生法上の規制
VREは、抗生物質に耐性を持っているという特徴がありますが、それ以外は、人や動物の腸内に存在する腸球菌と違いはありません。このため、通常の健康人は、VREに汚染された食肉を食べても、健康上の問題が生じることはありません。また、VREは、適切な加熱(70℃、1分又はこれと同等)により死滅します。このため、鶏肉については、十分に加熱調理してから喫食するよう指導をおこなっています。
(3)畜産食品中のVREの現状
薬剤耐性菌対策の一環として、平成8年度より、「食肉中の腸球菌のバンコマイシン耐性菌に関する調査研究」(分担研究者:群馬大・医学部 池教授)を設け、食肉中のVRE汚染サーベイランス調査を行っています。
(参考)
平成11年度調査
平成12年度調査
(4)厚生労働省の施策
鶏肉からVREが検出された国に対しては、アボパルシンの使用の禁止やVREの実態調査を要請し、VREに汚染された鶏肉等が輸入されないように努めています。また、食品の耐性菌問題を検討する国際会議に参加し情報収集等を行っています。
(5)施策の実施状況
(6)消費者への情報提供について
都道府県等に対して、VRE汚染実態調査結果等の情報を提供し、消費者に対し適切な情報提供ができるよう努めています。
(7)今後の対応
引き続き、食肉のVREサーベイランス調査を継続実施するとともに調査の結果VREが検出された場合には、当該輸出国に対してアボパルシンの使用の禁止や実態調査を要求しVREに汚染された鶏肉が輸入されないよう努めてまいります。
(1)輸入食品の現状
(2)輸入食品の食品衛生法上の規制
輸入される食品については、その安全性確保の観点から食品衛生法第16条に基づき、輸入者はその都度、輸入届出を行わなければなりません。従って、輸入届出を行わない食品等については販売等に用いることはできません。
(3)輸入手続き
(4)輸入食品の安全確保のための厚生労働省の施策と実施状況
(6)消費者への情報提供の現状
従来より、輸入数重量、検査件数等の輸入監視に関する統計資料については出版物等により広く公表しています。また、検疫所においても消費者向け説明会の実施や検疫所見学を受け入れており、こうした事業を通じて消費者への情報提供に努めてきました。さらに、平成12年4月からは、「輸入食品監視業務ホームページ」を開設し、業務内容、検査の実施状況、食品衛生法違反事例等について紹介しています。
(7)今後の施策
近年、食品に対するニーズの多様化を反映して、輸入食品の増加、食品製造・加工技術の進歩及び流通の広域化等、食品を取り巻く環境は著しく変化してきています。これに伴い食中毒発生状況も同時に変化してきています。
(2)食品衛生監視の現状
食品衛生行政においては、食品衛生法に基づき、食品の規格基準、施設基準等を定め、これらを遵守することにより食品の安全性を確保しています。
食中毒発生時には、保健所は医師の届出等によりその発生を探知し、食中毒処理要領に基づき調査を実施して、原因食品の廃棄命令や原因施設の営業停止等の行政処分を行うなど、被害の拡大防止及び再発防止に努めることとしています。
(3)食中毒防止のための企業の取り組み
食品製造業者等は、食品衛生法、条例において食品衛生管理者または食品衛生責任者を設置することになっています。製造施設においては、法で定める規格基準及び自ら定める社内基準等に適合するか確認するとともに、従業員の衛生教育等についても、積極的に取り組み食品の安全性確保に努めるよう指導しています。
(4)食中毒防止及び発生時の被害拡大防止のための厚生労働省の施策
(5)今後の対策等
(1)厚生労働省の施策の結果
(2)消費者への情報提供
4.抗生物質耐性菌(バンコマイシン耐性腸球菌など)による食品の汚染の防止
(1)抗生物質耐性菌について
しかしながら、抗生物質を使用し続けると、その抗生物質が効かない菌(抗生物質耐性菌。以下耐性菌といいます。)が生じることがあります。免疫力の弱い人が抗生物質を使用すると、耐性菌以外の細菌が死滅するので、耐性菌に感染した場合、異常に繁殖し、重度の感染症となることがあります。このため、主に病院などの医療現場において、耐性菌の院内感染(病院内で人から人に病気が移ること)の防止対策が重要視されているところです。また、複数の抗生物質に耐性を持っている細菌(多剤耐性菌)も発生しています。
VREは、健常人に対しては何ら健康に影響を及ぼしませんが、病院で感染症の治療などの目的で抗生物質の投与中の免疫力の弱まった人や臓器移植等で免疫抑制剤を使用中の人に感染すると、重篤なVRE感染症になる場合があります。
米国では、1989年から1993年の5年間でVREによる院内感染が20倍に増加していると米国疾病防疫センター (CDC)により報告されています。我が国においては平成8年春に尿路感染症の患者1症例から菌交代現象として検出された腸球菌がVREであったことが初めて報告され、平成11年(4月〜12月)に23症例、平成12年(1月〜12月)に36症例の患者からVREが分離されています。
なお、VRE感染症は平成11年に施行された「感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律」により届出が義務づけられています。
日本や諸外国では、バンコマイシンは家畜に使用されていませんが、アボパルシンという同じ系統の抗生物質が使用されていました。
日本では、アボパルシンの使用が平成9年3月に禁止されています。
VREは1980年にフランスで初めて出現しました。ヨーロッパでは1974年から鶏及び豚用の製剤としてアボパルシンが使用され、同時期に鶏や豚からVREが検出されたことから、欧州のVREはアボパルシンの使用と関連しているのではないかという報告もあります。
しかし、米国ではアボパルシンは使用されていないにもかかわらず、VREによる感染症が多数報告されています。
輸入国名
輸入量 (計62万5千トン)
1
中国
27万4千トン
2
タイ
14万1千トン
3
ブラジル
11万3千万トン
その他
9万7千トン
平成12年度サーベイランス調査の結果、タイ産鶏肉(65検体中2検体)からVREが検出されました。
なお、平成9年度の同規模のサーベイランス調査においては、タイ産鶏肉(14検体中3検体)及びフランス産鶏肉(6検体中3検体)からVREが検出され、平成10年度においては、タイ産鶏肉(43検体中9検体)、フランス産鶏肉(4検体中2検体)及びブラジル産鶏肉(22検体中2検体)からVREが検出され、平成11年度においては、タイ産鶏肉(49検体中6検体)から検出されています。
平成9年度調査
検体数
VRE分離検体数
タイ
14
3(21%)
フランス
6
3(50%)
中国
48
0
ブラジル
34
0
アメリカ
18
0
輸入鶏肉 計
120
6(5%)
国内鶏肉
128
0
平成10年度調査
検体数
VRE分離検体数
タイ
43
9(21%)
フランス
4
2(50%)
中国
23
0
ブラジル
22
2(9%)
アメリカ
32
0
ベトナム
3
0
輸入鶏肉 計
127
13(10%)
国内鶏肉
67
0
(鶏肉)
検体数
VRE分離検体数
タイ
49
6(12%)
フランス
1
0
中国
73
0
ブラジル
22
0
アメリカ
45
0
輸入鶏肉 計
190
6(3%)
国内鶏肉 計
60
0
(豚肉)
検体数
VRE分離検体数
豪州
1
0
韓国
14
0
米国
18
0
デンマーク
9
0
メキシコ
9
0
フランス
6
0
オランダ
1
0
チリ
1
0
輸入豚肉 計
59
0
国内豚肉 計
30
0
(鶏肉)
検体数
VRE分離検体数
タイ
65
2(3.1%)
フランス
8
0
ブラジル
18
0
アメリカ
19
0
中国
75
0
輸入鶏肉 計
185
2(1.1%)
国内鶏肉 計
101
0
豚肉
検体数
VRE分離検体数
フランス
8
0
アメリカ
30
0
メキシコ
10
0
デンマーク
21
0
オランダ
6
0
カナダ
11
0
輸入豚肉 計
86
0
国内豚肉 計
49
0
また、平成12年度の調査においても、検出率は平成10年度と比較して減少しているものの、タイ産鶏肉65検体中2検体からVREが検出されたため、平成13年8月にタイ政府に対し、VREが検出された鶏肉を処理した加工場に鶏を供給している養鶏場の調査及びアボパルシンの使用禁止の徹底等のVRE対策について要請を行ったところです。
コーデックス委員会においても、食品衛生部会、残留動物用医薬品部会、飼料部会等で耐性菌について検討を行っています。
5.輸入食品の安全性確保の推進
みなさんが毎日、口にされる食品。そのうちの何割が日本国内で生産されたものかご存知でしょうか? 平成12年の食料需給表(農林水産省総合食料局食料政策課作成)を見ると、供給熱量ベースで国産のものは40%で、残り60%は輸入食品であることがわかります。今や輸入食品なくして国民の食生活は成り立たないといえます。
このため、厚生労働省では重要課題の一つとして、輸入食品の安全性確保に取り組んでいます。
6.食中毒対策の推進
(1)食中毒の実態
これらの傾向より、患者数については格段の減少は見られないものの、事件数・死者数については減少傾向にあり、食中毒が大規模化していることが分かります。こうした傾向は、食品の大量生産、広域流通及び外食産業の普及などがその背景にあると思われます。
近年の傾向においては、平成8年に腸管出血性大腸菌O157による大規模事件の発生やサルモネラによる事件の増加にともない、事件数、患者数、死者数とも大幅に増加傾向を示しました。また、平成9年から患者数2人以下のいわゆる患者1人の散発事件も適正に届出られるようになり、事件数が増加傾向にあります。
なお、平成12年6月に発生しました雪印乳業の事件では、約1万3千人の患者を出しています。
特に「サルモネラ属菌」、「腸炎ビブリオ」、「カンピロバクター」による事件が急増しています。
また、都道府県等(121自治体)の保健所(592箇所)において、食品衛生法に基づき、食品衛生監視員(7,436人)により、食品関係営業施設(約429万施設)を対象に立入検査等による監視指導を実施しています。
立入検査のべ回数
(総食品営業施設数)
うち処分件数
4,250,894
(4,285,170)
6,313
総収去検体数
うち不良検体数
193,912
2,054
(平成12年度衛生業務報告より引用)
また、業界団体等(社団法人日本食品衛生協会)を通じて情報収集や食品の衛生思想の普及、啓発にも努めています。
社団法人 日本食品衛生協会ホームページ
(参考)
食中毒の分類と主な原因
病因物質(主な細菌)別にみた事件数の年次推移
年次別にみた食中毒発生状況
年次別食中毒発生状況 (昭和51年〜平成12年) |
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|
異物混入等 | 品目 | 内 容 | 行政処分 | 指導内容 |
銅線混入 | 菓子 (栄養調整食品) |
・製造工程に使用しているパイプの摩耗によるパイプに含まれている銅製ワイヤーの混入 | ・法第4条違反としての22条に基づく回収命令 | ・パイプの目視チェック等衛生管理につき改善指導 |
陶器片混入 | 洋菓子 | ・洋菓子製造施設内で破損した陶器の混入 | ・法第4条違反としての22条に基づく回収命令 ・営業停止3日間 |
・衛生管理につき改善指導 |
針金の混入 | 米菓 | ・米菓の受け容器に、金網コンベアの連結留め具が混入 ・金属検出器の作動確認が不十分 |
無 | ・金属探知器の作動確認につき指導 |
シリカゲルの混入 | エビドリア用ソース | ・充填機内の原料貯蔵品の品質保持のために使用した袋入りのシリカゲルの除去を忘れたため混入 | 無 | ・シリカゲルの取扱い、清掃等の手順書の作成につき指導 |
ハエの混入 | 清涼飲料水 (トマトジュース) |
・充填ラインでハエが混入 | 無 | ・昆虫侵入防止対策につき指導 |
(2)異物混入等に対する食品衛生法上の規制
第4条 [不衛生食品等の販売等の禁止] 次に掲げる食品又は添加物は、これを販売し(不特定又は多数の者に授与する販売以外の場合も含む。以下同じ。)、又は販売用に供するために、採取し、製造し、加工し、使用し、調理し、貯蔵し、若しくは陳列してはならない。
|
第17条 [報告・臨検検査・収去]
厚生労働大臣、都道府県知事等は、必要があると認めるときは、営業を行う者その他の関係者から必要な報告を求め、当該官吏吏員に営業の場所、事務所、倉庫その他の場所に臨検し、販売用に供し、若しくは営業上使用する食品等を無償で収去させることができる。 |
第22条 [廃棄命令等]
違反した場合においては、営業者若しくは、当該官吏吏員にその食品、添加物、器具若しくは容器包装を廃棄させ、又はその他営業者に対し食品衛生上の危害を除去するために必要な措置をとることを命ずることができる。 |
(3)異物混入防止対策等
地方厚生局
|
規定 | 特定原材料名 | 理由 |
省令 | 卵、乳、小麦 | ・症例数が多いもの ・なお、牛乳およびチーズは、「乳」を原料とする食品(乳及び乳製品等)を一括りとした分類に含まれるものとする。 |
そば、落花生 | ・症状が重篤であり生命に関わるため、特に留意が必要なもの。 | |
通知 | あわび、いか、いくら、えび、オレンジ、かに、キウイフルーツ、牛肉、くるみ、さけ、さば、大豆、鶏肉、豚肉、まつたけ、もも、やまいも、りんご | ・症例数が少なく、法令で定めるには今 後の調査を必要とするもの。 |
ゼラチン | 牛肉・豚肉由来であることが多く、これらは特定原材料であるため、既に牛肉、豚肉としての表示が必要であるが、パブリックコメントによる「ゼラチン」としての単独の表示を行うことへの要望が多く、専門家からの指摘も多いため、独立の項目を立てることとする。 |
組換えDNA技術とは、食品として用いられている植物等の性質、機能を上手に利用するために、他の生物から有用な性質を付与する遺伝子を取り出し、その植物等に組み込むといった技術です。
厚生省(現 厚生労働省)は、平成3年に策定した「安全性評価指針」に基づき、食品衛生調査会(現 薬事・食品衛生審議会)における審議を経て、厚生大臣(現厚生労働大臣)が個別に安全性審査を行ってきたところですが、これは法律に基づかない任意の仕組みでした。
遺伝子組換え食品等の安全性審査は、「組換えDNA技術応用食品・添加物の安全性審査基準」に基づき、個々の遺伝子組換え食品等について、薬事・食品衛生審議会の意見を聞きながら、アレルギー誘発性や、有害物質の産生、組換えDNA技術に伴う派生的な影響等を含め、詳細な審査項目に沿って行っています。
※これまでに安全性審査の手続を経た食品・添加物の例
10.遺伝子組換え食品の安全性確保の推進
(1)遺伝子組換え食品とは
食品の生産を量的、質的に向上させるだけでなく、害虫や病気に強い農作物の改良や、日持ちや加工特性などの品質向上に利用され、食糧の安定供給に貢献し、天然資源の節約をもたらすことなどが期待されています。
しかしながら、遺伝子組換え食品は、近年、国際的にも広がってきており、今後さらに新しい食品の開発が進むことも予想されるため、安全性未審査のものが国内で流通しないよう、安全性審査を食品衛生法に基づき義務化することとし、関係告示の改正等を行いました。これにより、平成13年4月1日から、安全性未審査の遺伝子組換え食品は、輸入、販売等が禁止されています。
また、未審査の遺伝子組換え食品が輸入されていないか、遺伝子組換え食品の輸入時の届出が正しく行われているかを検証するため、各検疫所においてモニタリング検査を行っています。これは、平成14年1月28日現在で750件実施され、うちニューリーフ・プラス・ジャガイモが検出された陽性例1件については適切に積み戻しの措置がとられました。
我が国では、これまでに大豆、トウモロコシ等39品種の食品と7品目の添加物について安全性審査を行い、人の健康に影響がないことを確認しています。
食品: | 除草剤耐性の大豆、害虫抵抗性のトウモロコシ、高オレイン酸大豆など |
添加物: | キモシン、α?アミラーゼ、リボフラビン(ビタミンB2)など |
(3)遺伝子組換え食品の表示の義務化について
遺伝子組換え食品については、農林水産省がJAS法に基づき、平成13年4月から表示義務化を実施していますが、厚生労働省においても、平成12年12月の食品衛生調査会の意見具申を受けて、食品衛生法に基づき表示を義務化することとし、関係省令の改正等を行いました。
1.表示義務化の必要性
遺伝子組換え食品の安全性審査の法的義務化を着実に実施するため、輸入届け、モニタリング検査を実施するとともに、表示制度も、食品の内容を明らかにするものであり、安全性審査の義務化と一体のものとして施行しました。
2.表示の考え方
食品衛生法においては、次のような考え方から、遺伝子組換え食品であるか、非組換え食品であるかの区分について、表示を行うこととしました。
3.表示の具体的な在り方
(2)義務表示の対象
関係業界が既にJAS法に基づく遺伝子組換え食品の表示の準備を進めているという実態を踏まえ、関係業界が対応可能なものからスタートするという観点から、食品衛生法の表示制度としては、平成13年4月から、当面、次のものを義務表示の対象としていますが、それ以外のものについては、今後、流通の実態、検証技術の向上、国際的議論の推移等を見守るとともに、関係者の意見を聴いた上で、具体的内容、実施時期を検討し、状況が整えば表示義務化を実施していくこととしています。
○ 遺伝子組換え農産物が存在する種類の農産物である食品及びこれを原材料とする加工食品
* ばれいしょ加工食品の表示について
検知技術の進歩により、ばれいしょ遺伝子の検知が可能となったことより、平成13年11月22日に開催された、薬事・食品衛生審議会食品衛生分科会表示部会において、ばれいしょ加工食品についても表示を義務付けることが適当との報告がなされた。現在これを受けて、本年度中の制度化に向けて、パブリックコメント、WTO通報を行っている。
(4)調査研究等の推進について
遺伝子組換え食品の安全性については、例えば、長期摂取による慢性毒性影響や、抗生物質耐性マーカー遺伝子による薬剤耐性菌の問題、アレルギー誘発性などについて懸念を示している消費者や研究者がいることから、厚生労働省では、従来から厚生科学研究事業による「組換えDNA技術応用食品に関する調査研究」を実施しており、今後とも遺伝子組換え食品の安全性評価に関する研究等を推進することとしています。
また、未審査の遺伝子組換え食品等が流通しないよう、輸入時のモニタリング検査等の体制を整備しているところですが、適正な検査を行っていくため、「遺伝子組換え食品検査の信頼性確保に関する調査研究」において技術的な検討を進めているところです。
(5)情報提供について
国民への情報提供としては、薬事・食品衛生審議会の審議内容の公開や安全性審査に係る申請書の一部の一般公開を行っているほか、遺伝子組換え食品の安全性審査に関する具体的内容等を紹介したQ&Aやその他関連資料を厚生労働省のホームページに掲載しています。また、消費者が正しい情報に基づいて、遺伝子組換え食品の安全性を理解できるよう、上述の研究成果等についても適切に公表するよう努めることとしています。
(6)国際的な取組
食品衛生法は、食品に起因する衛生上の危害を防止することを目的とした法律で、その対象としては、食品用器具・容器包装、おもちゃ、洗浄剤も含まれます。
近年の科学技術の進展に伴い、食品用の器具・容器包装等に使用される材質の多様化が進んでまいりました。こうした状況に鑑み、食品用の器具・容器包装に使用される個別の材質それぞれの特質に応じた規制が求められるようになり、特に、合成樹脂製の食品用の器具・容器包装等については、一般規格の上乗せ規格として、合成樹脂毎に規格の設定が行われています。
器具とは、飲食器、割ぽう具その他の食品又は添加物の採取、製造、加工、調理、貯蔵、運搬、陳列、授受又は摂取の用に供され、かつ、食品又は添加物に直接接触する機械、器具その他の物をいいます。ただし、農業及び水産業における食品の採取の用に供される機械、器具その他の物は食品衛生法の対象とはなりません。
(2) 器具・容器包装及びおもちゃ等の食品衛生法上の規制
(3)厚生労働省の取組み・対策
厚生労働省においては、必要に応じ、食品に使用される器具・容器包装等について規格基準を定めるとともに、以下の(4)に掲げる研究を実施する等器具・容器包装等の安全性確保に努めています。
(4)厚生労働省における器具・容器包装及びおもちゃに関する研究
厚生科学研究費補助金(生活安全総合事業)において器具・容器包装及びおもちゃに関する調査・研究を実施しています。
(5)今後の対策
厚生科学研究の進展等により新たな知見が得られた場合には、飲食に起因する国民の健康被害の防止の観点から規格基準の設定等適切な措置を講じていくこととしています。
近年、有機塩素系農薬、プラスチック容器の可塑剤、洗浄剤中の界面活性剤等、ある種の化学物質が、内分泌系(ホルモン系)をかく乱し、人の生殖機能など健康に影響を与えるという指摘がありました。内分泌かく乱化学物質(いわゆる環境ホルモン)の定義は、未だ完全に確立したとは言えませんが、世界保健機構・国際化学物質安全性計画(World Health Organization/International Programme on Chemical Safety;WHO/IPCS)では、「内分泌系の機能に変化を与え、それによって個体やその子孫あるいは集団(一部の亜集団)に有害な影響を引き起こす外因性の化学物質または混合物」と定義され、1997年2月に開催されたスミソニアン・ワークショップでは「生体の恒常性、生殖、発生、あるいは行動に関与する種々の生体内ホルモンの合成、分泌、体内輸送、結合、そしてそのホルモン作用そのもの、あるいはそのクリアランスなどの諸過程を阻害する性質を持つ外来性の物質」と定義されています。
(2)厚生労働省の取組み
内分泌かく乱化学物質問題については、その作用の有無、種類、程度等について科学的に未解明な点が多いため、内分泌かく乱作用があると指摘されている化学物質の安全性評価について、平成10年4月に厚生省生活衛生局長の私的検討会として設置された「内分泌かく乱化学物質の健康影響に関する検討会」において議論し、同年11月に中間報告書が取りまとめられました。
図.内分泌かく乱化学物質の健康影響に関する検討会中間報告書概要(平成10年11月現在)
(3)国際機関の主な取組み
1997年の「第2回化学物質安全性に関する政府間フォーラム」において、内分泌かく乱化学物質の潜在的なヒト健康影響や生態影響の可能性が指摘されて以降、国際化学物質安全性計画(IPCS)と経済協力開発機構(OECD)は、国際的な研究における中心的な役割を果たしてきています。
(4)今後の検討
これまでのところ、食品用器具及び容器包装などから溶出するレベルの化学物質については、人の健康に重大な影響が生じるという科学的知見は得られておらず、現時点で直ちに使用禁止等の措置を講ずる必要はないものと考えられています。
ダイオキシン類とは、主に廃棄物の焼却等で発生する化学物質で、強い毒性を示し、難分解物質であるとともに、環境中の生物や人体の脂肪組織に蓄積することが知られています。
(2)ダイオキシン類と食品衛生
食品中のダイオキシン類による健康影響については、食品全体から摂取するダイオキシン類の総量(1日平均摂取量)を把握し、耐容一日摂取量と比較する事により評価すべきものと考えています。
(3)調査の実施状況
(表1:平成10〜12年度までのトータルダイエット調査結果)
表2:平成10〜12年度魚介中のダイオキシン類の
表3:平成10〜12年度魚介加工品中のダイオキシン類の 表4 平成10〜12年度肉類中のダイオキシン類の 表5 平成10〜12年度肉類加工品、乳・乳製品及び卵・卵加工品中の 表6 平成10〜12年度穀類・野菜・果実・海草等中のダイオキシン類の (表7:検体数の推移) (表8:個別食品調査結果の概要)
(表9:保存試料の調査の概要)
(4)消費者への情報提供について
平成9年度以降に行われた調査結果については、厚生労働省ホームページに掲載しています。(https://www.mhlw.go.jp/www1/topics/dioxin_13/index.html)
ダイオキシン:
ダイオキシン類:
コプラナーPCB(Co-PCB)
トータルダイエットスタディ
TEF:
TEQ:
耐容一日摂取量:
BSEは、牛以外のヒトを含めた他の動物にも見られるTSE(伝染性海綿状脳症:Transmissible Spongiform Encephalopathies)という、未だ十分に解明されていない伝達因子(病気を伝えるもの)と関係する病気のひとつで、牛の脳の組織にスポンジ状の変化を起こし、起立不能等の症状を示す遅発性かつ悪性の中枢神経系の疾病です。
BSEの原因は、他のTSEと同様、十分に解明されていませんが、最近、最も受け入れられつつあるのは、プリオンという通常の細胞タンパクが異常化したものを原因とする考え方です。プリオンは、寄生虫、細菌、ウイルスとは異なり、細菌やウイルス感染に有効な薬剤であっても効果がないとされています。
(2)BSEの発生状況及び原因
BSEは、 OIE(国際獣疫事務局)の統計によると、本疾病が昭和61年に英国で発見されて以来、英国のほか、ベルギー、デンマーク、フランス、ドイツ、アイルランド、イタリア、ルクセンブルク、オランダ、北アイルランド、ギリシャ、スペイン、ポルトガル、フィンランド、オーストリア、スイス、リヒテンシュタイン、チェコ、スロバキア、スロベニア、ポーランド、イスラエル、カナダ及び日本で各国産牛の発生例が報告されています。
(3)輸入食品対策 前述のとおり、平成8年以降、vCJDがBSE感染によることを示唆する実験結果が蓄積してきていますが、現在までBSEがヒトへ感染したという直接的な証明はなされていません。
(4)国内対策
厚生労働省では、BSEの人への感染性が指摘された平成8年3月以降、その時々の科学的知見等に基づき必要な対策を講じてきました。
11.器具・容器包装及びおもちゃの安全性確保
(1)器具・容器包装及びおもちゃ等の現況
容器包装とは、食品又は添加物を入れ、又は包んでいる物で、食品又は添加物を授受する場合そのままで引き渡すものをいいます。
おもちゃについては、乳幼児が接触することによりその健康を損なうおそれがあるものとして厚生労働大臣の指定するものが食品衛生法の対象となります。
洗浄剤については、野菜若しくは果実又は飲食器の洗浄の用に供されるものが食品衛生法の対象となります。
現在では合成樹脂製の器具・容器包装をはじめ、以下の材質に関して個別に規格が設定されています。
最近では、食品用器具・容器包装等に可塑剤として使用されているフタル酸エステル類の食品への移行量の調査・研究の結果等を踏まえ、緊急措置として可塑剤としてフタル酸ジ(2−エチルヘキシル)(DEHP)を含有する塩化ビニル(PVC)製手袋の食品への使用を避けるよう指導を行いました。この件の詳細については、
https://www.mhlw.go.jp/www1/houdou/1206/h0614-1_13.htmlを参照して下さい。
12.内分泌かく乱化学物質(いわゆる環境ホルモン)の調査研究の推進
(1)内分泌かく乱化学物質とは
また、その後の科学的知見を踏まえ平成13年12月に中間報告書の追補が取りまとめられました。
中間報告書及び中間報告書追補は厚生労働省のホームページに記載されています。
(http://www.nihs.go.jp/edc/edc.html)
厚生労働省では、この報告を踏まえ、国際的な連携を図りつつ、調査研究を一層推進することとしています。
また、経済協力開発機構(Organisation for Economic Co-operation and Development;OECD)では、各国協力のもと内分泌かく乱化学物質を検出するための新しいスクリーニング試験法を開発し、リスクアセスメント手法を統一することを目的に、ほ乳動物を用いた試験法開発に関して検討が進められており、わが国もこれに積極的に参加しているところです。1999(平成11)年2月には、「OECD内分泌かく乱化学物質専門家会議」が東京において開催され、ほ乳動物を用いたスクリーニング試験法として3つの試験法(子宮肥大反応試験、去勢雄ラット反応試験、改良28日間反復投与毒性試験)のプロトコールについて合意されました。これに基づき行われた試験結果が各国試験機関からOECDに寄せられ、概ね良好な再現性が得られたことが示されたところです。
研究データベースについては、現在、22ヶ国を超える地域の大学及び研究機関(政府及び非政府の両方を含む)からの、670を超える進行中の研究プロジェクトがオンラインで閲覧でき、常に更新が行われています。
(http://endocrine.ei.jrc.it/gedri/pack_edri.All_Page)
科学的評価文書については、計5回の会合により、序章及び各章の構成と内容が検討され、全原稿(ドラフト)がとりまとめられたところである。2000年9月には、本委員会によるピアレビューが行われ、2001年の最終化及び出版が見込まれています。
(http://endocrine.ei.jrc.it/gaed.html)
ほ乳動物を用いた健康影響に関するスクリーニング試験の開発に関しては、子宮肥大反応試験、去勢雄ラット反応試験及び改良28日間反復投与毒性試験について、日本、欧州、韓国、米国の実験施設が参画して、同一プロトコールによる共同試験が実施されてきたところ。子宮肥大反応試験は厚生労働省国立医薬品食品衛生研究所が、去勢雄ラット反応試験は米国環境保護庁が、また改良28日間反復投与毒性試験は欧州産業界がそれぞれ主導して、共同試験を進めており、子宮肥大反応試験については試験を終了し、ガイドライン化の作業を進めることとなった。また、改良28日間反復投与毒性試験は2001年末までに共同試験の第2段階が終了する見込みであり、去勢雄ラット反応試験の第1段階についての結果についても期待されるところです。
野生生物を用いた生態影響に関する試験の開発については、魚類、鳥類、両生類、無脊椎動物を用いた試験法検討に向け、プロトコール作成や共同試験実施のための準備が行われており、一部については試験法開発に向けての提案が行われているところです。
内分泌かく乱化学物質の試験評価戦略会議
2001年3月30日、OECDでは、日、米、欧州3極間で、内分泌かく乱化学物質について統合された国際的なアセスメントのための戦略を開発することを目的に、試験評価戦略非公式会議が開催されました。各極の現在の計画等について報告され、国際協力の重要性を始め、活動主体、活動目標、情報の共有等について勧告が出されました。これら勧告の内容については、OECDの場でさらに議論されることになっています。
厚生労働省としては、食品等からの化学物質の暴露や体内動態等、ヒトの健康影響に関する調査研究を実施してきており、今後これらの調査研究成果等に基づき、必要に応じて検討会や薬事・食品衛生審議会調査会等において検討を行い、今後とも国民の健康確保に支障を来すことのないよう食品衛生に係る適切な措置を講じてまいります。
インターネット等により分かりやすい情報の提供を目的として「内分泌かく乱化学物質ホームページ」を作成し、一般に公開されています。
(http://www.nihs.go.jp/edc/edc.html)
13.食品中のダイオキシン等の調査研究の推進
(1)ダイオキシン類とは
ダイオキシン類は、1種類ではなく、ポリ塩化ジベンゾジオキシン(PCDD)12種類、ポリ塩化ジベンゾフラン(PCDF)15種類、コプラナーPCB12種類の混合物の総称です。
平成11年6月、ダイオキシン類の耐容一日摂取量(長期にわたり体内に取り込むことにより健康影響が懸念されるものについて、その量まではヒトが一生涯にわたり摂取しても健康に対する有害な影響が現れないと判断される一日当たりの摂取量)が、厚生省及び環境庁の専門家委員会で検討され、当面4pgTEQ/kgbw/日(1日に体重1kg当たり4pgTEQの意味。体重50kgの人であれば、4pgTEQ×50kgで計算し、耐容一日摂取量は200pgTEQとなる。)とされました。
(https://www.mhlw.go.jp/www1/houdou/1106/h0621-3_13.html)
平成12年度のトータルダイエット調査(国民全体の平均的な摂取量を測定する調査)によれば、平均的な食生活をしている日本人の1日平均のダイオキシン類摂取量の推計値は約1.45pgTEQ/kgbw/日と推計されており、耐容一日摂取量を下回っているため、食品衛生上の問題がないと考えています。
(https://www.mhlw.go.jp/houdou/0112/h1205-3.html)
しかしながら、偏りのないバランスの良い食生活が勧められています。
ダイオキシン類の摂取のほとんどは、食事由来であることから、厚生労働省は食品中のダイオキシン類について主に、(1)食品全体から国民1人あたりが摂取するダイオキシン類の推計、(2)個別食品のダイオキシン類濃度、について調査研究を実施しており、摂取量の推計調査は平成8年度から、個別食品の濃度調査は平成4年度から実施しており、今後とも引き続き調査することとしています。
これは、通常の食生活において、食品を介して化学物質等の特定の物質がどの程度実際に摂取されるかを把握するための調査方法です。具体的には、飲料水を含めた全食品を14群に分け、国民栄養調査による食品摂取量に基づき、小売店等から食品を購入し、必要に応じて調理した後、各食品群ごとにダイオキシン類の分析を行い国民1人あたりの平均的な1日摂取量を推定するものです。
平成10年度からの調査結果については、以下のとおり、この3年間で平均のダイオキシン類摂取量は、1.45〜2.01pgTEQ/kgbw/日となっており、耐容一日摂取量の4pgTEQ/kgbw/日を下回っています。
平成10年度調査結果
平成11年度調査結果
平成12年度調査結果
一日摂取量
100.3pgTEQ/日
(61.3〜138.4pgTEQ/日)112.6pgTEQ/日
(59.5〜350.7pgTEQ/日)72.66pgTEQ/日
(42.1〜100.5pgTEQ/日)
体重1kg当たりの一日摂取量
2.01pgTEQ/kgbw/日
(1.22〜
2.77pgTEQ/kgbw/日)2.25pgTEQ/kgbw/日
(1.19〜
7.01pgTEQ/kgbw/日)1.45pgTEQ/kgbw/日
(0.84〜
2.01pgTEQ/kgbw/日)
数値は平均値、( )内は範囲を示す。なお、体重1kg当たりの一日摂取量は日本人の平均体重を50Kgとして計算している。
2,3,7,8-TCDD当量濃度(pgTEQ/g)
N.D.=0
食品名
調査試料数
平均濃度
(pgTEQ/g)範囲
(pgTEQ/g)
アジ
(5)
2.686
1.470〜3.551
アナゴ
(4)
3.814
0.370〜6.789
アンコウ
(3)
1.138
0.034〜3.299
イワシ
(5)
2.002
0.784〜2.752
輸入ウナギ
(3)
0.367
0.228〜0.527
カジキ
(4)
1.492
0.173〜4.273
カツオ
(4)
1.241
0.101〜1.885
カマス
(6)
1.537
0.730〜2.996
カレイ
(4)
0.331
0.039〜0.808
キス
(3)
2.341
2.165〜2.448
キチジ
(3)
3.574
2.285〜4.377
輸入キンキ
(1)
0.320
0.320
輸入ギンダラ
(3)
1.960
0.171〜3.816
キンメダイ
(3)
1.944
0.221〜5.215
サケ
(4)
0.731
0.079〜2.027
輸入サケ
(5)
1.391
0.040〜2.870
サバ(マサバ)
(5)
2.913
1.390〜3.841
サワラ
(3)
0.802
0.493〜1.119
サンマ
(5)
0.282
0.183〜0.355
スズキ
(4)
8.005
1.420〜25.720
タイ(マダイ)
(6)
0.884
0.260〜1.916
タチウオ
(3)
4.101
0.669〜6.332
タラ
(4)
0.067
0.038〜0.096
輸入ニシン
(6)
1.121
0.153〜3.372
ハマチ
(2)
2.043
0.772〜3.314
ハモ
(3)
0.462
0.295〜0.594
ヒラメ
(4)
1.080
0.121〜2.334
フグ
(3)
0.050
0.045〜0.057
ホッケ
(4)
0.828
0.409〜1.470
ブリ
(6)
3.413
1.147〜4.611
マグロ
(6)
4.080
0.050〜23.093
輸入マグロ
(1)
0.023
0.023
輸入マス
(1)
2.545
2.545
ムロアジ
(1)
0.607
0.607
メカジキ
(1)
4.271
4.271
メバル
(3)
2.997
1.920〜5.082
イイダコ
(1)
3.096
3.096
イカ
(7)
0.209
0.012〜0.388
イカ(内臓)
(4)
2.745
0.849〜4.439
エビ
(5)
0.265
0.061〜0.503
輸入エビ
(7)
0.084
0.003〜0.257
タコ
(6)
0.155
0.004〜0.356
輸入タコ
(2)
0.013
〈0.001〜0.025
国産カニ
(1)
1.595
1.595
輸入カニ
(3)
0.070
0.032〜0.091
ズワイガニ棒肉
(1)
0.172
0.172
赤貝
(1)
0.009
0.009
アサリ
(4)
0.069
0.018〜0.133
カキ
(3)
0.672
0.387〜1.102
輸入カキ
(2)
0.214
0.214
ホタテ
(5)
0.073
0.003〜0.174
2,3,7,8-TCDD当量濃度(pgTEQ/g)
N.D.=0
食品名
調査試料数
平均濃度
(pgTEQ/g)範囲
(pgTEQ/g)
アジ干物
(6)
1.111
0.226〜3.469
カマス干物
(1)
0.972
0.972
塩サケ
(6)
0.153
0.073〜0.209
塩サケ(輸入)
(1)
0.390
0.390
塩サバ
(3)
0.910
0.642〜1.280
塩サバ(輸入)
(1)
1.032
1.032
塩サンマ
(3)
0.283
0.238〜0.306
シシャモ
(2)
1.092
1.055〜1.129
輸入シシャモ
(3)
0.749
0.629〜0.846
ホッケ干し
(3)
1.066
0.856〜1.256
シラス干し
(4)
0.293
0.103〜0.846
ちりめんじゃこ
(1)
0.191
0.191
煮干し
(3)
1.092
0.741〜1.394
イクラ
(3)
0.264
0.115〜0.451
スジコ
(4)
0.330
0.135〜0.766
タラコ
(4)
0.158
0.064〜0.236
イカ塩辛
(4)
0.453
0.255〜0.712
イワシ蒲焼缶詰
(3)
0.848
0.193〜1.349
サバ水煮缶詰
(3)
1.925
1.135〜2.876
サンマ蒲焼缶詰
(3)
0.161
0.154〜0.174
マグロ缶詰
(3)
0.036
0.011〜0.086
魚肉ソーセージ
(4)
0.039
0.022〜0.060
さつま揚げ
(3)
0.001
〈0.001〜0.002
蒲鉾
(1)
0.013
0.013
焼き蒲鉾
(2)
0.032
〈0.001〜0.064
ちくわ
(7)
0.009
〈0.001〜0.029
はんぺん
(3)
0.009
0.005〜0.017
あみ佃煮
(1)
0.259
0.259
子女子佃煮
(1)
0.482
0.482
2,3,7,8-TCDD当量濃度(pgTEQ/g)
N.D.=0
食品名
調査試料数
平均濃度
(pgTEQ/g)範囲
(pgTEQ/g)
牛肉
(22)
0.362
0.022〜1.687
輸入牛肉
(18)
0.072
〈0.001〜0.252
豚肉
(21)
0.076
〈0.001〜1.434
輸入豚肉
(22)
0.018
〈0.001〜0.130
鶏肉
(21)
0.108
〈0.001〜0.379
輸入鶏肉
(21)
0.047
〈0.001〜0.179
輸入羊肉
(3)
0.092
0.001〜0.274
牛肝臓
(3)
0.348
0.013〜0.726
豚肝臓
(3)
0.380
0.022〜1.033
鶏肝臓
(4)
0.188
0.009〜0.395
牛タン
(3)
0.231
0.193〜0.293
豚腸
(3)
0.007
0.002〜0.014
鶏皮
(3)
0.378
0.167〜0.570
ダイオキシン類の2,3,7,8-TCDD当量濃度(pgTEQ/g)
N.D.=0
食品名
調査試料数
平均濃度
(pgTEQ/g)範囲
(pgTEQ/g)
鯨肉缶詰
(3)
0.038
0.027〜0.056
羊肉缶詰
(3)
0.003
〈0.001〜0.010
ロースハム
(3)
0.002
0.001〜0.002
チキンフランク
(1)
0.086
0.086
ソーセージ
(3)
0.013
0.004〜0.017
輸入ソーセージミート缶詰
(1)
0.039
0.039
ベーコン
(3)
0.007
0.001〜0.010
輸入コンビーフ
(1)
0.042
0.042
牛乳
(27)
0.050
0.011〜0.159
粉ミルク
(9)
0.043
〈0.001〜0.105
輸入練乳
(1)
0.079
0.079
チーズ
(4)
0.101
0.061〜0.194
輸入チーズ
(11)
0.261
0.029〜0.621
バター
(4)
0.341
0.241〜0.435
輸入バター
(4)
0.644
0.090〜0.981
鶏卵
(6)
0.102
0.035〜0.158
輸入乾燥卵黄
(2)
0.306
0.249〜0.362
輸入卵白粉
(2)
0.017
0.005〜0.028
ウズラ卵
(3)
0.143
0.046〜0.288
2,3,7,8-TCDD当量濃度(pgTEQ/g)
N.D.=0
食品名
調査試料数
平均濃度
(pgTEQ/g)範囲
(pgTEQ/g)
もち米
(7)
0.006
〈0.001〜0.014
輸入米
(4)
〈0.001
〈0.001
輸入小麦
(4)
0.022
〈0.001〜0.046
大豆
(3)
0.001
〈0.001〜0.001
輸入大豆
(3)
0.007
0.002〜0.012
小豆
(2)
0.001
0.001
輸入小豆
(3)
0.002
〈0.001〜0.003
金時豆
(2)
〈0.001
〈0.001
いんげん
(2)
〈0.001
〈0.001
輸入カボチャ
(2)
〈0.001
〈0.001
きゅうり
(3)
0.007
〈0.001〜0.020
ごぼう
(7)
0.001
〈0.001〜0.005
輸入ごぼう
(1)
〈0.001
〈0.001
さつまいも
(4)
〈0.001
〈0.001
さといも
(7)
〈0.001
〈0.001〜0.002
じゃがいも
(4)
〈0.001
〈0.001
大根
(3)
〈0.001
〈0.001
たまねぎ
(4)
〈0.001
〈0.001
トマト
(3)
〈0.001
〈0.001
輸入トマト
(1)
〈0.001
〈0.001
長ネギ
(3)
0.017
〈0.001〜0.050
ナス
(7)
0.001
〈0.001〜0.004
にら
(3)
0.001
〈0.001〜0.003
にんじん
(3)
〈0.001
〈0.001
輸入にんじん
(1)
〈0.001
〈0.001
ピーマン
(7)
0.002
〈0.001〜0.007
輸入ピーマン
(3)
〈0.001
〈0.001
ブロッコリー
(3)
〈0.001
〈0.001〜0.001
みつば
(3)
0.011
〈0.001〜0.024
もやし
(3)
〈0.001
〈0.001
れんこん
(3)
0.023
0.001〜0.063
キャベツ
(3)
〈0.001
〈0.001
輸入キャベツ
(2)
0.030
〈0.001〜0.059
小松菜
(7)
0.097
0.014〜0.155
白菜
(3)
〈0.001
〈0.001
ほうれん草
(21)
0.046
0.002〜0.362
レタス
(7)
0.025
〈0.001〜0.172
輸入レタス
(1)
〈0.001
〈0.001
春菊
(3)
0.130
〈0.001〜0.239
ちんげんさい
(3)
0.010
〈0.001〜0.020
茶葉
(3)
0.606
0.158〜0.856
いちご
(2)
〈0.001
〈0.001
みかん
(3)
〈0.001
〈0.001
りんご
(3)
0.001
〈0.001〜0.003
輸入りんご
(1)
〈0.001
〈0.001
柿
(4)
0.026
0.008〜0.043
輸入バナナ
(3)
0.001
〈0.001〜0.002
輸入マンダリンオレンジ
(1)
〈0.001
〈0.001
輸入グレープフルーツ
(3)
〈0.001
〈0.001
梨
(3)
〈0.001
〈0.001
パパイア
(1)
〈0.001
〈0.001
ぶどう
(3)
0.012
0.001〜0.035
しいたけ
(3)
〈0.001
〈0.001
輸入しいたけ
(2)
〈0.001
〈0.001
ひじき(乾)
(2)
0.032
0.001〜0.062
ひじき(生)
(1)
0.002
0.002
昆布(乾燥)
(3)
0.217
0.005〜0.631
ワカメ(乾燥)
(4)
0.036
0.014〜0.079
ワカメ(原藻)
(1)
〈0.001
〈0.001
昆布佃煮
(1)
〈0.001
〈0.001
輸入はちみつ
(3)
0.007
〈0.001〜0.019
個別食品合計 904検体
個別食品の調査検体数
魚介類
(加工品を含む)肉・卵類
ハチミツ乳・乳製品
穀類野菜類等
平成4年度公表
59
−
−
−
5
58
6
6
−
6
57
14
−
−
7
48
−
−
−
8
9
9
3
30
9
21
21
7
70
10
44
48
21
84
11
142
71
15
61
12
83
62
24
61
計
521
231
76
306
個別食品調査
魚介類
(加工品を含む)肉・卵類
乳・乳製品
穀類、豆類、
芋類、野菜、
果実類
検体数
521
231
76
306
結果
<0.001〜
25.72pg/g<0.001〜
2.960pg/g0.005〜
0.853pg/g0〜
0.856pg/g
<0.001pg/g
:薩摩揚げ
25.72pg/g
:スズキ<0.001pg/g
:豚肉
2.960pg/g
:鶏肉0.005pg/g
:牛乳
0.853pg/g
:バター0.856pg/g
:茶葉
(単位:pgTEQ/kgbw/日)
昭和52年度
1977年度昭和57年度
1982年度昭和63年度
1988年度平成4年度
1992年度平成7年度
1995年度平成10年度
1998年度
体重1kg当たりの
一日摂取8.18
5.32
5.58
2.07
2.30
2.72
また、審議会資料等を公表しています。(https://www.mhlw.go.jp/www1/shingi/index.html、https://www.mhlw.go.jp/shingi/0112/txt/s1205-2.txt)
今後とも、引き続き、食品からのダイオキシン類一日摂取量調査等を継続実施するとともに、調査の結果を分かり易く公表してまいります。
【参考:用語説明】
ポリ塩化ジベンゾフラン(PCDF)
14.牛海綿状脳症(BSE)対策の推進
(1)牛海綿状脳症(Bovine Spongiform Encephalopathy:以下「BSE」といいます。)とは
また、BSEと同様に脳にスポンジ状の変化を起こす、十分に解明されていない伝達因子によるTSEとして、めん羊や山羊のスクレイピー、伝達性ミンク脳症、ネコ海綿状脳症、シカやエルク(ヘラジカ)の慢性消耗病(chronic wasting disease)があるほか、ヒトについてもクールー、CJD(クロイツフェルト・ヤコブ病:Creutzfeldt-Jakob disease)、致死性家族性不眠症、vCJD(新変異型クロイツフェルト・ヤコブ病:variant Creutzfeldt-Jakob disease)が報告されています。
平成8年3月20日、英国の海綿状脳症諮問委員会(Spongiform Encephalopathy Advisory Committee(SEAC))は、10名のvCJD患者を確認し、これらはすべて平成6年又は7年に発症したもので、従来のCJDと比較して、
など従来のCJDとは異なる特徴を有するとしました。
疫学的研究及び症例研究では、vCJDの症例間の共通な危険因子は確認されませんでしたが、SEACによると、9名は過去10年間に牛肉を食べており、1名は平成3年以降、菜食主義者でした。
SEACは、BSEとvCJDの間に直接的な科学的証拠はないが、確度の高い選択肢もなく、最も適当な説明としては、患者の発生は平成元年の特定の内臓(Specified Bovine Offal)の使用禁止前にこれらを食べたことに関連があるとしました。
なお、オマーン、フォークランド諸島、デンマーク、カナダ、イタリア、アゾレス(ポルトガル)では英国から輸入された牛でのBSE発生が報告されています。
BSEの発生原因としては、伝達因子に汚染された肉骨粉(食肉処理の過程で得られる肉、皮、骨等の残磋から製造される飼料原料)を含む飼料の流通を通じて広がったと考えられ、その汚染原因はスクレイピーに感染した羊又は何らかのTSEに感染した牛のいずれかと考えられています。これは、昭和55年頃に製造方法が変更され、原因物質が残存した肉骨粉が飼料に含まれるようになったことにあるのではないかと考えられています。
しかしながら、念のため、高発生国である英国については牛肉等(牛肉、牛内臓及びこれらの加工品)の輸入自粛を要請するとともに、低発生国についてもOIE勧告を踏まえ、健康牛であっても脳、脊髄等の危険性の高い部位が輸入されないことが重要との認識で対応してきました。
具体的には、牛肉等から人への病原体の感染については未確認であるが、人への感染の可能性が指摘されているため、念のため、平成8年3月以降BSE発生防止対策が十分に実施されていないと考えられる英国産の牛肉及び加工品の輸入自粛を指導してきました。
さらに、平成12年12月には、農林水産省が、BSEの我が国への侵入防止に万全を期すため、EU諸国等からの牛肉等の輸入の停止措置 (平成13年1月1日実施)を決定しました。このことを受け、厚生労働省としても、この措置の周知を図るとともに、この措置に含まれない骨を原材料とする食品について、緊急措置としてEU諸国等からの輸入自粛を指導してきました。
このように、これまでは緊急的に行政指導による措置を行ってきましたが、欧州におけるBSE急増が継続して問題が長期化しており、国民の食生活への不安が高まっている中で、BSEの我が国への侵入防止策をより確実なものとすることが必要と判断し、農林水産省の家畜伝染病予防法に基づく法的措置と並んで食品衛生法に基づく法的措置を行うこととし、食品衛生法施行規則を改正して、平成13年2月15日以降、牛肉、牛臓器及びこれらを原材料とする食肉製品について、BSE発生国(EU諸国、スイス、リヒテンシュタイン、チェコ、スロバキア、スロベニア、ポーランド、イスラエル及びカナダ)からの輸入を禁止しています。
国産食肉等については、平成8年4月に、と畜場法施行規則を改正し、と畜検査の対象疾病に伝染性海綿状脳症を加え、臨床症状等の検査によるサーベイランスを実施し、平成13年5月からは、サーベイランス体制を整備し、神経症状を呈する牛に対する異常プリオンの有無の検査を開始しました。
平成13年9月、我が国においてBSEにり患した牛が発見されたことから、平成13年10月18日より、食用として処理されるすべての牛を対象としたBSE検査を全国一斉に開始するとともに、食肉処理時の特定部位(頭部(舌、頬肉を除く。)、脊髄、回腸遠位部)の除去・焼却を法令上義務化し、BSEにり患した牛由来の食肉等が流通しないシステムを確立したところです。
食品の製造・加工者に対し、牛由来の原材料を使用する食品について点検を行い、特定危険部位を使用している又はその可能性がある食品については、原材料の変更、販売の中止や回収を行うよう都道府県等を通じて指導したところです。
また、各都道府県等においては、これらの取組が確実に行われるよう、必要に応じ、製造・加工者の施設に立ち入るなど、指導の徹底を図っています。
点検結果については、8,980の製造・加工者から報告のあった132,645の食品のうち、22の食品について、特定危険部位が使用されていた、又はその可能性があるため、回収措置等が行われたところです。
こうした結果については、厚生労働省ホームページ等において全て公表し、詳細な情報を提供しており(https://www.mhlw.go.jp/kinkyu/bse.html)、引き続き適切に情報提供を進めることとしています。
(1)特定保健用食品: (個別許可型) |
特定の保健の用途に資することを目的とし、健康の維持、増進に役立つ又は適する旨を表示することについて、厚生労働大臣により許可又は承認された食品です。 |
(2)栄養機能食品: (規格基準型) |
高齢化、食生活の乱れ等により、その人にとって不足しがちな栄養成分の補給、補完に資することを目的とした食品です。 その食品から1日当たりに摂取することとなる栄養成分の量について一定の基準を満たす場合、その栄養成分の機能に関し一定の表示を行うことが可能となるものです。 |
また、保健機能食品は、許可等を受けた特定の保健の目的に関する表示や栄養成分の機能に関する表示以外にも、下表に示す事項を表示しなければならないこととされています。
これらの表示は、特定保健用食品については栄養改善法に基づき平成3年から制度化されていますが、今回の保健機能食品制度の創設により、形状の制限を撤廃し、これまで認められなかった錠剤、カプセル等の形状のものも食品として適切であれば認めていくこととしています。
(表)
特定保健用食品 | 栄養機能食品 |
(1)保健機能食品(特定保健用食品)である旨 (2)栄養成分量及び熱量 (3)1日当たりの摂取目安量 (4)摂取方法 (5)摂取をする上での注意事項 (6)1日当たりの栄養所要量に対する充足率 (関与成分が栄養所要量の定められた成分 である場合) |
(1)保健機能食品(栄養機能食品)である旨 (2)栄養成分量及び熱量 (3)1日当たりの摂取目安量 (4)摂取方法 (5)摂取をする上での注意事項 (6)1日当たりの栄養所要量に対する充足率 (7)厚生労働省による個別審査を受けたもの ではない旨 |
さらに、保健機能食品ではない一般の食品については、保健機能食品と紛らわしい名称を用いたり、栄養成分の機能や特定の保健の用途に適する旨の表示をすることが禁止されています。
保健機能食品制度については、平成13年4月1日から施行されています。
なお、制度の詳細については、平成13年3月27日に、食品衛生法施行規則等の改正等が行われ、同日付けで施行通知等の関連通知が発出されていますので、そちらをご覧下さい。
(3)今後の対応等
(ミネラル類)
名称 | 下限値 注1) 上限値 |
栄養機能表示 | 注意喚起表示 |
カルシウム | 250mg 600mg |
カルシウムは、骨や歯の形成に必要な栄養素です。 | 本品は、多量摂取により疾病が治癒したり、より健康が増進するものではありません。1日の目安量を守ってください。 |
鉄 | 4mg 10mg |
鉄は、赤血球を作るのに必要な栄養素です。 | 〃 |
名称 | 下限値 注1) 上限値 |
栄養機能表示 | 注意喚起表示 |
ナイアシン | 5mg 15mg |
ナイアシンは、皮膚や粘膜の健康維持を助ける栄養素です。 | 本品は、多量摂取により疾病が治癒したり、より健康が増進するものではありません。1日の摂取目安量を守ってください。 |
パントテン酸 | 2mg 30mg |
パントテン酸は、皮膚や粘膜の健康維持を助ける栄養素です。 | 〃 |
ビオチン | 10μg 500μg |
ビオチンは、皮膚や粘膜の健康維持を助ける栄養素です。 | 〃 |
ビタミンA 注2) |
180μg 600μg |
ビタミンAは、夜間の視力の維持を助ける栄養素です。 ビタミンAは、皮膚や粘膜の健康維持を助ける栄養素です。 |
〃 妊娠3ヶ月以内又は妊娠を希望する女性は過剰摂取にならないよう注意してください。 |
ビタミンB1 | 0.3mg 25mg |
ビタミンB1は、炭水化物からのエネルギー産生と皮膚や粘膜の健康維持を助ける栄養素です。 | 本品は、多量摂取により疾病が治癒したり、より健康が増進するものではありません。1日の摂取目安量を守ってください。 |
ビタミンB2 | 0.4mg 12mg |
ビタミンB2は、皮膚や粘膜の健康維持を助ける栄養素です。 | 〃 |
ビタミンB6 | 0.5mg 10mg |
ビタミンB6は、たんぱく質からのエネルギー産生と皮膚や粘膜の健康維持を助ける栄養素です。 | 〃 |
ビタミンB12 | 0.8μg 60μg |
ビタミンB12は、赤血球の形成を助ける栄養素です。 | 〃 |
ビタミンC | 35mg 1,000mg |
ビタミンCは、皮膚や粘膜の健康維持を助けるとともに、抗酸化作用を持つ栄養素です。 | 〃 |
ビタミンD | 0.9μg 5.0μg |
ビタミンDは、腸管でのカルシウムの吸収を促進し、骨の形成を助ける栄養素です。 | 〃 |
ビタミンE | 3mg 150mg |
ビタミンEは、抗酸化作用により、体内の脂質を酸化から守り、細胞の健康維持を助ける栄養素です。 | 〃 |
葉酸 | 70μg 200μg |
葉酸は、赤血球の形成を助ける栄養素です。 葉酸は、胎児の正常な発育に寄与する栄養素です。 |
〃 本品は、胎児の正常な発育に寄与する栄養素ですが、多量摂取により胎児の発育が良くなるものではありません。 |
注1: | 上限値及び下限値は、食品の1日摂取目安量を摂取した場合に当該食品 から摂取される当該栄養成分の量の上限値及び下限値である。 |
2: | ビタミンAの前駆体であるβ−カロチンについては、ビタミンAと同様の栄養機能表示を認める。この場合、「妊娠3ヶ月以内又は妊娠を希望する女性は過剰摂取にならないよう注意して下さい。」旨の注意喚起表示は、不要とする。 |
16.食品衛生行政の推進と情報の提供・公開
「目次」等、包括的な内容 | → | 企画課・企画法令係(内線:2451) |
1.食品添加物の安全性確保の推進 | → | 基準課・添加物係(内線:2453) |
2.食品中の残留農薬の安全性確保の推進 | ||
→ | 基準課・残留農薬係(内線:2486) | |
3.残留動物用医薬品等の対策の推進 | → | 基準課・乳肉水産基準係(内線:2488) 監視安全課・化学物質係(内線:2472) |
4.抗生物質耐性細菌(バンコマイシン耐性腸球菌など)による食品の汚染の防止 | ||
→ | 監視安全課・化学物質係(内線:2477) | |
5.輸入食品の安全性確保の推進 | → | 検疫所業務管理室・輸入監視係(内線:2469) |
6.食中毒対策の推進 | → | 監視安全課・食品安全係(内線:2478) |
7.異物混入防止対策の推進 | → | 監視安全課・食品安全係(内線:2478) |
8.HACCP(ハサップ:総合衛生管理製造過程)の推進 | ||
→ | 監視安全課(内線:2474) | |
9.食物アレルギー対策の推進 | → | 基準課(内線:2484) |
10.遺伝子組換え食品の安全性確保の推進 | ||
→ | 監視安全課(内線:2455) | |
11.器具・容器包装及びおもちゃの安全性確保 | ||
→ | 基準課・調査指定係(内線:2487) | |
12.内分泌かく乱化学物質(いわゆる環境ホルモン)の調査研究の推進 | ||
→ | 監視安全課・化学物質係(内線:2477) | |
13.食品中のダイオキシン等の調査研究の推進 | ||
→ | 監視安全課・化学物質係(内線:2477) | |
14.牛海線状脳症(BSE)対策の推進 | → | 監視安全課・乳肉水産安全係(内線:2476) |
15.保健機能食品制度の創設 | → | 新開発食品保健対策室(内線:2458) |