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医療機関・医療従事者の方へ

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【医療保険に関するもの】

≪一部負担金等の免除及び診療報酬の請求について≫

・以下の方については、 一部負担金等を徴収せず、患者負担分を含め診療に要する費用の全額を審査支払機関に請求するようにしてください。(一部負担金等が免除となるのは平成24年2月29日診療等分まで(入院時食事療養費及び入院時生活療養費は平成23年8月31日分までを予定)です。)
(1)災害救助法の適用地域(東京都を除く)や被災者生活再建支援法の適用地域の住民(地震発生後、他の市町村に転出された方を含む)であり、
(2)以下の申し立てを行った方
1.住宅が全半壊、全半焼又はこれに準ずる被災をした方
2.主たる生計維持者が死亡したり、重篤な傷病を負った方
3.主たる生計維持者が行方不明である方
4.主たる生計維持者が業務を廃止・休止した方
5.主たる生計維持者が失職し、現在収入がない方
6.東京電力福島原発の事故に伴う政府の「警戒区域」、「計画的避難区域」及び「緊急時避難準備区域」に関する指示の対象になっている方、従来の「屋内退避指示」の対象となっていた方
7.特定避難勧奨地点に居住しているため、避難を行っている方
※従来の「屋内退避指示」の対象となっていた方で、「計画的避難区域」及び「緊急時避難準備区域」に関する指示の対象とならなかった方の一部負担金等の免除は、6月末日までに受けた診療分等までとなります。
・上記に該当する方の窓口負担については、後日、改めて市町村、協会けんぽ、健保組合などの加入されている医療保険において、減免が行われます。医療機関では、上記の申し立てをした方の氏名、生年月日、事業所名、住所、加入している医療保険、連絡先等を聞き取ってカルテに記録していただければ十分です。罹災証明書等を求める必要はありません。

・今後、各保険者において一部負担金等の免除証明書の交付が随時行われることを踏まえ、平成23年7月1日以降は、原則として、免除証明書を提示した方のみ、窓口での一部負担金等の支払いを免除して下さい。(患者の方に対して、免除証明書の申請を行うようお伝え下さい。)ただし、「以下の市町村の国保に加入されている方」または、「以下の3県の後期高齢者医療制度に加入されている方で保険証の住所が以下の市町村の方」については、被災により7月1日より前に免除証明書を交付することが困難なため、以下のような取扱いとなります。

〔岩手県〕
宮古市、大船渡市、陸前高田市、大槌町、山田町・・・平成23年8月1日から免除証明書が必要

〔宮城県〕
女川町・・・平成23年10月1日から免除証明書が必要
南三陸町・・・平成23年9月1日から免除証明書が必要

〔福島県〕
田村市、南相馬市・・・平成23年8月1日から免除証明書が必要
広野町、楢葉町、富岡町、川内村、大熊町、双葉町、浪江町、葛尾村、飯舘村・・・免除期間の終了日まで免除証明書の提示は不要

事務連絡「東北地方太平洋沖地震及び長野県北部の地震による被災者に係る一部負担金等の取扱いについて(その9)」(6月21日)

事務連絡「「東日本大震災による被災者に関する一部負担金等の取扱いについて(周知)」(7月1日以降の保険医療機関等の窓口での取扱いについて周知徹底を図るために発出)」(6月28日)

東日本大震災の被災者の方に対する一部負担金等の免除に関するQ&A(5月18日)

  • 市町村国民健康保険・後期高齢者医療制度(PDF:216KB)

  • 健康保険・船員保険(PDF:184KB)

・なお、保険者を特定できない場合であっても、患者の方の住所や事業所名を記載することにより審査支払機関に医療費を請求することが可能であり、医療費は医療機関に全額支払われます。(最終的に保険者が特定できない場合には、保険者間で按分して支払われます。)

事務連絡「東北地方太平洋沖地震及び長野県北部の地震による被災者に係る医療機関での受診・窓口負担について(周知)」(4月15日)


≪診療報酬の概算請求について≫

医療機関が、被災により診療録を滅失した場合などには、概算による請求が可能です。

また、東京電力福島原発に係る政府の避難指示等の対象地域内の保険医療機関において、避難の際に診療録等を残してきてしまい、レセプト作成ができない場合も、概算による請求が可能です。

平成23年6月診療等分(7月提出分)に係る診療報酬等の請求については、原則として概算による請求はできません。なお、5月診療分に引き続き、通常の手続きによる請求が難しい医療機関については、審査支払機関にご相談下さい。


≪レセプトの書面による請求について≫

被災によりレセプトの電子請求等が行えない場合、事前に書面による請求を行う旨を審査支払機関に届け出る必要はありません。請求時にその旨の届出を行い、届出内容を確認できる資料を事後に提出してください。

震災後にレセプト電子請求の猶予届を提出した場合、毎月猶予届を提出しなくても、平成23年8月の診療報酬請求時までの間は紙でレセプト請求することが可能です。


≪震災に関連する診療報酬の取扱いについて≫

・医療機関等の皆様からご質問を多くいただいた事項等について回答をまとめましたので、ご覧下さい。(PDF:126KB)

・被災地の医療機関からの慢性透析患者の方の転院を受け入れた医療機関において、透析設備を有していない等のやむをえない事情により、当該患者の方の透析治療を他の医療機関の外来において実施した場合、当該入院医療機関の診療報酬の減額措置は行われません。(通常は、入院患者の方が入院中に他の医療機関の外来を受診した場合には、入院基本料等が減額される取扱いとなっています。(PDF:107KB)

・震災に伴う、訪問看護療養費の算定や、医療機関に提供された医薬品の薬剤料の算定については、こちらをご覧下さい。(PDF:107KB)


≪被災者の方に係る被保険者証等の取扱い等について≫

被保険者証等がなくても保険診療を実施できることや、窓口負担なしで受診できる場合の取扱い等に関して、医療機関等の皆様からご質問を多くいただいた事項等について回答をまとめましたので、ご覧下さい。(PDF:111KB)


≪医薬品の長期処方の自粛及び分割調剤の考慮について≫

被災地以外の医療機関・薬局においては、患者への最適な医療を確保しつつも、当面、医薬品の長期処方の自粛や分割調剤の考慮など、必要最小限の最適な処方・調剤を行って下さい。(PDF:13KB)


≪経腸栄養剤の適正使用に関するお願いについて≫

震災の影響により、一時的に供給量が減少すると予測される一部の経腸栄養剤について、適正使用にご配慮下さい。(PDF:85KB)
※供給見通し及び在庫状況の若干の改善が見られるところですが、まだまだ予断を許さぬ状況ですので、在宅患者の方へ優先的に使用してください。(PDF:106KB)


≪レボチロキシンNa錠50μg「サンド」(緊急輸入用)の医療保険上の取扱いについて≫

今般の震災の影響により、緊急輸入しているレボチロキシンNa錠50μg「サンド」については、日本薬局方の表示がない場合であっても、保険適用となります。(PDF:82KB)


≪保険医療機関の建物が全半壊した場合の取扱い≫

仮設の建物等において診療等を行う場合、当該仮設医療機関等と全半壊した保険医療機関等との間に、場所的近接性及び診療体制等から保険医療機関としての継続性がある場合は、当該診療等は保険診療・保険調剤として取り扱われます。(HTML/PDF:239KB)


≪保険調剤の取扱い≫

患者さんがやむをえない理由により医師の診療を受けることができず、処方せんを持参せずに調剤を求めた場合には、事後的に処方せんが発行されることを条件に、医師との電話連絡等により処方内容を確認して、保険調剤として取り扱うことができます。(HTML/PDF:239KB)


≪定数超過入院の取扱い≫

今回の災害により被災した患者さんを受け入れたことにより、医療法上の許可病床数を超過して入院させることとなった場合には、これに係る診療報酬上の減額措置の対象となりません。(HTML/PDF:239KB)


≪施設基準の取扱い≫

被災者を受け入れたことにより入院患者が一時的に急増等した保険医療機関及び被災地に職員を派遣したことにより職員が一時的に不足した保険医療機関については、看護要員の数等の施設基準について変更の届出を行う必要はありません。(HTML/PDF:239KB)


≪訪問看護の取扱い≫

訪問看護療養費の支給について、訪問看護指示書の有効期限が超えた場合であっても、主治医と連絡がとれず、利用者の状態からみて訪問看護が必要な場合には、これを算定することができます。(HTML/PDF:239KB)


≪DPCデータ提出の延期について≫

DPC対象病院が提出する退院患者に係るデータについて、被災現場の状況に鑑み、平成23年2月分及び3月分データの提出期限を延期しました。詳細はこちら(pdf、119 kb)をご覧ください。


《高齢受給者証の取扱いについて》

70~74歳の被保険者(現役並み所得者を除く)の方で、被災により本年4月1日までに「一部負担金の割合」欄の記載が更新された高齢受給者証を受け取っていない方については、「2割(ただし、平成23年3月31日までは1割)」の記載をもって、平成23年7月31日まで有効なものとして取り扱ってください。
高齢受給者証を含めた被保険者証を持参せずに診療を求められた場合であって、最終的に保険者において、その被保険者等の本来の自己負担割合と、医療機関が受領した一部負担金等の額が異なることが確認された場合でも、当面、医療機関の請求どおりの給付割合により医療費の支払いがなされます。PDF:340KB)


≪特定健康診査等について≫

被災者の方は、自己負担なしで特定健康診査等を受けることができる場合がありますので、その場合は自己負担の徴収を行わないようにして下さい。詳しくは被災者の方が加入している医療保険者にご確認下さい。(PDF:135KB)

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