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検体測定室と類似するサービスについて
簡易な検査は、薬局等においてサービスが提供されていますが、その事業形態は主に2つあります。
1.検体測定室
利用者が自己採取した検体について、その場所で検査、測定が行われ、直ちに検査結果を受け取るもの
2.類似するサービス
利用者が自己採取した検体について、検査センター(衛生検査所等)に検体を搬送し、検査、測定が行われ、後日、検査結果を受け取るもの
なお、厚生労働省では、「検体測定室に関するガイドライン」(平成26年4月)を定め、検体測定室に対して、適切な衛生管理や精度管理の
実施、利用者に対する健康診断等の受診勧奨の励行などを求めています。
照会先: 医政局地域医療計画課医療関連サービス室
TEL: 03-5253-1111(内線2538、2539)
メールアドレス: k-sokutei@mhlw.go.jp
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