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製菓衛生師
製菓衛生師の概要
製菓衛生師は、都道府県知事の免許を受け製菓衛生師の名称を用いて菓子製造業に従事する者であり、 製菓衛生師法(昭和41年法律第115号)により定められた名称独占資格です。
製菓衛生師の資格を定めることにより菓子製造業に従事する者の資質を向上させ、公衆衛生の向上及び増進に寄与することを目的としており、製菓衛生師の免許は、都道府県知事が行う製菓衛生師試験に合格した者に対して、各都道府県知事が付与します。
○製菓衛生師法施行規則一部の改正等について (2019/1/23)
製菓衛生師試験
製菓衛生師試験は、厚生労働大臣の定める基準に基づき、各都道府県にて実施しています。受験方法等は各都道府県にお問い合わせください。
○受験資格
次のうちいずれかに該当すること
1. 学校教育法(昭和22年法律第26号)第57条に規定する者であって、都道府県知事の指定する製菓衛生師養成施設において1年以上製菓衛生師として必要な知識及び技能を修得したもの
2. 学校教育法第57条に規定する者であって、2年以上菓子製造業に従事したもの
○試験科目
1.衛生法規 2.公衆衛生学 3.栄養学 4.食品学 5.食品衛生学 6.製菓理論 7.製菓実技
製菓衛生師養成施設
製菓衛生師養成施設は、製菓衛生師として必要な知識及び技能を習得するための施設であり、製菓衛生師試験の受験資格も得ることができます。
製菓衛生師養成施設の養成課程には昼間課程、夜間課程及び通信課程の3種類があり、修業年限や授業が行われる日程等は各養成施設で異なりますので、詳細は各養成施設にお問い合わせください。
関係法令等
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