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III  本論

 本部会においては精子・卵子・胚の提供等による生殖補助医療制度の整備について慎重な検討を行い、その結果、以下のような結論に達した。

 専門委員会報告で述べられていた部分のうち、本部会での検討のベースになった主要事項については、一部修正された事項を除き、本論で再録しており、再録していない部分についてもその考え方を継承するものである。

 提供された精子・卵子・胚による生殖補助医療を受けることができる者の条件

(1)  提供された精子・卵子・胚による生殖補助医療を受けることができる者共通の条件

 子を欲しながら不妊症(※)のために子を持つことができない法律上の夫婦に限ることとし、自己の精子・卵子を得ることができる場合には精子・卵子の提供を受けることはできない。
 生殖年齢の男女が子を希望しているにもかかわらず、妊娠が成立しない状態であって、医学的措置を必要とする場合をいう。

 加齢により妊娠できない夫婦は対象とならない。

 生命倫理の観点から、人為的に生命を新たに誕生させる技術である生殖補助医療の利用はむやみに拡大されるべきではなく、生殖補助医療を用いなくても妊娠・出産が可能であるような場合における生殖補助医療の安易な利用は認められるべきではないことから、提供された精子・卵子・胚による生殖補助医療を受けることができる人を、子を欲しながら不妊症のために子を持つことができない人に限ることとする。

 提供された精子・卵子・胚による生殖補助医療は、それによらなければ子を持つことができない場合のみに限られるべきであることから、受精及び妊娠可能な自己の精子・卵子を得ることができる場合には、精子・卵子の提供を受けることはできないこととする。

 なお、「自己の精子・卵子を得ることができる」ことの具体的な判定については、医師が専門的見地より行うべきものであることから、医師の裁量とするが、授精及び妊娠する可能性がないと考えられる精子・卵子しか得ることができない場合は、上記の「精子・卵子の提供によらなければ子を持つことができない場合」に当てはまるものと考えられることから、「自己の精子・卵子を得ることができる」とは判断できないものと考えられる。
 こうしたことを含め、実施に当たって医師が考慮すべき基準を国が法律に基づく指針として示すこととし、その具体的な内容は、精子・卵子・胚ごとに設けることとする。

 法律上の夫婦以外の独身者や事実婚のカップルの場合には、生まれてくる子の親の一方が最初から存在しない、生まれてくる子の法的な地位が不安定であるなど生まれてくる子の福祉の観点から問題が生じやすいことから、提供された精子・卵子・胚による生殖補助医療を受けることができる人を、法律上の夫婦に限ることとしたものである。

 また、加齢により妊娠できない夫婦については、その妊娠できない理由が不妊症によるものでないということのほかに、高齢出産に伴う危険性や子どもの養育の問題などが生じることが考えられるため、提供された精子・卵子・胚による生殖補助医療の対象とはしないこととする。

 「加齢により妊娠できない」ことの判定については、医師が専門的見地より行うべきものであることから、医師の裁量とする。
 ただし、実施に当たって医師が考慮すべき基準を国が法律に基づく指針として示すこととし、その具体的な内容としては、自然閉経の平均年齢である50歳ぐらいを目安とすることとし、それを超えて妊娠できない場合には、「加齢により妊娠できない」とみなすこととする。

(2)  提供された精子・卵子・胚による生殖補助医療の施術別の適用条件

 提供された精子・卵子・胚による生殖補助医療により生まれた子については、借り腹の場合を除き、生殖補助医療を受ける夫婦の両方又はいずれか一方の遺伝的要素が受け継がれないことから、親子の遺伝的な繋がりを重視する血縁主義的な立場からは、生殖補助医療を用いてそうした子をもうけることがまず問題とされるところである。

 しかしながら、この点に関しては、我が国の民法においても、嫡出推定制度や認知制度にみられるように必ずしも血縁主義が貫徹されているわけではなく、また、実親子関係とは別に養親子関係も認められている。

 また、我が国において、AIDは昭和24年のそれによる最初の出生児の誕生以来、既に50年以上の実績を有し、これまでに1万人以上のAIDによる出生児が誕生していると言われているが、AIDによる出生児が父親の遺伝的要素を受け継いでいないことによる大きな問題の発生はこれまで報告されていない。

 こうしたことから、親子の遺伝的な繋がりを重視する血縁主義的な考え方は、絶対的な価値観ではなく、それを重視するか否かは専ら個人の判断に委ねられているものと考えられ、また、提供された精子・卵子・胚による生殖補助医療により生まれてくる子が父母の両方又はいずれか一方の遺伝的要素を受け継がないということのみをもって、当該生殖補助医療が子の福祉に反するものとは言えないものと考えられることから、各々の生殖補助医療そのものの妥当性の判断基準とするのは適当ではないと考えた。。

1)  AID(提供された精子による人工授精)

 精子の提供を受けなければ妊娠できない夫婦のみが、提供された精子による人工授精を受けることができる。

 AIDについては、安全性など6つの基本的考え方に照らして特段問題があるものとは言えないことから、これを容認することとする。

 なお、提供された精子・卵子・胚による生殖補助医療は、子を欲しながら不妊症のために子を持つことができない夫婦に子を持てるようにする範囲で行われるべきであり、その安易な利用は認められるべきでないことから、AIDを受けることができる人を「精子の提供を受けなければ妊娠できない夫婦のみ」に限定することとする。

 「精子の提供を受けなければ妊娠できない」ことの具体的な判定については、専門的見地より行うべきものであることから、医師の裁量とする。
 ただし、実施に当たって医師が考慮すべき基準を国が法律に基づく指針として示す。こととし、その具体的な内容としては、夫に精子提供を受ける医学的理由があり(別紙1)、かつ、妻に明らかな不妊原因がないか、あるいは治療可能である場合であることとする。

2)  提供された精子による体外受精

 女性に体外受精を受ける医学上の理由があり、かつ精子の提供を受けなければ妊娠できない夫婦に限って、提供された精子による体外受精を受けることができる。

 提供された精子による体外受精については、安全性など6つの基本的考え方に照らして特段問題があるものとは言えないことから、これを容認することとする。

 なお、女性に体外受精を受ける医学上の理由がなければ、体内で受精を行うより安全な技法であるAIDを実施することが適当であり、また、提供された精子・卵子・胚による生殖補助医療は、子を欲しながら不妊症のために子を持つことができない夫婦に子を持てるようにする範囲で行われるべきであり、その安易な利用は認められるべきでないことから、提供された精子による体外受精を受けることができる人を「女性に体外受精を受ける医学上の理由があり、かつ精子の提供を受けなければ妊娠できない夫婦」に限定することとする。

 「女性に体外受精を受ける医学上の理由がある」こと及び「精子の提供を受けなければ妊娠できない」ことの具体的な判定については、専門的見地より行うべきものであることから、医師の裁量とする。
  ただし、実施に当たって医師が考慮すべき基準を国が法律に基づく指針として示すこととし、その具体的な内容としては、夫に精子提供を受ける医学的理由があり(別添○)、かつ、妻に卵管性不妊症や免疫性不妊症などの体外受精を受ける医学的理由がある場合か、AIDを相当回数受けたが妊娠に至らなかった場合のいずれかの場合であることとする。

 なお、安全性の観点等により、より自然に近い受精方法が望ましいことから、提供された精子による卵細胞質内精子注入法(ICSI:顕微授精)により体外受精が行われるのは、提供された精子による通常の体外受精・胚移植では妊娠できないと医師によって判断された場合に限ることとする。

3)  提供された卵子による体外受精

 卵子の提供を受けなければ妊娠できない夫婦に限って、提供された卵子による体外受精を受けることができる。

 提供された卵子による体外受精は、卵子の採取のために、卵子の提供者に対して排卵誘発剤投与、経腟採卵法等の方法による採卵針を用いた卵子の採取等を行う必要があり、提供された卵子による体外受精を希望する当事者以外の第三者である卵子の提供者に対して排卵誘発剤の投与による卵巣過剰刺激症候群等の副作用、採卵の際の卵巣、子宮等の損傷の危険性等の身体的危険性を常に負わせるものである。

 このため、提供された卵子による体外受精は、身体的危険性を負う人が当事者に限られる提供された精子による体外受精とは、提供者に与える危険性という観点から本質的に異なるものである。

 「安全性に十分配慮する」という基本的考え方に照らせば、提供された精子・卵子・胚による生殖補助医療を行うに当たっては、当該生殖補助医療を行うために精子・卵子・胚の提供等を行う人にいたずらに身体的危険性を負わせてはならない。

 この原則と卵子の提供者が負う危険性との関係については、第三者が不妊症により子を持つことができない夫婦のためにボランティアとして卵子の提供を行う場合のように、卵子の提供の対価の供与を受けることなく行われるなど、他の基本的考え方に抵触しない範囲内で、卵子の提供者自身が卵子の提供による危険性を正しく認識し、それを許容して行う場合についてまで卵子の提供を一律に禁止するのは適当ではないことから、これを容認する。

 なお、提供された精子・卵子・胚による生殖補助医療は、子を欲しながら不妊症のために子を持つことができない夫婦に子を持てるようにする範囲で行われるべきであり、その安易な利用は認められるべきでないことから、提供された卵子による体外受精を受けることができる人を「卵子の提供を受けなければ妊娠できない夫婦」に限定することとしたものある。

 「卵子の提供を受けなければ妊娠できない」ことの具体的な基準は、専門的見地から行うべきものであることから、医師の裁量とする。
  ただし、実施に当たって医師が考慮すべき基準を国が法律に基づく指針として示すこととし、その具体的な内容としては、妻に妊娠の継続が可能な子宮があり、かつ、臨床的診断として自己の卵子が存在しない場合や存在しても事実上卵子として機能しない場合などの卵子の提供を受ける医学的な理由がある場合(別紙2)に限ることとする。

 なお、安全性の観点等により、より自然に近い受精方法が望ましいことから、提供された卵子による卵細胞質内精子注入法(ICSI:顕微授精)により体外受精が行われるのは、夫にも不妊症の男性因子があり、提供された卵子による通常の体外受精・胚移植では妊娠できないと医師によって判断された場合に限ることとする。

4)  提供された胚の移植

 胚の提供を受けなければ妊娠できない夫婦が、提供された胚の移植を受けることができる。
 ただし、提供を受けることができる胚は、他の夫婦が自己の胚移植のために得た胚に限ることとし、精子・卵子両方の提供によって得られる胚の移植は認めないこととする。
 なお、個別の事例ごとに、実施医療機関の倫理委員会及び公的管理運営機関の審査会にて実施の適否に関する審査を行うこととする。

 提供された胚の移植については、移植できる胚を他の夫婦が自己の胚移植のために得た胚であって、当該夫婦が使用しないことを決定したものに限定した場合、安全性など6つの基本的考え方に照らして必ずしも問題があるとは言えないことから、こうした胚に限り、胚の移植を容認することとする。(以後、「胚」とは、夫婦が自己の胚移植のために自己の精子・卵子を使用して得た胚でないことが文脈上明らかである場合を除き、「他の夫婦が自己の胚移植のために得た胚であって、当該夫婦が使用しないことを決定したもの」のことを言う。)

 専門委員会報告においては、胚の提供が十分に行われないことも考えられることから、胚の提供を受けることが困難な場合に限り、例外として、「精子・卵子両方の提供を受けて得られた胚の移植を認める」とされていた。

 しかし、不妊症のために子を持つことができない夫婦が子を持つためとはいえ、愛情を持った夫婦が子を持つために得た胚ではなく、匿名関係にある男女から提供された精子と卵子によって新たに作成された胚については、夫婦間の胚に比して、生まれてくる子がより悩み苦しみ、アイデンティティの確立が困難となることが予想されるところである。

 また、匿名関係にある男女から提供された精子と卵子によって新たに胚を作成することは、生命倫理上問題があるとの意見もあった。

 このため、本部会では、精子・卵子両方の提供によって得られる胚の移植は、認めないこととする。

 なお、提供された精子・卵子・胚による生殖補助医療は、子を欲しながら不妊症のために子を持つことができない夫婦に子を持てるようにする範囲で行われるべきであり、その安易な利用は認められるべきでないことから、胚の移植を受けることができる人を原則として「胚の提供を受けなければ妊娠できない夫婦」に限定することとする。

 「胚の提供を受けなければ妊娠できない」ことの具体的な判定は、専門的見地より行うべきものであることから、医師の裁量とする。
  ただし、実施に当たって医師が考慮すべき基準を国が法律に基づく指針として示すこととし、その具体的な内容としては、男性に精子の提供を受ける医学上の理由があり(別紙1)、かつ女性に卵子の提供を受ける医学上の理由がある(別紙2)こととする。

 ○○で述べるように、提供された精子・卵子・胚による生殖補助医療については、個々の症例について実施医療施設の倫理委員会において実施の適否が審査されることとなるが、提供された胚による生殖補助医療については、提供を受ける夫婦のいずれの遺伝的要素も受け継がない子が誕生することとなることから、個別の事例ごとに、公的管理運営機関の審査会にて、提供を受ける夫婦が子どもを安定して養育することができるかなどの観点から実施の適否を審査することとした。

5)  卵子の提供を受けることが困難な場合における胚の移植

 卵子の提供を受けなければ妊娠できない夫婦も、卵子の提供を受けることが困難な場合には、提供された胚の移植を受けることができる。

 凍結卵子による体外受精が技術的に確立しておらず、余剰卵の提供が見込まれない現状においては、提供された卵子の確保が実質的に困難となる事態が十分考えられるところである。

 卵子の提供は、卵子の提供者に新たな身体的危険性を負わせるのに対し、胚の移植は、胚の提供者に新たな身体的危険性を負わせるものではない。

 こうしたことから、卵子の提供を受けることが困難な場合に限り、例外として「卵子の提供を受けなければ妊娠できない夫婦」についても、胚の移植を受けることができることとする。

 なお、この場合も、カウンセリングを十分に行い、インフォームド・コンセントを得ることで対応することとし、さらに、実施医療施設の倫理委員会及び公的管理運営機関の審査会にて実施の適否に関する審査を行うこととする。

6)  提供された卵子を用いた細胞質置換及び核置換の技術

 提供された卵子と提供を受ける者の卵子の間で細胞質置換や核置換が行われ、その結果得られた卵子は、遺伝子の改変につながる可能性があるので、当分の間、不妊治療に用いることはできないこととする。

 不妊の女性側の原因の一つとしては、卵子の質の低下があるとされているが、卵子の質の低下を改善するために、現在、提供された卵子から細胞質を採取して質が低下した卵子に注入する細胞質置換や、提供された卵子から当該卵子の核を取り出して代わりに質が低下した卵子の核を埋め込む核置換といった方法により、受精しやすい卵子を新しく作る方法が考えられているところである。

 これらの方法は、卵子の質の低下のために不妊となっている夫婦に対して将来的に治療に用いることができる可能性があるものの、遺伝子の改変の可能性が否定できないなど、安全性についての科学的な知見が十分集積していないことから、こうした技術を用いた卵子を用いて生殖補助医療を行うことは当分の間認めないこととする。

 なお、安全性についての科学的知見が十分集積した際には、その安全性や有益性等の観点から十分な検討を行った上で、改めて実施の是非を検討することが妥当と考える。

7)  代理懐胎(代理母・借り腹)

 代理懐胎(代理母・借り腹)は禁止する。

 代理懐胎には、妻が卵巣と子宮を摘出した等により、妻の卵子が使用できず、かつ妻が妊娠できない場合に、夫の精子を妻以外の第三者の子宮に医学的な方法で注入して妻の代わりに妊娠・出産してもらう代理母(サロゲートマザー)と、夫婦の精子と卵子は使用できるが、子宮摘出等により妻が妊娠できない場合に、夫の精子と妻の卵子を体外受精して得た胚を妻以外の第三者の子宮に入れて、妻の代わりに妊娠・出産してもらう借り腹(ホストマザー)の2種類が存在する。

 両者の共通点は、子を欲する夫婦の妻以外の第三者に妊娠・出産を代わって行わせることにあるが、これは、第三者の人体そのものを妊娠・出産のために利用するものであり、「人を専ら生殖の手段として扱ってはならない」という基本的考え方に反するものである。

 また、生命の危険さえも及ぼす可能性がある妊娠・出産による多大な危険性を、妊娠・出産を代理する第三者に、子が胎内に存在する約10か月もの間、受容させ続ける代理懐胎は、「安全性に十分配慮する」という基本的考え方に照らしても容認できるものではない。

 さらに、代理懐胎を行う人は、精子・卵子・胚の提供者とは異なり、自己の胎内において約10か月もの間、子を育むこととなることから、その子との間で、通常の母親が持つのと同様の母性を育むことが十分考えられるところであり、そうした場合には現に一部の州で代理懐胎を認めているアメリカにおいてそうした実例が見られるように、代理懐胎を依頼した夫婦と代理懐胎を行った人との間で生まれた子を巡る深刻な争いが起こり得ることが想定され、「生まれてくる子の福祉を優先する」という基本的考え方に照らしても望ましいものとは言えない。

 このように、代理懐胎は、人を専ら生殖の手段として扱い、また、第三者に多大な危険性を負わせるものであり、さらには、生まれてくる子の福祉の観点からも望ましいものとは言えないものであることから、これを禁止するべきとの結論に達した。

(3)  子宮に移植する胚の数の条件

 体外受精・胚移植又は提供された胚の移植に当たって、1回に子宮に移植する胚の数は、原則として2個とし、移植する胚や子宮の状況によっては医師の裁量によって3個までとする。

 多胎妊娠が母体に与える危険性などを考慮して、体外受精・胚移植又は提供された胚の移植に当たって、1回に子宮に移植する胚の数は、原則として2個とし、移植する胚や子宮の状況によっては、3個までとしたものである。(別紙3「多胎・減数手術について」参照)
 その危険性などの判断は専門的見地より行われるべきものであることから、医師の裁量とする。

 精子・卵子・胚の提供を行うことができる者の条件

(1)  提供者の年齢及び自己の子どもの有無

 精子を提供できる人は、満55歳未満の成人とする。

 卵子を提供できる人は、既に子のいる成人に限り、満35歳未満とする。ただし、自己の体外受精のために採取した卵子の一部を提供する場合には、卵子を提供する人は既に子がいることを要さない。

 加齢と精子の異常の発生率との関係については必ずしも明確にはなっていないが、それを示唆する研究もある。このため、精子の提供者に一定の年齢要件を課すことが必要であり、生殖活動を行う一般的な年齢を考慮しても妥当なものと考えられる満55歳未満を精子の提供者の年齢要件とした。

 卵子を提供できる人については、卵子の採取に伴う排卵誘発剤の投与による副作用、採卵の際の卵巣、子宮等の損傷等により卵子の提供者自身が不妊症となるおそれがないとは言えないため、原則として既に子のいる人に限ることとする。

 ただし、自己の体外受精のために採取した卵子の一部を提供する場合には、卵子の提供者が当該卵子の提供により上記のような身体的危険性を新たに負うものではないことから、卵子の提供者は既に子がいることを要さないこととする。

 また、卵子の提供者が満35歳以上の場合には、卵子の異常等の理由から、妊娠率が低下し、流産率が増えることが予想されること等から、卵子の提供者の年齢要件を満35歳未満とする。

(2)  同一の者からの卵子提供の回数制限、妊娠した子の数の制限

 同一の人からの採卵の回数は3回までとする。

 同一の人から提供された精子・卵子・胚による生殖補助医療を受けた人が妊娠した子の数が10人に達した場合には、以後、その者の精子・卵子・胚を、提供された精子・卵子・胚による生殖補助医療に使用してはならない。

 卵子の採取に伴う排卵誘発剤の投与による副作用、採卵の際の卵巣、子宮等の損傷等により卵子の提供者自身が不妊症となるおそれがないとは言えないため、同一の人からの採卵の回数は、3回までとする。

 ○○の「近親婚とならないための確認」のところでも述べるとおり、近親婚の発生を防止するため、提供された精子・卵子・胚による生殖補助医療により生まれた子は、その子が結婚することを希望する人と結婚した場合に近親婚とならないことの確認を求めることができることとするが、同一の人からの提供により生まれた子の数が増えれば、近親のカップルが発生する可能性が高くなる。

 このため、近親のカップルが発生する可能性のできうる限りの減少と生殖補助医療に利用可能な精子・卵子・胚の確保の観点との均衡を図るため、イギリスの例も参考とし、同一の人から提供された精子・卵子・胚による生殖補助医療を受けた人が妊娠した子の数が10人に達した場合には、それ以上使用してはならないこととする。

 なお、提供された精子・卵子・胚を使用して第1子が生まれたのち、提供された精子・卵子・胚の残りを第2子以降のために使用することについては、上記の条件に反しない範囲で認めることとする。

(3)  提供者の感染症及び遺伝性疾患の検査

 提供された精子・卵子・胚の採取・使用に当たっては、当該精子・卵子・胚からのHIV等の感染症に関する十分な検査や遺伝性疾患のチェック等の予防措置が講じられるべきである。

 提供された精子・卵子・胚による生殖補助医療の実施に当たっては、当該提供された精子・卵子・胚から、提供を受ける母体や生まれる子に対して重大な感染症の危険があることから、そうした事態を未然に防ぐため、提供された精子・卵子・胚を採取、使用するに当たっては十分な検査等の予防措置が講じられるべきである。

 具体的には、精子・卵子・胚の提供者について、現在のAIDにおける一般的な検査に準じた検査、具体的には、血清反応、梅毒、B型肝炎ウィルスS抗原、C型肝炎ウィルス抗体、HIV抗体等についての検査を行うこととする。

 ただし、提供者から精子・卵子・胚を採取した際に当該感染症の検査をして陰性である中には、感染しているものの検査で陽性とならないウィンドウピリオドの期間である可能性があることから、提供者については、精子・卵子・胚の採取時及びウィンドウ・ピリオドが終了した後に上記の感染症についての検査を行い、共に陰性が確認された提供者の精子・卵子(実際には、夫の精子と受精させた胚)・胚だけを使用できることとする。

 また、提供によって生まれる子が重大な遺伝性疾患等に罹患する事態も生じ得ることから、提供された精子・卵子・胚の採取に当たっては、遺伝性疾患に関するチェックを行うこととする。
 具体的には、日本産科婦人科学会の会告「非配偶者間人工授精と精子提供」に関する見解」に準じることとし、提供者が自己の知る限り、2親等以内の家族および自分自身に重篤な遺伝性疾患等がないことについて、チェックを行うこととする。

 上記検査等の結果については、提供者に知らせることとする。

 提供された精子・卵子・胚による生殖補助医療の実施の条件

(1)  精子・卵子・胚の提供の対価

1)  精子・卵子・胚の提供に対する対価の授受の禁止

 精子・卵子・胚の提供に係る一切の金銭等の対価を供与すること及び受領することを禁止する。ただし、精子・卵子・胚の提供に係る実費相当分及び医療費については、この限りでない。

 精子・卵子・胚の提供をめぐる商業主義的行為を防止するため、精子・卵子・胚の提供に係る金銭等の一切の対価を当該精子・卵子・胚の提供者に供与すること及び当該精子・卵子・胚の提供者が受領することを禁止することとする。

 ただし、精子・卵子・胚の提供者が精子・卵子・胚の提供のために交通費、通信費等を要する場合や、休業に伴い所得が減少する場合もあることから、こうした精子・卵子・胚の提供に際して必要な実費相当分については精子・卵子・胚の提供者に支弁し、精子・卵子・胚の提供者が受領しても差し支えないこととする。

 当該「実費相当分」として認められるものの具体的な範囲は、個々の事例について、実際に提供者が負った負担に応じた額を「実費相当分」として認めることとし、金銭の授受の方法としては、実施医療施設または公的管理運営機関が、提供を受ける者と提供者の間の匿名性を担保できる方法で提供を受ける者から実費相当分の金銭を受け取り、提供者に渡すこととする。

 また、精子・卵子・胚の提供に要する医療費についても、最終的な受益者たる提供を受ける者が全額負担することとし(シェアリングの場合を除く)、その金銭の授受の方法としては、実施医療施設または公的管理運営機関が提供を受ける者と提供者の間で匿名性を担保できる方法で行うこととする。

2)  卵子のシェアリングにおける対価の授受

 他の夫婦が自己の体外受精のために卵子を採取する際、その採卵の周期に要した医療費等の経費の半分以下を負担した上で卵子の一部の提供を受け、当該卵子を用いて体外受精を受けること(卵子のシェアリング)について認める。

 卵子のシェアリングは、提供を受ける者の金額的負担や提供する卵子の数などの諸条件について、提供を受ける者と提供者の間で匿名性を担保できる方法で契約を交わし、その契約のもとに行うこととする。

 精子・卵子・胚の提供に要する医療費を提供を受ける者が負担することと、卵子のシェアリングにおいて卵子の一部の提供を受ける者が提供者の医療費等の経費の一部を負担することとは、本質的に相違はないものと考えられることから、これを容認することとする。

 シェアリングを行うに当たっての提供を受ける者の金額的負担や提供する卵子の数などの諸条件については、一律に基準を定めることは困難なことから、提供を受ける者と提供者の間で匿名性を担保できる方法で契約を交わし、当該契約のもとに行うこととする。

(2)  精子・卵子・胚の提供における匿名性

1)  精子・卵子・胚の提供における匿名性の保持
(注釈) この場合の匿名とは、精子・卵子・胚の提供における提供者と提供を受ける者との関係のことを示している。

 精子・卵子・胚を提供する場合には匿名とする。

 精子・卵子・胚の提供における匿名性を保持しない場合には、精子・卵子・胚の提供を受ける側が精子・卵子・胚の提供者の選別を行う可能性がある。

 また、精子・卵子・胚の提供を受けた夫婦と提供者とが顕名の関係になると、両者の家族関係に悪影響を与える等の弊害が予想されるところである。

 こうした弊害の発生を防止するため、精子・卵子・胚を提供する場合には匿名とすることとする。

2)  精子・卵子・胚の提供における匿名性の保持の特例
 生殖補助医療部会における検討結果を踏まえて記述
(3)  出自を知る権利

 提供された精子・卵子・胚による生殖補助医療により生まれた者又は自らが当該生殖補助医療により生まれたかもしれないと考えている者であって、15歳以上の者は、精子・卵子・胚の提供者に関する情報のうち、開示を受けたい情報について、氏名、住所等、提供者を特定できる内容を含め、その開示を請求をすることができる。

 開示請求に当たり、公的管理運営機関は開示に関する相談に応ずることとし、開示に関する相談があった場合、公的管理運営機関は予想される開示に伴う影響についての説明を行うとともに、開示に係るカウンセリングの機会が保障されていることを相談者に知らせる。特に、相談者が提供者を特定できる個人情報の開示まで希望した場合は特段の配慮を行う。

 専門委員会報告においては、出自を知る権利について、「提供された精子・卵子・胚による生殖補助医療により生まれた子は、成人後、当該提供者に関する個人情報のうち、当該提供者を特定することができないものについて、当該提供者がその子に開示することを承認した範囲内で知ることができる。」とされていた。

 こうした結論に至った理由として、専門委員会報告では、提供者の個人情報を知ることは提供された精子・卵子・胚による生殖補助医療により生まれた子のアイデンティティの確立などのために重要なものではあるが、(1)提供者が開示を希望しない情報についても開示することとすれば、提供者のプライバシーを守ることができなくなること、(2)提供者を特定できる情報を開示することを認めると、生まれた子や提供者の家族関係等に悪影響を与える等の弊害の発生が予想されること、(3)個人情報を広範に開示すると、精子・卵子・胚の提供の減少を招きかねず、提供された精子・卵子・胚による生殖補助医療の実施を実質的に困難にしかねないこと等を挙げている。

 本部会においては、提供された精子・卵子・胚による生殖補助医療により生まれた子が知ることができる提供者の個人情報の範囲について、子が希望すれば提供者を特定できる情報を含め開示するのか、あるいは、開示する範囲は提供者が決めることができることとするのかといった論点を中心に等について数回にわたる慎重な検討がなされた結果、当該生殖補助医療によって生まれた子は提供者を特定できる内容を含め開示請求ができることとするとの結論に至った。

 本部会における結論は専門委員会の結論と異なるものであるが、本部会においては、次のような考え方により、こうした結論に至ったものである。

 自己が提供された精子・卵子・胚による生殖補助医療により生まれた子であるかについての確認を行い、当該生殖補助医療により生まれた子が、その子に係る精子・卵子・胚を提供した人に関する個人情報を知ることは、アイデンティティの確立などのために重要なものと考えられるが、子の福祉の観点から考えた場合、このような重要な権利が提供者の意思によって左右され、提供者を特定することができる子とできない子が生まれることは適当ではない。

 生まれた子が開示請求ができる年齢を超え、かつ、開示に伴って起こりうる様々な問題点について十分な説明を受けた上で、それでもなお、提供者を特定できる個人情報を知りたいと望んだ場合、その意思を尊重する必要がある。

 提供は提供者の自由意思によって行われるものであり、提供者が特定されることを望まない者は提供者にならないことができる。

 開示の内容に提供者を特定することができる情報を含めることにより、精子・卵子・胚の提供数が減少するとの意見もあるが、減少するとしても子の福祉の観点からやむを得ない。
 ただし、国民一般への意識調査の結果からは、提供者を特定することができる情報を含めて生まれる子に開示するとしても、一定の提供者が現れることが期待される。

 なお、現在のAIDについては、精子の提供は匿名で行われるのが一般的であり、この出自を知る権利の適用について過去に遡って適用することは、提供の際には予期しなかった事態が起こることとなるため、上記の結論については一定の制度整備がなされた後に実施されるべきものと考える。

 開示請求できる者の条件についてであるが、アイデンティティの確立のためには、自らが提供された精子・卵子・胚による生殖補助医療により生まれた子であるかどうかを含めて確認することが重要であることから、開示請求ができる者については、自らが提供された精子・卵子・胚による生殖補助医療によって生まれたとわかっている者に限定せず、自らが当該生殖補助医療によって生まれたかもしれないと考えている者についても対象に含めた。

 開示請求ができる年齢については、自己が精子・卵子・胚の提供により生まれてきたこと又は提供者に関する個人情報を知ることによる影響を十分に判断できる年齢であることが必要であるが、アイデンティティクライシスへの対応という観点から思春期から開示を認めることが重要であること、民法における代諾養子や遺言能力については15歳を区切りとしていること等を踏まえ、15歳とした。

 開示請求は、書面により開示範囲を指定して行うこととし、開示は書面により行われることとする。

 本部会においては、上記のように出自を知る権利を認めることとしたが、精子・卵子・胚の提供を受けることを希望する夫婦及び提供を希望する者が、出自を知る権利や予想される開示に伴う影響について、あらかじめ了解した上で提供を受け、あるいは、提供することとしなければ、不測の事態が生ずることになるため、こうした事項についてインフォームド・コンセントを行うこととする。
 また、出自を知る権利については提供された精子・卵子・胚による生殖補助医療により生まれた子のアイデンティティの確立などのため重要なものであるが、生まれた子が出自を知る権利を行使することができるためには、親が子に対して提供により生まれた子であることを告知することが重要であるので、その旨インフォームド・コンセントを行うこととする。
 なお、実際に出自に関する告知をいつ、どのような形で行うのかは一義的には提供を受けた夫婦の判断に任せられるものであり、このインフォームド・コンセントは当該夫婦に対して出自の告知を一律に強制する趣旨のものではない。

 精子・卵子・胚の提供者に関する個人情報の開示は、自らのアイデンティティに関わる重要な問題であり、開示請求があった場合に機械的に開示するという対応では、開示請求者の抱える問題をより複雑化させる場合も生ずると考えられる。
 このため、開示の請求を求めてきた者に対し、公的管理運営機関は開示に関する相談に応ずることとし、公的管理運営機関は予想される開示に伴う影響についての説明を行うとともに、開示に係るカウンセリングの機会が保障されていることを相談者に知らせることとする。特に、相談者が提供者を特定できる個人情報の開示まで希望した場合は、その事案の性質上、特段の配慮がなされる必要があると考える。

 なお、出自を知る権利については、精子・卵子・胚の提供による生殖補助医療により生まれた子が、提供者に関する情報を知るものであるが、提供者については、希望した場合、提供を行った結果子どもが生まれたかどうかだけを、公的管理運営機関から知ることことができることとする。これは、匿名性が守られる限り、提供者と提供を受ける夫婦や生まれた子の間に何らかの問題が生じることは想定されないためである。

(4)  近親婚とならないための確認

 非配偶者間の生殖補助医療により生まれた者及び自分が非配偶者間の生殖補助医療により生まれたかもしれないと考えている者であって、男性は18歳、女性は16歳以上の者は、自己が結婚を希望する人と結婚した場合に近親婚とならないことの確認を公的管理運営機関に求めることができる。

 確認の請求に当たり、公的管理運営機関は確認に関する相談に応ずることとし、確認に関する相談があった場合、公的管理運営機関は予想される確認に伴う影響についての説明を行うとともに、確認に係るカウンセリングの機会が保障されていることを相談者に知らせる。

 非配偶者間の生殖補助医療により生まれた者等は、自己が結婚を希望する人と結婚した場合に近親婚とならないことの確認を公的管理運営機関に求めることができることとする。その制度の基本的な考え方は出自を知る権利と同様のものとする。

 確認の請求は書面により行うこととし、確認の結果は書面により近親婚であるか否かが知らされることとする。

(5)  精子・卵子・胚の提供者と提供を受ける者との属性の一致

 精子・卵子・胚の提供者と提供を受ける者との属性の一致等について、ABO式血液型(A型・B型・O型・AB型)は、提供を受ける者の希望があり、かつ可能であれば、精子・卵子・胚の提供者と属性を合わせることが出来ることとする。
 それ以外の属性については、希望があっても属性を合わせることは認めない。

 提供を受ける者の中には、提供により生まれる子が、外見等、自身の属性と一致しないことを望まず、属性のできるだけ一致した提供者から精子・卵子・胚の提供を望む者が存在することが想定されるところである。

 しかし、制限無く外見等の属性の一致について希望することは、生まれてくる子への際限ない希望へとつながる恐れがあるといった指摘がある。

 また、提供された精子・卵子・胚の数が限られたものになることを考えると、その中から多様に存在する属性の希望に応じることは現実的に難しいところである。

 これらのことを勘案して、例外的に、提供を受ける者の希望があり、かつ可能であれば、ABO式血液型については精子・卵子・胚の提供者と属性を合わせることが出来ることとし、それ以外については、希望があっても属性を合わせることは認めないこととする。

 Rh型血液型に関しては、母児間での不適合の結果、胎児溶血性疾患を惹起するRh不適合型妊娠の可能性があるが、我が国においてはRh(ー)型が極めて頻度が低いことより、Rh型血液型の属性を合わせることは難しく、その可能性等についてインフォームド・コンセントを得ることによって対応することとする。

(6)  提供された精子・卵子・胚の保存期間、提供者が死亡した場合の精子・卵子・胚の取り扱い

 提供された精子・卵子・胚の保存期間について、提供された精子・卵子の保存期間は2年間とする。提供された胚及び提供された精子・卵子より得られた胚は、共に保存期間を10年間とする。
 ただし、精子・卵子・胚の提供者の死亡が確認されたときには、提供された精子・卵子・胚は廃棄することとする。

 提供された精子・卵子・胚の保存期間について、提供された精子・卵子の保存期間は2年間とする。提供された胚及び、提供を受けた精子・卵子より得られた胚は、共に保存期間を10年間とする。

 提供された精子・卵子・胚は、凍結することによって理論的には半永久的に保存することができるものであるが、精子・卵子・胚の提供者の死亡後に当該精子・卵子・胚を使用することは、既に死亡している者の精子・卵子・胚により子どもが生まれることとなり、倫理上大きな問題である。

 また、提供者が生存している間は、提供の意思の翻意によって提供の同意を撤回することができるが、死亡した場合は、その後当該提供の意思を撤回することが不可能になるため、提供者の意思を確認できないところである。

 精子・卵子・胚の提供により生まれた子にとっても、遺伝上の親である提供者が出生時から存在しないことになり、子の福祉という観点からも問題である。

 以上の理由から、精子・卵子・胚の提供者の死亡が確認された時には、提供された精子・卵子・胚は廃棄することとする。

 インフォームド・コンセント、カウンセリング

(1)  提供された精子・卵子・胚による生殖補助医療における十分な説明の実施

1)  提供された精子・卵子・胚による生殖補助医療を受ける夫婦に対する十分な説明の実施

 提供された精子・卵子・胚による生殖補助医療を行う実施医療施設は、当該生殖補助医療を受ける夫婦が、当該生殖補助医療を受けることを同意する前に、当該夫婦に対し、当該生殖補助医療に関する十分な説明を行わなければならない。

 提供された精子・卵子・胚による生殖補助医療を受けることを希望する夫婦は、生まれてくる子の福祉やその子が生まれてくることによる家族関係への影響、生まれてくる子の法的地位、出自を知る権利の問題、提供者の身体的危険性等、当該生殖補助医療に関わる問題点を十分に理解し、それを十分に納得した上で、当該生殖補助医療を受けることを決定すべきである。

 そのためには、提供された精子・卵子・胚による生殖補助医療を受けることを希望する夫婦が当該生殖補助医療を受けることを決定する前に、当該生殖補助医療に関する十分な説明を受けることが必要である。

 精子・卵子・胚の提供を受ける者に説明を行う者は、当該提供による生殖補助医療を受けることを希望する者の診療を行う医師であって、生殖に関わる生理学、発生学、遺伝学を含む生殖医学に関する全般的知識を有し、生殖補助医療に関する診療の経験が豊かで、かつ、医療相談、カウンセリングに習熟した医師であることとする。
 また、提供による生殖補助医療に関する説明を行うに当たっては、提供を受ける夫婦の状況に応じて法律、心理等の専門性の高い内容についての説明が必要になってくる可能性があることから、説明に際して必要があれば、他の専門職に説明の補足を依頼することができる体制が整備されるべきである。

 提供を受けることを希望する夫婦は、同一の説明を受けることが望ましいため、原則として同時に揃って説明を受けることとし、また、提供された精子・卵子・胚による生殖補助医療における説明の重要性に鑑み、当該説明は施術ごとに行われることとする。

 説明の内容としては、医学的事項や提供された精子・卵子・胚による生殖補助医療の諸条件及び生まれた子の権利や福祉などの、提供された精子・卵子・胚による生殖補助医療全般にわたるものとする。
(詳細は、別紙4「精子・卵子・胚の提供を受ける夫婦に対する説明の内容について」のとおりとする。)

 説明の方法は、提供を受ける夫婦が説明を受けた後も当該説明について確認できるよう、説明する医師が説明する内容について記載されている文書を配布した上で、それを用いて説明することとする。
 提供を受ける者が再度の説明を求めた場合、もしくは担当医師が当該夫婦の理解について不十分であると判断した場合、担当医師もしくは当該医師の指示を受けた他の専門職は、当該提供者に対して繰り返し説明しなければならないこととする。
 提供を受ける夫婦は、説明を受けたあと、記名押印もしくは自署による署名を行うことによって説明を受けた確認を行うこととする。

2)  精子・卵子・胚の提供者及びその配偶者に対する十分な説明の実施

 精子・卵子・胚の提供を受ける実施医療施設は、当該精子・卵子・胚を提供する人及びその配偶者が、当該精子・卵子・胚の提供に同意する前に、当該精子・卵子・胚の提供者及びその配偶者に対し、当該精子・卵子・胚の提供に関する十分な説明を行わなければならない。

 提供された精子・卵子・胚による生殖補助医療のために精子・卵子・胚の提供者及びその配偶者は、、生まれてくる子の福祉やその子が生まれてくることによる家族関係への影響、生まれてくる子の法的地位、出自を知る権利の問題、提供者の身体的危険性等、当該精子・卵子・胚の提供に関わる問題点を十分に理解し、それを十分に納得した上で、当該精子・卵子・胚の提供を決定すべきである。

 そのためには、提供された精子・卵子・胚による生殖補助医療のために精子・卵子・胚の提供者及びその配偶者が、当該精子・卵子・胚の提供を決定する前に、当該精子・卵子・胚の提供に関する十分な説明を受けることが必要であることから、精子・卵子・胚の提供を受ける実施医療施設は、当該精子・卵子・胚の提供者及びその配偶者が、当該精子・卵子・胚の提供に同意する前に、当該精子・卵子・胚の提供者及びその配偶者に対し、当該精子・卵子・胚の提供に関する十分な説明を行わなければならない。

 提供者及びその配偶者に説明を行う者は、生殖に関わる生理学、発生学、遺伝学を含む生殖医学に関する全般的知識を有し、生殖補助医療に関する診療の経験が豊かで、医療相談、カウンセリングに習熟した医師であることとする。
 また、提供による生殖補助医療に関する説明を行うに当たっては、提供者及びその配偶者の状況に応じて法律、心理などの専門性の高い説明が必要になってくる可能性があることから、説明に際して必要があれば、他の専門職に説明の補足を依頼することができる体制が整備されるべきである。

 説明は、提供者に配偶者がいない場合、提供者本人のみに行い、提供者に配偶者(婚姻の届け出をしていないが事実上夫婦と同様の関係にある者を含む)がいる場合には夫婦に行うこととするが、その場合、両者が同一の説明を受けることを担保するため、当該夫婦は原則として同時に揃って説明を受けることとする。
 説明は、期間をあけないで実施される場合には1度の説明でよいこととするが、期間が空けば提供する意思に変化がある場合が相当程度あることが想定されることから、1年以上の期間をあけて実施される場合には、再度説明する必要があることとする。

 説明の内容としては、医学的事項や提供された精子・卵子・胚による生殖補助医療の諸条件及び生まれた子の権利や福祉などの、提供された精子・卵子・胚による生殖補助医療全般にわたるものとする。
(詳細は、別紙5「精子・卵子・胚の提供者に対する説明の内容について」(別添)のとおりとする。)

 説明の方法は、提供者(及びその配偶者)が説明を受けた後も当該説明について確認できるよう、説明する医師が説明する内容について記載されている文書を配布した上で、それを用いて説明することとする。
 提供者が再度の説明を求めた場合、もしくは担当医師が提供者(配偶者がいる場合は配偶者を含む)の理解について不十分であると判断した場合、担当医師もしくは当該医師の指示を受けた他の専門職は、当該提供者に対して繰り返し説明しなければならないこととする。
 提供者は、説明を受けたあと、書類に記名押印もしくは自署による署名を行うことによって説明を受けた確認を行うこととする。

(2)  提供された精子・卵子・胚による生殖補助医療における同意の取得

1)  提供された精子・卵子・胚による生殖補助医療を受ける夫婦の同意

 提供された精子・卵子・胚による生殖補助医療を行う実施医療施設は、当該生殖補助医療の実施の度ごとに、当該生殖補助医療の実施について、夫婦それぞれの書面による同意を得なければならない。

 提供された精子・卵子・胚による生殖補助医療は、夫婦の一方又は両方の遺伝的要素をもたない新たな生命を人為的に誕生させるものであり、また、当事者に身体的危険性を与えることもあり得ることから、当該生殖補助医療を受ける夫婦双方の書面による明確な同意に基づいて行われるべきである。

 実施医療機関は、精子・卵子・胚の提供を受ける者の熟慮した上での同意を得ることが望まれるため、当該生殖補助医療について説明を行った後、3ヶ月の熟慮期間をおいた上で、同意を得るものとする。また、施術を繰り返す場合には、同じ施術かどうかにかかわらず、説明を行った後3ヶ月の熟慮期間をおいた上で同意を得るものとする。

 同意に当たっては、実施医療機関は、提供を受けることを希望する夫婦が共に同意していることを担保するために、原則として同時に揃って同意を得ることとし、当該同意の内容は、説明する項目と同じであることとする。
 また、同意を得る方法としては、提供を受ける夫婦が各々の項目について同意していることを担保するため、説明した医師の面前で同意する項目について一つずつ確認し、同意書に記名押印もしくは自署による署名を得ることとする。
 さらに、同意をする夫婦に対し、パスポート、運転免許証等の本人の顔写真のついてあるものによる確認等により確実な本人確認を行い、また、戸籍謄本による確認等により法的な夫婦であることの確認を行うこととする。

2)  提供された精子・卵子・胚による生殖補助医療を受ける夫婦の同意の撤回

 提供された精子・卵子・胚による生殖補助医療を受ける夫婦の同意は、当該同意に係る当該生殖補助医療の実施前であれば撤回することができる。

 精子・卵子・胚の提供を受ける夫婦が、提供に係る同意について翻意した場合、当該医療の実施前、具体的には胚を子宮に戻す前であれば基本的には当該同意を撤回することができることとする。

 なお、当該同意の撤回は、提供を受けることに同意した夫婦の双方またはいずれか一方が行えることとし、撤回する方法は、確実な本人確認の上、医師の面前で、同意に関する撤回の意思を表明した文書に記名押印もしくは自署による署名の上、当該文書を医療機関を経由して公的管理運営機関に提出することとする。

3)  精子・卵子・胚の提供者及びその配偶者の同意

 提供された精子・卵子・胚による生殖補助医療の実施医療施設は、当該精子・卵子・胚の提供者及びその配偶者から、精子・卵子・胚の提供及び生殖補助医療への使用についての書面による同意を得なければならない。

 提供された精子・卵子・胚による生殖補助医療は、夫婦の一方又は両方の遺伝的要素をもたない新たな生命を人為的に誕生させるものであり、また、当事者に身体的危険性を与えることもあり得ることから、当該提供者及びその配偶者の書面による明確な同意に基づいて行われるべきである。

 提供医療機関は、精子・卵子・胚の提供者の熟慮した上での同意を得ることが望まれるため、当該提供について説明を行った後、3ヶ月の熟慮期間をおいた上で、同意を得るものとする。
 当該提供された精子・卵子・胚・卵子・胚が、提供より1年以上の期間を空けて使用される場合には、再度、提供者及びその配偶者から同意を得ることとするが、1年以上の期間をあけないで使用される場合は、最初の同意の取得が有効であることとし、再度の同意を得る必要がないものとする。

 同意に当たっては、提供医療機関は、提供者に配偶者がいない場合、提供者本人から得ることとする。提供者に配偶者(精子・卵子の提供の場合、婚姻の届出をしていないが事実上夫婦と同様の関係にあるものも含む)がいる場合には、共に同意していることを担保するために、原則として同時に揃って同意を得ることとし、当該同意の内容は、説明する項目と同じであることとする。
 また、同意を得る方法としては、提供者夫婦が各々の項目について同意していることを担保するため、説明した医師の面前で同意する項目について一つずつ確認し、同意書に記名押印もしくは自署による署名を得ることとする。
 さらに、同意をする者又は夫婦に対し、パスポート、運転免許証等の本人の顔写真のついてあるものによる確認等により確実な本人確認を行い、また、戸籍謄本による確認等により法的な夫婦であることの確認を行うこととする。

4)  精子・卵子・胚の提供者及びその配偶者の同意の撤回

 精子・卵子・胚の提供者及びその配偶者の同意は当該精子・卵子・胚が当該生殖補助医療に使用される前であれば撤回することができる。

 精子・卵子・胚の提供者または夫婦が提供に係る同意について翻意した場合、胚の提供の場合では、子宮に戻した後において提供者が同意を撤回することは、提供を受けた女性に対して侵襲的な医療行為を伴う場合が多いこと、また、胚が子宮に着床した後は胚の発育がさらに進むことが考えられ、その胚を同意の撤回のもとに廃棄することは生命倫理上問題があることから、これを認めないこととし、当該同意は、当該胚を提供を受ける者の子宮に戻す前であればいつでも撤回できることとする。

 一方、精子・卵子の提供の場合では、提供を受ける夫婦の精子・卵子と受精させた時点で、作成された胚の一部は提供を受ける夫婦の精子・卵子のものであることから、精子・卵子の提供における受精以降の同意の撤回は認めないこととし、当該同意は、受精前であればいつでも撤回できることとする。

 なお、当該同意の撤回は、提供を受けることに同意した夫婦の双方またはいずれか一方が行えることとし、撤回する方法は、確実な本人確認の上、医師の面前で、提供することの同意に関する撤回の意思を表明した文書に記名押印もしくは自署による署名の上、当該文書を医療機関を経由して公的管理運営機関に提出することとする。

(3)  提供された精子・卵子・胚による生殖補助医療におけるカウンセリングの機会の保障

 精子・卵子・胚の提供を受ける夫婦又は提供者及びその配偶者は、インフォームド・コンセントの際に、専門団体等による認定等を受けた生殖補助医療に関する専門知識を持つ人によるカウンセリングを当該医療施設以外で受けることができるということ、及び、精子・卵子・胚の提供を受ける前に一度はカウンセリングを受けることが望ましいことについて、十分説明されなければならないこととする。

 提供された精子・卵子・胚による生殖補助医療を受けることを希望する夫婦や精子・卵子・胚の提供者及びその配偶者が当該生殖補助医療を受けることや精子・卵子・胚を提供することについて相談し、それぞれの状況に応じたより的確な判断を行うことができるようにするためには、当該生殖補助医療を行う実施医療施設や精子・卵子・胚の提供を受ける実施医療施設が当該生殖補助医療や当該精子・卵子・胚の提供に関する十分な説明を行うとともに、当該生殖補助医療に関する専門知識を持った人によるカウンセリングを受ける機会が与えられる必要がある。

 このため、提供を受ける夫婦又は提供者及びその配偶者は、インフォームド・コンセントの際に、専門団体等による認定等を受けた生殖補助医療に関する専門知識を持つ人によるカウンセリングを当該医療施設以外で受けることができるということ、及び、精子・卵子・胚の提供を受ける前に一度はカウンセリングを受けることが望ましいことについて、十分説明されなければならないこととする。
 担当医師は、提供を受ける夫婦や提供者及びその配偶者からカウンセリングを受けることの希望があった場合、希望者が適切なカウンセリングを受けられるよう手配しなければならないこととする。
 また、担当医師が提供を受ける夫婦や提供者及びその配偶者がカウンセリングを受けることが必要だと判断した場合には、当該夫婦や当該提供者及びその配偶者は、カウンセリングを受けなければならないこととする。

 カウンセリングを行う者は、不妊治療に関する十分な知識を持ち、精子・卵子・胚の提供を受ける夫婦、精子・卵子・胚の提供者及びその配偶者に対して医学、心理、福祉等の観点から十分な支援を行うことができる者とする。

 具体的なカウンセリングの内容としては、生殖補助医療に係る情報提供や、意思決定及び多大なストレスへのサポート、当該医療によって引き起こされた諸問題を解決するための援助等とする。
(詳細は別紙6

 提供された精子・卵子・胚による生殖補助医療が、夫婦の一方又は両方の遺伝的要素を持たない子を誕生させるものであることから、提供を受ける夫婦と提供者のみならず、双方の家族に悩みを生じる可能性があることに鑑み、カウンセリングを受ける対象者としては、提供を受ける者及びその配偶者、提供者及びその配偶者(婚姻の届出をしていないが事実上夫婦と同様の関係にある者を含む)、並びに−それらの者の家族等が考えられるところである。

(4)  精子・卵子・胚の提供により子供が生まれた後の相談

 精子・卵子・胚の提供により子供が生まれた後、
  (1)  提供された精子・卵子・胚による生殖補助医療によって生まれた子
(2)  精子・卵子・胚の提供を受ける夫婦及びその家族

(3)  精子・卵子・胚の提供者及びその家族(提供者の子どもを含む)
は、当該生まれた子に関して、児童相談所等に相談することができることとする。

 児童相談所等は、必要に応じて、公的管理運営機関等と連携をとることができることとする。

 公的管理運営機関や実施医療施設は、生まれた子に関する相談があった場合は、必要に応じて当該相談に応じ、児童相談所等を紹介するなど、当該相談に対する適切な対応を行うこととする。

 国は、生まれた子に関する相談のマニュアルの作成やその周知などを通じて、生まれた子に対する相談が適切に行われるよう努めることとする。

 前述のように、提供された精子・卵子・胚による生殖補助医療の実施及び提供に当たっては、提供を受ける夫婦や提供者のうち、希望する者に対しては、専門知識を持った人によるカウンセリングを受ける機会が与えられるところとなっているところであるが、一方、精子・卵子・胚の提供により子どもが生まれた後にも、当該医療により生まれた子を始めとして、提供を受けた夫婦及びその家族、提供者及びその家族(提供者の子どもを含む)が、生まれた子供に関する様々な悩みを持つことがありえるところである。

 児童相談所は、児童に関する各種の相談を幅広く受け付ける機関であり、養子縁組における親子関係等に関する相談についても応じているなど、相当の知識・経験の蓄積があることから、提供により生まれた子に関する様々な悩みに対しても相談に応ずる中核的な機関であると考えられるものである。また、児童相談所以外にも、相談内容によってはその他の公的機関や非営利機関、自助組織などが相談に応じることができるものと考える。

 こうしたことから、精子・卵子・胚の提供により生まれた子を始めとして、提供を受けた夫婦及びその家族、提供者及びその家族(提供者の子どもを含む)は、当該生殖補助医療により生まれた子に関して児童相談所等に相談できることとし、児童相談所等は、必要に応じて公的管理運営機関と連携を取ることができることとする。

 また、上記者が、公的管理運営機関や実施医療施設などに相談することも考えられることから、公的管理運営機関や実施医療施設は、生まれた子に関する相談があった場合は、必要に応じて当該相談に応じ、児童相談所等を紹介するなど、当該相談に対する適切な対応を行うこととする。

 国は、生まれた子に関する相談のマニュアルの作成やその周知などを通じて、生まれた子に対する相談が適切に行われるよう努めることとする。

 実施医療施設及び提供医療施設
「実施医療施設」、「提供医療施設」については、提供された精子・卵子・胚による生殖補助医療におけるそれぞれの業務に着目して定義したものであり、同一の医療施設が「実施医療施設」であり、「提供医療施設」であることは当然あり得る。

(1)  実施医療施設及び提供医療施設の指定

 提供された精子・卵子・胚による生殖補助医療は、厚生労働大臣又は地方自治体の長が指定する施設でなければ実施できないこととする。

 実施医療施設への精子・卵子・胚の提供は、厚生労働大臣又は地方自治体の長が指定する施設でなければできないこととする。

 これらの施設の指定に当たっては、実施医療施設・提供医療施設の施設・設備・機器の基準及び人的基準を踏まえて国が定めた基準に合致した施設とする。

 生殖補助医療は、それを受ける夫婦の妻や卵子の提供者に排卵誘発剤の投与による卵巣過剰刺激症候群等の副作用、採卵の際の卵巣、子宮等の損傷の危険性等の身体的危険性を与えるものであること等から、生殖補助医療の実施医療施設及び提供医療施設は、生殖補助医療を的確に行うために必要な一定水準以上の人材、施設・設備・機器を有している医療施設であることが必要である。

 こうしたことから、適正な実施を担保するため、提供された精子・卵子・胚による生殖補助医療は、厚生労働大臣又は地方自治体の長が指定する施設でなければ実施できないこととする。

 安全性の担保と技術の向上のために、提供された精子・卵子・胚による生殖補助医療を行う実施医療施設及び提供医療施設は、当該医療における適当な施設・設備・機器を持たなければならないこととする。
別紙7を参照)

 また、提供された精子・卵子・胚による生殖補助医療を実施する実施医療施設及び提供医療施設は、OHSS(卵巣過剰刺激症候群)などの副作用により入院が必要となる場合や低出生体重児が出生する場合等、当該医療や分娩に関する異常事態に備え、必要な設備等を備えることとする、又はそうした事態に対応できる医療施設と綿密な連携を行うことによって、そうした事態に十分な対応ができることを担保しなければならないこととする。

 さらに、提供された精子・卵子・胚による生殖補助医療を行う実施医療施設及び提供医療施設は、当該医療におけるカウンセリングの機会の重要性に鑑み、カウンセリングの実施に適した部屋を設けなければならないこととする。

 また、実施医療施設及び提供医療施設は、提供された精子・卵子・胚による生殖補助医療を的確に行うために必要な一定水準以上の人材を有している医療施設であることが必要であることから、実施責任者、実施医師、精子・卵子・胚取扱責任者及び精子・卵子・胚の取扱いに携わる技術者を配置しなければならない。
別紙8を参照)

(2)  実施医療施設及び提供医療施設の指導監督

 実施医療施設、提供医療施設を指定した者は、提供された精子・卵子・胚による生殖補助医療の実施について、必要に応じて当該医療施設から報告を徴収し、立入検査をすることができることとする。

 実施医療施設、提供医療施設を指定した者は、指定後においてもそれらの医療施設において提供された精子・卵子・胚による生殖補助医療が適正かつ的確に行われていることを担保するため、提供された精子・卵子・胚による生殖補助医療の実施について、必要に応じて当該医療施設から報告を徴収し、立入検査をすることができることとする。

(3)  実施医療施設における倫理委員会

 実施医療施設における実施責任者は、倫理委員会を設置しなければならない。

 実施医療施設内の倫理委員会は、次に掲げる事項の審議を行うものとする。
 提供された精子・卵子・胚による生殖補助医療を受けるための医学的理由の妥当性について
 適切な手続の下に精子・卵子・胚が提供されることについて
 夫婦が生まれた子どもを安定して養育することができるかどうかについて

 実施医療施設の倫理委員会は、提供された精子・卵子・胚による生殖補助医療の個々の症例について、実施の適否、留意事項、改善事項等の審査を行い、実施医療施設の長及び実施責任者に対し意見を提出するとともに、当該審査の過程の記録を作成し、これを保管することとする。

 また、当該委員会は、生殖補助医療の進行状況及び結果について報告を受け、生まれた子に関する実態の把握も含め、必要に応じて調査を行い、その留意事項、改善事項等について医療機関の長及び実施責任者等に対し意見を提出する。

 提供された精子・卵子・胚による生殖補助医療は、その内容に鑑み、一定の要件を満たした場合にのみ実施が認められており、実施医療施設の恣意的な判断により実施されることは厳しく制限されなければならない。

 このため、実施医療施設における実施責任者は、倫理委員会を当該医療施設に設置しなければならないこととする。

 実施医療施設の倫理委員会は、提供された精子・卵子・胚による生殖補助医療の個々の症例について、(1)提供された精子・卵子・胚による生殖補助医療を受けるための医学的理由の妥当性、(2)適切な手続の下、精子・卵子・胚が提供されるかどうか、(3)夫婦が生まれた子どもを安定して養育することができるかどうか、等について審査を行い、実施の適否、留意事項、改善事項等の審査を行い、実施医療施設の長及び実施責任者に対して意見を提出するとともに、当該審査の過程の記録を作成し、これを保管することとする。
 また、当該委員会は、生殖補助医療の進行状況及び結果について報告を受け、生まれた子に関する実態の把握も含め、必要に応じて調査を行い、その留意事項、改善事項等について医療機関の長及び実施責任者等に対し意見を提出する。

 実施医療施設の倫理委員会は、実施医療施設の利益に反する判断をすることがあり得ることから、当該委員会の活動の自由及び独立が保障され、適切な運営が図られるよう、人的要件を含め、適切な運営手続きが定められていることが必要である。
(詳細は別紙9参照)

 提供された精子・卵子・胚による生殖補助医療に係る公的管理運営機関の業務

(1)  情報の管理業務

1)  同意書の保存

(1)  提供された精子・ 卵子・胚による生殖補助医療を受けた夫婦の同意書の保存

 提供された精子・卵子・胚による生殖補助医療を行う実施医療施設は、当該生殖補助医療を受けた人が妊娠していないことを確認できたときを除き、提供を受けた夫婦の同意書を公的管理運営機関に提出しなければならない。

 同意書は、当該提供によって子が生まれた場合、又は、子が生まれたかどうか確認できない場合、実施医療施設が5年間、公的管理運営機関が80年間それぞれ保存することとする。

 提供された精子・卵子・胚による生殖補助医療を受けた人のうち、妊娠していないことを確認できた人以外の同意書が的確に保存されていなければ、それにより生まれた子の法的地位の安定に支障をきたすおそれがあることから、当該同意書の確実な保存のために、提供された精子・卵子・胚による生殖補助医療を行う実施医療施設は、当該生殖補助医療を受けた人が妊娠していないことを確認できたときを除き、当該同意書を公的管理運営機関に提出しなければならないこととする。

 同意書については提供された精子・卵子・胚による生殖補助医療により生まれた子の法的地位の安定のために保存するものであることから、その子が死亡するまで保存しておくことが必要であるが、そうした子すべての死亡時期を確認することは実務上困難なものと考えられるため、平均寿命を踏まえ、公的管理運営機関が80年間保存することとし、実施医療施設においても診療録の保存期間である5年間は保存することとする。

 同意を撤回する文書についても同様の扱いとする。

(2)  提供者及びその配偶者の同意書の保存

 精子・卵子・胚の提供を行う実施医療施設は、提供した精子・卵子・胚により生殖補助医療を受けた人が妊娠していないことを確認できたときを除き、提供者及びその配偶者の同意書を公的管理運営機関に提出しなければならない。

 同意書は、当該提供によって子が生まれた場合、又は、子が生まれたかどうか確認できない場合、提供医療機関が5年間、公的管理運営機関が80年間それぞれ保存することとする。

 提供された精子・卵子・胚により生殖補助医療を受けた人が妊娠していないことを確認できたときを除き、提供者(及びその配偶者)の同意書が的確に保存されていなければ、それにより生まれた子の法的地位の安定に支障をきたすおそれがあることから、当該同意書の確実な保存のために、精子・卵子・胚を提供した医療施設は、当該提供により提供を受けた人が妊娠していないことを確認できたときを除き、当該同意書を公的管理運営機関に提出しなければならないこととする。

 同意書については提供された精子・卵子・胚による生殖補助医療により生まれた子の法的地位の安定のために保存するものであることから、平均寿命を踏まえ、公的管理運営機関が80年間保存することとし、実施医療施設においても診療録の保存期間である5年間は保存することとする。

 同意を撤回する文書についても同様の扱いとする。

2)  同意書の開示請求に対する対応

 親子関係について争いがある場合(調停・訴訟に至っていない場合も含む)、争いとなっている親子関係について同意書を署名することとなる立場にある者、親子関係の争いの当事者となっている子、その他これに準じる者は、公的管理運営機関に対し、同機関が保存している同意書について、同意書の有無、同意書がある場合は同意書の開示を請求することができることとする。
 なお、同意を撤回する文書についても同様の対応をすることとする。

 専門委員会報告においては、親子関係について、「妻が提供された精子・胚による生殖補助医療により妊娠・出産した場合は、その夫の同意が推定される」ことを法律に明記するとされている。
 提供された精子・卵子・胚による生殖補助医療によって出生した子についての親子関係を規律するための法整備については、法制審議会生殖補助医療関連親子法制部会において審議が進められているところであるが、同部会の審議に当たり、同意書の開示の有無、その条件等が、父子関係の決定の要素である夫の同意に係る議論に影響を与えることとなることから、同意書の開示の有無、その条件等について大枠の議論を行った。

 当該生殖補助医療に係る親子関係の争いの具体例としては、精子の提供を受けた夫が当該精子の提供により生まれた子との間に血縁関係がないため、父子関係の否定を主張する嫡出否認訴訟などが想定されるが、こうした争いがある場合に同意書は親子関係を確定する重要な証拠となる。

 調停や訴訟となった場合は、裁判所から文書の所持者に対し、その提出を求め(文書送付の嘱託)、また、命ずる(文書提出命令)ことができるが、調停や訴訟に至る前に、当事者が同意書の有無を確認し、同意書を公的管理運営機関から入手できるようにすることは、調停や訴訟に至る前に争いが解決することや調停や訴訟となった場合でもその準備が円滑に進むことが期待される。

 このため、親子関係について争いがある場合は、調停や訴訟に至っていない場合でも、争いとなっている親子関係について同意書に署名する立場にある者、親子関係の争いの当事者となっている子、その他これに準じる者は、公的管理運営機関に対して、同意書の開示請求をすることができることとした。

 なお、本事項については、生殖補助医療関連親子法制部会における議論の前提として同意書の開示について一定の整理をしておくことが要請されたため検討を行ったものであるが、紛争解決手続きの実務とも関連性が強く、加えて、本事項は同意書という出自に関わる重要な個人情報の開示に関わる問題であることから、制度の運用が開始されるまでにその適正な実施について別途精査される必要があると考える。

3)  個人情報の保存

(1)  精子・卵子・胚の提供を受けた者に関する個人情報の保存

 提供された精子・卵子・胚による生殖補助医療を受けた人が妊娠していないことを確認できたときを除き、提供された精子・卵子・胚による生殖補助医療を行った実施医療施設は、提供を受ける夫婦に係る以下の個人情報を公的管理運営機関に提出しなければならないこととする。
  (1)  精子・卵子・胚の提供が行われた後も当該提供を受ける者と確実に連絡を取ることができるための情報、具体的には、氏名、住所、電話番号等についての情報
(2)  精子・卵子・胚の提供を受ける者に関する医学的情報、具体的には、不妊検査の結果や使用した薬剤、子宮に戻した胚の数及び形態 など

 公的管理運営機関は、提出された個人情報を保存する。当該提供によって子が生まれた場合、又は、子が生まれたかどうか確認できない場合、上記情報の保存期間は80年とする。

 提供された提供された精子・卵子・胚による生殖補助医療に係る事後調査や当該生殖補助医療に関する有効性(成功率)や安全性の検討等を行うため、公的管理運営機関は精子・卵子・胚の提供を受ける者について連絡を取ることができるための情報や医学的情報を持つこととする。

 このため、提供された精子・卵子・胚による生殖補助医療を受けた人が妊娠していないことを確認できたときを除き、提供された精子・卵子・胚による生殖補助医療を行った実施医療施設は、提供を受ける夫婦の個人情報を公的管理運営機関に提出しなければならないこととした。

 上記情報の保存期間は平均寿命を踏まえ80年とした。

(2)  精子・卵子・胚の提供者に関する個人情報の保存

 提供された精子・卵子・胚による生殖補助医療を受けた人が妊娠していないことを確認できたときを除き、精子・卵子・胚の提供医療施設は、提供者に係る以下の個人情報を公的管理運営機関に提出しなければならないこととする。
  (1)  精子・卵子・胚の提供が行われた後も当該提供者と確実に連絡を取ることができるための情報、具体的には、氏名、住所、電話番号等についての情報
(2)  精子・卵子・胚の提供により生まれる子が出自を知る権利を行使するための情報
(3)  精子・卵子・胚の提供者に関する医学的な情報、具体的には、血液型、精子・卵子・胚に関する数・形態及び機能等の検査結果、感染症の検査結果、遺伝性疾患のチェック(問診)の結果 など

 公的管理運営機関は、提出された個人情報を保存する。当該提供によって子が生まれた場合、又は、子が生まれたかどうか確認できない場合、上記情報の保存期間は80年とする。

 「出自を知る権利」のところで述べたように、提供された精子・卵子・胚による生殖補助医療により生まれた者等は、提供者に関し、氏名、住所等、当該者を特定できる内容を含め、知りたい情報について開示請求ができることとなる。

 また、医学的な条件が合致していたかなど、当該生殖補助医療が適切に行われていたことを確認するため、また、ABO式血液型を合わせられるようにするため、あるいは、当該生殖補助医療に関して、有効性(成功率)や安全性などを検討するため、公的管理運営機関は精子・卵子・胚の提供者について連絡を取ることができるための情報や医学的情報等を持つこととする。

 こうしたことに対応するため、提供された精子・卵子・胚による生殖補助医療を受けた人が妊娠していないことを確認できたときを除き、精子・卵子・胚の提供医療施設は、提供者の個人情報を公的管理運営機関に提出しなければならないこととする。

 上記情報の保存期間は平均寿命を踏まえ80年とした。

(3)  精子・卵子・胚の提供により生まれた子に関する個人情報の保存

 実施医療施設は、精子・卵子・胚の提供により生まれた子の個人情報を公的管理運営機関に提出しなければならないこととする。

 公的管理運営機関が保存する精子・卵子・胚の提供により生まれた子に関する情報は、以下のようなものとする。
  (1)  精子・卵子・胚の提供により生まれた子を同定できる情報
(2)  生まれた子が将来近親婚を防ぐことができるよう、当該子の遺伝上の親(提供者)を同定できる情報
(3)  生まれた子に関する医学的情報、具体的には、出生時体重や、遺伝性疾患の有無、出生直後の健康状態、その後の発育状況 など

 上記情報の保存期間は80年とする。

 提供された精子・卵子・胚により生まれた子に関し、出自を知る権利に関する情報や近親婚を防ぐための情報を開示するため、また、当該生殖補助医療の有効性(成功率)や安全性などを検討するため、当該生殖補助医療により生まれてきた子を同定できる情報や当該子の遺伝上の親(提供者)を同定できる情報、生まれた子に関する医学的情報について公的管理運営機関が保存することとする。

 上記情報の保存期間は平均寿命を踏まえ80年とした。

4)  公的管理運営機関の出自を知る権利に関する対応部分

 出自を知る権利に関し、公的管理運営機関は開示に関する相談に応ずることとし、開示に関する相談があった場合、公的管理運営機関は予想される開示に伴う影響についての説明を行うとともに、開示に係るカウンセリングの機会が保障されていることを相談者に知らせる。特に、相談者が提供者を特定できる個人情報の開示まで希望した場合は特段の配慮を行う。

 精子・卵子・胚の提供者に関する個人情報の開示は、自らのアイデンティティに関わる重要な問題であり、開示請求があった場合に機械的に開示するという対応では、開示請求者の抱える問題をより複雑化させる場合も生ずると考えられる。
 このため、開示の請求を求めてきた者に対し、公的管理運営機関は開示に関する相談に応ずることとし、公的管理運営機関は予想される開示に伴う影響についての説明を行うとともに、開示に係るカウンセリングの機会が保障されていることを相談者に知らせることとしたものである。特に、相談者が提供者を特定できる個人情報の開示まで希望した場合は、その事案の性質上、特段の配慮がなされる必要があると考える。

5)  提供者及び提供を受ける者に関する個人情報の保存・医療実績等の報告の徴収や徴収した報告の確認・当該報告に基づく統計の作成

 公的管理運営機関は、すべての実施医療施設及び提供医療施設からの当該生殖補助医療に関する医療実績等の報告の徴収や徴収した報告の確認、当該報告に基づく統計の作成等の提供された精子・卵子・胚による生殖補助医療の実施に関する管理運営の業務を行う。

 提供された精子・卵子・胚による生殖補助医療の適正な実施を確保していくために、公的管理運営機関は、医療実績等の報告の徴収や徴収した報告の確認、当該報告に基づく統計の作成等の提供された精子・卵子・胚による生殖補助医療の実施に関する管理運営の業務を行う。

(2)  精子・卵子・胚のコーディネーション業務及びマッチング業務
「コーディネーション業務」とは、提供された精子・卵子・胚を適切に希望する人に配分するための調整業務全般を指し、「マッチング業務」とは、提供された精子・卵子・胚を、希望する人のうち誰に与えるのかについて決定する業務そのものを指す。
「コーディネーション業務」の一つとして、「マッチング業務」がある。

 公的管理運営機関は提供医療施設及び実施医療施設からの登録により、精子・卵子・胚の提供数と希望数を把握することとする。

 精子・卵子・胚の提供数が希望数よりも多い場合は、精子・卵子・胚の提供医療施設と実施医療施設が情報交換を行うことにより、必要な精子・卵子・胚を確保することとし、公的管理運営機関はマッチング業務を行わない。

 精子・卵子・胚の提供数が希望数よりも少ない場合は、精子・卵子・胚の提供者から提供についての登録があった場合、公的管理運営機関は登録された情報を元にマッチングを行う。

 マッチングの結果、優先順位が最も高い夫婦は実施医療施設の倫理委員会の審査(胚提供を受ける場合はさらに公的管理運営機関の審査)を経て、提供を受ける。

 提供された精子・卵子・胚による生殖補助医療の実施に当たり、精子・卵子・胚の提供数が希望数よりも下回る場合があることも考えられる。こうした場合において、公平な観点から精子・卵子・胚の配分を行うために公的管理運営機関が、提供された精子・卵子・胚の配分を行うこととする。

 公的管理運営機関が提供された精子・卵子・胚の配分を行うことが必要となるのは、精子・卵子・胚の提供数が希望数よりも少ない場合であるが、提供数と希望数については次のような方法で把握することとする。
(1)  提供の把握
 提供医療施設は、精子・胚が提供される場合は、精子・胚の提供後及び感染症の検査を実施した後、速やかに、定められたフォーマットにより、公的管理運営機関に登録を行う。
 卵子が提供される場合は、卵子の提供者から提供についての同意を得た後、速やかに、定められたフォーマットにより、公的管理運営機関に登録を行う。
(2)  希望数の把握
 実施医療施設は、提供を受けることを希望する夫婦から提供を受けることについての同意を得た後、速やかに、定められたフォーマットにより、公的管理運営機関に登録を行う。

 上記の方法により精子・卵子・胚の提供数と希望数を把握した結果、
(1)  精子・卵子・胚について提供数≧希望数の場合、
 精子・卵子・胚の提供医療施設と実施医療施設が情報交換を行うことにより、必要な精子・卵子・胚を確保することとし、公的管理運営機関はマッチング業務を行わない。
(2)  精子・卵子・胚について提供数<希望数の場合
 実施医療施設は、精子・卵子・胚の提供を受けることについて同意した夫婦に関して必要な情報を公的管理運営機関に登録しておく。
 精子・卵子・胚の提供についての登録があった場合、公的管理運営機関は登録された情報を元にマッチングを行う。
 マッチングをする際には、提供を受ける夫婦の子の有無や待機期間等をもとに評価を行い、提供を受けることができる優先順位を決める。
 マッチングの結果、優先順位が最も高い夫婦は実施医療施設の倫理委員会の審査(胚提供を受ける場合はさらに公的管理運営機関の審査)を経て、提供を受ける。

 提供された精子・卵子・胚を提供医療施設から実施医療施設に移管する場合には、実施医療施設の職員が提供医療施設に赴き、移管する精子・卵子(実際は夫の精子と受精させた受精卵)・胚を携行して実施医療施設に運搬することによって移管することとする。
 移管する際には、提供者に関する個人情報のうち、実施医療施設が必要となる医学情報等を匿名化を行った上で、携行することとする。

(3)  胚提供に係る審査業務

 公的管理運営機関は、胚の提供が行われる場合、次に掲げる事項を審査することとする。
   提供された胚による生殖補助医療を受けるための医学的理由の妥当性について
 適切な手続の下に胚が提供されることについて
 夫婦の健康状態、精神的な安定度、経済状況など夫婦が生まれた子どもを安定して養育することができるかどうかについて

 III5(3)「実施医療施設における倫理委員会」で述べたように、提供された精子・卵子・胚による生殖補助医療については、個々の症例について実施医療施設の倫理委員会において実施の適否が審査されることとなるが、提供された胚による生殖補助医療については、提供を受ける夫婦のいずれの遺伝的要素も受け継がない子が誕生することとなることから、個別の事例ごとに、公的管理運営機関の審査会にて、提供を受ける夫婦が子どもを安定して養育することができるかなどの観点から実施の適否を審査することとした。

 胚の提供の適否を決める審査会の人的要件に関する基準は、以下のような者とする。
 生殖補助医療の医学的妥当性、倫理的妥当性及び提供された精子・卵子・胚による生殖補助医療による生殖補助医療の結果生まれる子の福祉について等を総合的に審査できるよう、医学、法律学及び児童福祉に関する専門家、カウンセリングを行う者、生命倫理に関する意見を述べるにふさわしい識見を有する者並びに一般の国民の立場で意見を述べられる者から構成されていること。

 審査会は10名程度で構成され、そのうち30%以上の女性が含まれている。

 規制方法
 生殖補助医療部会における検討結果を踏まえて記述


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