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その他の主な留意事項について(穿刺器具、個人情報保護等)

穿刺器具について

 

 

 第2 検体測定室の指針について
 

 9  穿刺器具
  検体測定室内で受検者が用いる自己採取用の穿刺器具については、薬事法(昭和35年法律第145号)に基づき承認されたものであって、
 器具全体がディスポーザブルタイプ(単回使用のもの)で使用後の危険が解消されているものとし、受検者に対し、穿刺器具は器具全体が
 ディスポーザブルタイプであることを明示するものとする。
  また、穿刺器具の取扱い等については、以下の点に注意して使用するものとする。
 1 外観を観察し、保護キャップが外れていたり、破損していたりする場合は使用しないこと
 2 保護キャップを外したらすぐに使用すること
 3 複数回、同一部位での穿刺はしないこと


                            【検体測定室に関するガイドラインについて(平成26年4月9日付医政発0409第4号)より抜粋】

 

 

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受検者の個人情報の取扱いについて

 

 

 第2 検体測定室の指針について
 

 18  個人情報保護 
  受検者の個人情報については、「個人情報の保護に関する法律」(平成15年法律第57号)及び「医療・介護関係事業者における個人情報の
 適切な取扱いのためのガイドライン」(平成16年12月厚生労働省作成)により、適正に取り扱うものとする。また、測定結果については、受検者
 の同意を得ずに、保管・利用してはならないものとする。

 
                             【検体測定室に関するガイドラインについて(平成26年4月9日付医政発0409第4号)より抜粋】


 

 

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照会先: 医政局地域医療計画課医療関連サービス室
TEL: 03-5253-1111(内線2538、2539)
メールアドレス: 
k-sokutei@mhlw.go.jp

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