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【ケアマネジャー・サービス事業者の方々へ】熊本地震の被災者の方々に介護保険サービスを提供する際の柔軟な制度運用について(事務連絡等一覧)
平成28年6月10日現在
【ケアマネジャー・サービス事業者の方々へ】熊本地震の被災者の方々に
介護保険サービスを提供する際の柔軟な制度運用について(事務連絡等一覧)
○主にケアマネジャーやサービス事業者のサービス提供等にあたっての参考となるよう、熊本地震に係る介護保険サービスについての弾力的運用に関する通知等をまとめましたので、ご活用下さい。
○HP上で通知名をクリックすると、通知を参照できます。
○なお、利用手続き、利用者負担、基準緩和等に関する通知等のみを掲載しておりますので、その他の通知等については、必要に応じて、当省HPの「平成28年熊本地震関連情報-関係通知等」もご確認ください。
○以下のリストは随時更新する予定ですが、最新情報は当省HPに掲載されています。
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発出日 |
通知名 |
内容(概要) |
1 |
4 月15日 |
・実態把握に努めていただくと共に、避難対策や介護サービスの円滑な提供について、柔軟な対応をお願いします。 |
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・介護保険施設などの介護サービスは災害による定員超過利用が認められております。 |
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2 |
4 月17日 |
・介護保険施設等の定員超過については、災害等による定員超過利用が認められています。 |
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・要支援高齢者はこれまでと同様に介護予防短期入所生活介護や介護予防短期入所療養介護を利用できます。 |
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3 |
4 月18日 |
・訪問看護基本療養費、訪問看護費については、条件により、訪問看護指示書に記載された有効期間を超えた場合等であっても算定ができます。 |
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・避難所や避難先の家庭等で生活している場合においても、訪問看護を行った場合については、条件により算定ができます。 |
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4 |
4 月18日 |
・被災された方が被保険者証等を消失したり、家においたまま避難していることにより被保険者証等の提示ができない場合でも、氏名、生年月日、ご住所、負担割合を申し立てていただき、介護サービスを利用することができます。 |
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・今回の地震の影響で、被保険者証が提示できない場合においても、要介護認定の更新等の申請ができます。また、市町村の判断により要介護認定申請前にも、介護サービスを利用できる場合があります。 |
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・要介護認定の申請を行った後、今回の地震の影響により認定を受けられていない場合も、暫定ケアプランによりサービスを受けられます。 |
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・要介護認定の有効期間の満了前に更新申請ができない場合も、引き続きサービスを受けられます。 |
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5 |
4 月19日 |
・一時的に人員基準を満たすことができない場合でも柔軟な取扱いができます。 |
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6 |
4 月20日 |
平成28年(2016年)熊本地震及びそれに伴う災害に伴い避難先市町村の地域密着型(介護予防)サービスを利用する場合の手続きについて |
・他市町村の被災者が避難先市町村の地域密着型(介護予防)サービスを利用する場合は、関係市町村間での手続きについては事後的に行う等、柔軟に取り扱うことができます。 |
7 |
4 月20日 |
・被災被保険者が転出証明書の提出ができず他市町村に転出した場合でも、介護保険の被保険者資格認定を転出先市町村において取得することができます。 |
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8 |
4 月22日 |
・介護報酬については、被災を理由に一時的に算定要件を満たさなくなった場合であっても加算の算定を可能とするなど、柔軟に対応することができます。 |
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9 |
4 月22日 |
・介護サービスにかかる利用料の支払いが困難な方で熊本県内の市町村の介護保険に加入されている方については、一定の要件のもと、利用料の支払いを猶予・免除することができます。 |
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10 |
4 月22日 |
・被災地においては、居宅介護支援事業者等と連携しつつ必要なサービス提供に繋がるよう支援をお願いします。 |
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・居宅介護支援等に係る基準・報酬上の取扱について、居宅支援専門員がやむを得ず一時的に40件を超える利用者を担当することになった場合に減算を行わないなど、柔軟な取扱を行うことができます。 |
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11 |
4 月25日 |
・被災した認知症などの高齢の要援護者について、老人福祉施設での受け入れ等を行う場合に、適切な福祉サービス等が提供されるよう広域的調整体制を構築するなどの考えられる取組や、受け入れた際の費用の特例措置を紹介しています。 |
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12 |
5 月2日 |
・ 平成28年4月の介護サービス提供に関し、被災によりサービス記録が失われた場合などに介護報酬の概算請求が行えます。 |
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・ 被保険者証を持ち合わせていない利用者を受け入れた場合の介護報酬の請求方法など、災害時の介護報酬の請求方法などを紹介しています。 |
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13 |
5 月31日 |
・上記5月2日付けの事務連絡でお伝えした概算請求に関する取扱いを5月サービス提供分についても継続します。 |
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14 |
5 月31日 |
・処遇改善加算の取扱いについては、都道府県等の判断により、実施期間外の賃金改善や、実績報告書の提出期限を適宜延長できます。 |
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15 |
5 月31日 |
・緊急避難等をしている高齢者の方等については、介護保険のサービス又は災害救助法上の救助を受けられます。 ・また、地震の影響で短期入所生活介護等を利用している要介護者の方は、地震発生翌日以降に遡って併設している特養等に入所していた取扱いにすることができます。 |
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