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国民年金保険料の免除について

 

災害に伴い、住宅、家財、その他の財産について、おおむね2分の1以上の損害を受けられた方は、申請により、国民年金保険料の全額又は一部の免除を受けることができます。
詳しくは、お近くの年金事務所へお問い合わせいただくか、日本年金機構のホームページをご覧ください。

日本年金機構の「震災・風水害・災害等により損害を受けたとき」のページはこちら

https://www.nenkin.go.jp/service/sonota/sonota/20140827.html
 

 

 

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