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平成23年東北地方太平洋沖地震における処方箋医薬品(医療用麻薬及び向精神薬)の取扱いについて(医療機関及び薬局への周知依頼)

事務連絡
平成23年3月14日
各都道府県衛生主管部 御中

厚生労働省医薬食品局監視指導・麻薬対策課

平成23年東北地方太平洋沖地震における処方箋医薬品(医療用麻薬及び向精神薬)の取扱いについて(医療機関及び薬局への周知依頼)

平成23年3月11日に発生いたしました、平成23年(2011年)東北地方太平洋沖地震及び関連する津波等による被災地における処方せん医薬品の取扱いについては、平成23年3月12日付け厚生労働省医薬食品局総務課発事務連絡により取り扱われているところですが、処方に麻薬処方箋を要する医療用麻薬、及び向精神薬処方箋を要する向精神薬に関する取扱いについては、下記のとおりとなりますので、被災地における医薬品を必要とする者への供給に支障なきよう、貴管下の関係者に周知願います。



今般の地震及び関連する津波等による被災地の患者に対する処方箋医薬品(医療用麻薬及び向精神薬)の取扱いについては、医師等の受診が困難な場合、又は医師等からの処方箋の交付が困難な場合において、麻薬小売業者等が、被災者の患者さんの症状等について医師等へ連絡し当該患者さんに対する施用の指示(麻薬の施用にあっては麻薬施用者からの指示)が確認できる場合には、患者さんに対し、必要な医療用麻薬又は向精神薬を施用のために交付することが、可能であること。この場合、麻薬小売業者等において、医療用麻薬及び向精神薬を患者さんに提供した記録について、適切に保管・管理すること。

注)医師等に施用の指示を確認する際、患者さんが常用する医療用麻薬及び向精神薬に関する情報(薬剤名、用法・用量等)について、予め患者さんに確認(可能な限り薬袋などにより)するなど、医師等が施用の指示を円滑に行えるよう留意すること。

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