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林業退職金共済制度(林退共制度)
特別に定められた業種で働く従業員のための、簡単で有利な退職金制度である特定業種退職金共済制度、そのうちの一つをなすのが林業退職金共済制度です。
加入要件
林業の現場で働く方であれば、職種などにかかわりなくすべての人が加入できます。ただし、役員報酬を受けている方や本社等の事務専用社員は加入することができません。
なお、林業退職金共済制度(以下、林退共制度)では、一人親方の方も、任意組合をつくる(又は既にある任意組合に加入する)ことで加入することができます。
退職金額
共済手帳に貼付された共済証紙が通算で24ヶ月以上(従業員が亡くなった場合は12ヶ月以上)になった従業員が、各業界の仕事をしなくなったときなどに、従業員本人またはご遺族からの請求により、請求された方に直接退職金が支払われます。退職金額は働いた年数が多いほど有利になるものになります。(※)
(※)林業は共済証紙の17日分(掛金日額470円)を1ヶ月として換算します。
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林退共ポスター [2,219KB]
制度の詳細
加入に関するお問い合わせ先
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