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平成30年北海道胆振地方中東部を震源とする地震により被災された方への生活福祉資金(緊急小口資金)の貸付けの実施について
各都道府県の社会福祉協議会が実施している生活福祉資金貸付制度の緊急小口資金(生計維持のため、緊急かつ一時的に必要な少額資金の貸付け)について、貸付対象を低所得世帯から被災世帯へ拡大するとともに、据置期間の延長等を行う特例措置が講じられています。詳細はお住まいの市町村の社会福祉協議会へお問い合わせください。(問い合わせ一覧はこちら)
【対象となる方】
平成30年北海道胆振地方中東部を震源とする地震により、災害救助法の適用となった地域 (注) 及び被災したため特例措置が必要な地域として、都道府県知事が設定した地域に住所を有し当座の生活費を必要とする世帯が対象となります。
なお、本特例措置の貸付対象となる地域から他の都道府県へ避難された方についても、今後、避難先の都道府県に当分の間(1か月程度以上を目安)居住し、継続的に連絡が取れることが見込まれ、本特例措置による貸付が必要と認められる場合には、避難先の都道府県社会福祉協議会において借入の申込みが可能です。
(注)災害救助法の適用地域はこちら
【緊急小口資金の内容】
貸付対象者 | 被災世帯(低所得者に限らない) |
貸付上限 | 10万円以内(特別な場合(※)20万円以内) |
据置期間 | 1年以内 |
償還期限 | 据置期間経過後2年以内 |
貸付利子 | 無利子 |
連帯保証人 | 不要 |
※特別な場合
(1)世帯員の中に死亡者がいるとき。
(2)世帯員に要介護者がいるとき。
(3)世帯員が4人以上いるとき。
(4)重傷者・妊産婦・学齢児童がいる世帯等で特に社会福祉協議会会長が認めるとき。
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