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【医薬品等に関するもの】

≪処方箋医薬品の販売の取扱い≫

薬局等は、東北地方太平洋沖地震による被災により医師等の受診や医師等からの処方箋の交付が困難な患者さんに対しては、特別に処方箋がなくても処方箋医薬品を販売することができます。(HTML/PDF:149KB)

≪処方箋医薬品(医療用麻薬及び向精神薬)の取扱い≫

東北地方太平洋沖地震及び関連する津波等による被災地の患者さんに対して、医師等の受診や医師等からの処方箋の交付が困難な場合でも、施用の指示が確認できる場合には、必要な医療用麻薬または向精神薬を施用のために交付することが可能です。詳細はこちらをご覧ください。

≪工業用ガスボンベを医療用ガスボンベとして使用すること及び工業用液化酸素ガス超低温容器を医療用液化酸素ガス超低温容器として使用することについて≫

東北地方太平洋沖地震及び関連する津波等による被災地の患者さんに対する医療用酸素ガスの供給に際し、医療用酸素ガスボンベが枯渇したことによりやむを得ず工業用ガスボンベを使用する場合、及び医療用液化酸素の供給に際し、医療用液化酸素ガス超低温容器が枯渇したことによりやむを得ず工業用液化酸素ガス超低温容器を使用する場合の取扱いについて、詳細はこちらをご覧ください。

≪医療用麻薬の県境移動の取扱いについて≫

東北地方太平洋沖地震及び関連する津波等による被災地へ早期に必要な医療用麻薬を補給できるよう、県境を越えた麻薬の譲渡手続きを簡素化し、事前に電話連絡をした上で、譲渡後に許可申請書を提出することが可能です。 (HTML/PDF:35KB)

≪海外企業から在日の日本支社等に送付されるヨウ素製剤(ヨウ化カリウム)の輸入手続きについて≫

東北地方太平洋沖地震及び関連する津波等による被災に関し、海外企業から在日の日本法人に向けてヨウ素製剤(ヨウ化カリウム)を送付する際の輸入手続きについて(HTML/PDF:42KB)

≪医薬品等支援物資の通関について≫

東北地方太平洋沖地震及び関連する津波等による被災に関し、諸外国から本邦に送付される医薬品等を迅速に被災地に届けるため、当面の間、医薬品等が梱包された支援物資については、地方厚生局への事前の届出がなされていなくとも通関できます。詳細はこちらをご覧ください。

≪医療機関間、薬局間及び地方公共団体間での医薬品及び医療機器の融通について≫

東北地方太平洋沖地震及び関連する津波等による被災地における医療機関間、薬局間及び地方公共団体間で医薬品・医療機器を融通することは薬事法違反とはなりません。(PDF:60KB)

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